アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
違法行為に注意 (スコア:4, 参考になる)
解除して私的複製を行っても合法。
ただし、不正競争防止法によって、それらのプログラムや機器を売ったり配ったりすると違法行為となるので注意。
つまりですね、このプログラムを拾ってきて、自分で利用する分には構わないけど、再配布とかしたらヤバイですよ。
不正競争防止法違反にもならない (スコア:4, 参考になる)
偽造B-CASでデスクランブルすれば違反になるんだろうけど、暗号解読は正規の手続きなので違法性が存在しない。
ただし、B-CASが許可していないシステムでB-CASカードを利用することが、B-CASカード使用許諾約款に抵触するとは思われる。
# ただし、シュリンクラップ契約であるB-CASカード使用許諾約款の法的実効性は無いと考えられる。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
まず、この法律での「プログラム」ってのは「一の結果を得るもの」とされてます。
この場合、結果ってのはデスクランブルされたストリームを得る事ですね。
そして、条文で配っちゃダメと書かれているのは、「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
このプログラムは、「デスクランブル」の為の機能しかないのでは?
そうなると、不正競争防止法になってしまう可能性が高くない?
ちなみに、変な機能を追加して、「他の機能もあるよ」等という逃げ道は「他のプログラムとの組み合わせも含む」と書かれていて無理っぽいです。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2, 興味深い)
>「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
いや、アクセスコントロール効果を妨げてないし。デジタル放送のアクセスコントロールは「B-CASカードのないチューナでの受信を許さない」とするコントロールなので、その点だけは満たしている。
それより、広く開かれた公共の電波を破格の安値で利用しておきながら、受信機をB-CASカードで囲い込むのはどうよ?って問題が出てくる。チューナをカードで囲い込んだ事例が世界中どこにも無いので判例も存在しないのだけど、市場の現状から鑑みれば独禁法違反が強く疑われる状況にある。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
その制限外での使用を可能にするのだから、アクセスコントロールの回避をしている。
と判断される事は無いのかな?
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:1, 興味深い)
PCでの利用は想定外です。
約款では「カードの使用を認めていない受信機」となっています。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:1)
どーにかして一人一人捜して、訴えたきゃ勝手に訴えればいいんじゃないでしょうか>B-CAS様
販売者の連絡先すら把握できない状況で、それが可能ならの話ですけど。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2, 参考になる)
そうそう、不正競争防止法でのアクセスコントロール回避の規制には、罰則が無いようです。
なので、警察は動きません。