D. 合成音声の使用に関する制限 (略) (c) 映像作品(アニメーションを含む)にて、その作品内のキャラクターが歌声により明らかに歌ったりパフォーマンスしていると取れるような目的で使用する場合。但し、その他の映像音楽作品(BGMサウンドトラックでの使用を含む)での使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。
と、どんな(既存の)キャラクターと組み合わせてもいけないと言う点。 これは意訳すると「ときめきメモリアル Only Loveの弥生水奈や、まなびストレート!の小鳥桃葉のキャラソンCDを作る場合は、初音ミクに歌わせたりせずにちゃんと藤田咲さんに歌わせろよ!」って事でしょう。 要は、初音ミクの存在が中の人の仕事を奪うような状況は避けたいって話かと。
VOCALOIDの利用条件 (スコア:3, 参考になる)
VOCALOIDシリーズにはすごく期待しているのですが、一方、使用許諾契約上は作中のキャラクターに歌わせることができない [srad.jp]んですよね。
公式ページ上では使用許諾契約書の文面を見つけられなかったのですが、VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書 [hatena.ne.jp]では
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:0)
逆ですよ。「初音ミク」と明記してるので思いっきりOK。
どうやったら許諾条件を逆に読めるんですか?
ある種の才能と言えるかも。
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:1)
で、あらためて読んで、ちょっと勘違いに気が付きました。
メーカーコメント: 音楽作品に使う場合、初音ミクとして歌ってたらNG
使用許諾契約書: 映像作品に使う場合、キャラクターが歌ってたらNG
ですね。ここから「映像作品に使う場合、初音ミクじゃなければOK」とは導けません。
とにかく「映像作品で登場キャラクターに歌わせるのはNG」です。
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:3, 興味深い)
しかたないので私の記憶から掘り起こしながら書きますが、
例えば同人CDを販売するようなとき、
×)初音ミクのCD
○)Anonymous Coward が初音ミクを使って作成したCD
みたいな扱いだったと思います。
初音ミクに歌わせるのはOKだけど、初音ミクというアーティストが商業活動してるかのようなのはNG……だったかな?
ポイントになるのはおそらく、「初音ミク」はクリプトン・フューチャー・メディアのもの(商標?)だから他人が勝手にプロモーションするな、ってことかと。
アイドルと所属事務所の関係みたいなもんかな。
# 生兵法で言ってるので大怪我してるかも
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:1, 参考になる)
ほぼその解釈で合っています。
楽器や使用ソフトとして「初音ミク使用」とどこかに記載するのはOK。商用に使おうがなんに使おうが自由。あれは楽器ですから、ギターを弾いてギター会社に許諾を求める必要が無いのと同様です。
ですが、「初音ミク」とそのキャラをメインに据えて販促に使うのはNG。
MacromediaとかDolbyのロゴみたいなもんでしょうかね。
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:0)
「×××社のギター」と書いた場合、アウトになる場合があります。
だから「初音ミク使用」もアウトになる場合がある。
「初音ミク」で売るつもりがないんだったら「音声合成ソフト使用」という一般名だけで十分。
#とはいえ、物にはパブリシティ権はないしなぁ
Re:VOCALOIDの利用条件 (スコア:0)
ココでのポイントは
>映像作品に使う場合、キャラクターが歌ってたらNG
と、どんな(既存の)キャラクターと組み合わせてもいけないと言う点。
これは意訳すると「ときめきメモリアル Only Loveの弥生水奈や、まなびストレート!の小鳥桃葉のキャラソンCDを作る場合は、初音ミクに歌わせたりせずにちゃんと藤田咲さんに歌わせろよ!」って事でしょう。
要は、初音ミクの存在が中の人の仕事を奪うような状況は避けたいって話かと。