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まあ私のmp3関連ツールとかもそうですが。
恐らくほぼ確実に今時の技術を用いたプログラムは多かれ少なかれ特許侵害してしまいます(残念ながら意図的に特許を避けようと相当な努力をしてもかなり難しいと思います)。だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。実行ファイルはともかく、ソースが著作物であることはほぼ異論が無いと思いますが、それが出せないというのは言論の自由的にもドーヨという話になるでしょう。
最近不勉強なんで、裁判所や弁理士のみなさまで主流となっている解釈がどういうものかは分かりませんけど。
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
特許の送信可能化権 (スコア:0)
# 紙にソースコード印刷して、各自スキャナで読んでOCRしてくれってのは、日本ではどうなんでしょう?
Re:特許の送信可能化権 (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
Alef_Fさん:
>特許というのは公開されることが前提ですから、送信権もへったくれもないでしょう。
でも、そのままコンパイルや実行出来る訳ではないですね。MULTI2の特許も人間が理解出来る形で書かれてます。
#1256284さん:
うん、勘違いしてた。申し訳ない。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
送信権とかそういうややこしい話は出てこなくて、損害賠償請求訴訟に際して「どの程度の数が配布されたか」が問題にされるだけだと思います。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:2, 参考になる)
第六十九条の「試験又は研究」であると主張するのは駄目?
Re:特許の送信可能化権 (スコア:2, 興味深い)
まあ私のmp3関連ツールとかもそうですが。
恐らくほぼ確実に今時の技術を用いたプログラムは多かれ少なかれ特許侵害してしまいます(残念ながら意図的に特許を避けようと相当な努力をしてもかなり難しいと思います)。だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。実行ファイルはともかく、ソースが著作物であることはほぼ異論が無いと思いますが、それが出せないというのは言論の自由的にもドーヨという話になるでしょう。
最近不勉強なんで、裁判所や弁理士のみなさまで主流となっている解釈がどういうものかは分かりませんけど。
-- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
「試験」なら公開する必要ないよね?
「研究」だとしても、不特定多数にばらまく必要ないよね?
そもそも、この方、ホームページでソースを公開した理由書いちゃってるじゃない。
「自分が将来得られるかもしれない利益を期待して公開した」って。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
追試を求めるのに必要じゃね?
> 「研究」だとしても、不特定多数にばらまく必要ないよね?
匿名の個人が不特定多数で研究してるんだから仕方ない。
と、言い逃れできちゃうよ。
「必要が無い」を根拠にするのは何事においても筋が悪い。
「すべきでない」で説明すべきですね。
# 今後の貴方のツッコミライフの参考になれば
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
追試そのものがいらないんじゃない?
>匿名の個人が不特定多数で研究してるんだから仕方ない。
いや、研究に関係ない人にも公開されてるのが問題なの。
>「必要が無い」を根拠にするのは何事においても筋が悪い。
>「すべきでない」で説明すべきですね。
この公開方法では、試験や研究と無関係の人へも公開してしまう事になるから、すべきではない。
って言えばいいんですね。
どちらにしろ、今回の件は、試験や研究の為ではない時点でダメだと思いますけど。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
だからさぁ、
これが裁判ならば兎も角、
自分の主張をぶつけあってる次元なら、
「要る」か「要らない」かは主観でしか無くて、
ツッコミとしては(貴方の自己満足以外には)機能しないよ、
って言ってるの。
> 研究に関係ない人にも公開されてるのが問題なの。
関係無いかどうかは貴方が決めるの?
公開者してみれば、興味を持ったヒトやソースをDLしたヒトは、
全てその研究に関与するヒトってコトになると思うよ。
なので、
> 試験や研究と無関係の人へも公開してしまう事になるから、すべきではない。
では不十分。
> 今回の件は、試験や研究の為ではない時点でダメだと思いますけど。
「自分が将来得られるかもしれない利益を期待して公開した」と書いている事が、
「試験や研究の為ではない」と言う根拠にはならないよ。
# なんでこんなにディベート能力低いんだ
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
確かに、私の主観に基づいた意見です。
しかし、この私の主観が、正しいという事を説明する事が出来るかもしれないと思うので、議論を諦めるつもりはありません。
>関係無いかどうかは貴方が決めるの?
>公開者してみれば、興味を持ったヒトやソースをDLしたヒトは、
>全てその研究に関与するヒトってコトになると思うよ。
>「自分が将来得られるかもしれない利益を期待して公開した」と書いている事が、
>「試験や研究の為ではない」と言う根拠にはならないよ。
「試験又は研究の為」といえ
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
私は「公開者が正しい」と言いたいわけじゃないんだ。
貴方の指摘が的を得てないと言っただけで、
だから、貴方の文中の「おそらく」とか「通じるとは思えません」の部分を、
「何故」そうなのか掘り下げてみては如何かな?
そっちの方が堅い結論になるよ。
# 別にここに書けとは言わないけど、
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
彼らが公開したソースに、他人の特許が含まれてるかどうか知りませんから。
>だから、貴方の文中の「おそらく」とか「通じるとは思えません」の部分を、
>「何故」そうなのか掘り下げてみては如何かな?
そう思って、いろいろ調べてみましたら、とても参考になる資料を見つけました。
内閣府ホームページに、総合科学技術会議の「知的財産戦略について」という資料の一つ [cao.go.jp]に、「試験又は研究について」の詳細が書かれています。
まだ詳細に読んではいないのですが。
いくつか興味深い
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
公開状態で研究しているのであって、研究のために公開してるんじゃないんだから、
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
「研究の為」に特許権の効力が及ばないとされているのです。
「研究の為に必要ではない行為」は、それは「研究の為」では無いのです。
つまり、特許権の効力が及ぶという事であり、権利の侵害となる。
>公開状態で研究しているのであって、研究のために公開してるんじゃないんだから
その公開状態が、研究に必要な条件ではないのなら、やはりそれは「研究の為」とは言えません。