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第六条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。 一 目的 二 開設を必要とする理由 三 通信の相手方及び通信事項 四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行う
6 人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類にそれらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
3 この法律において「人工衛星等」とは、人工衛星(地球を回る軌道の外に打ち上げられる飛しょう体及び天体上に置かれる人工の物体を含む。)及びその打上げ用ロケットをいう。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
無線設備が月周回軌道にある人工衛星局 (スコア:2, 参考になる)
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:無線設備が月周回軌道にある人工衛星局 (スコア:0)
※改正で“地球圏に限る”とかになりそう。
※月まで行ったら国際的な調整が必要なんじゃ。
Re:無線設備が月周回軌道にある人工衛星局 (スコア:1)
ボイジャーは衛星ではないと思います。
(ちなみに衛星の周りを回るのは孫衛星というらしいですが)
まぁ、一時的に周回軌道にいることもあるんでしょうから、
それで「衛星」といっても差し支えないのですかね?
ちなみにWikipediaのボイジャーの項目 [wikipedia.org]だと「探査機」と書かれていますね。
探査機が衛星と定義できないとしても (スコア:1)
電波法の解釈はどうなのでしょうね。地上局でも航空機局でもありませんから、
日本の衛星が電波を垂れ流しながらどこをどう飛ぼうと「人工衛星局」となる
と思います。
とはいえ前述の電波法第6条の続き(さっき省略した部分)では
「人工衛星の位置の範囲」とありますから、日本も太陽系外探査機を打ち上げる
ようになったら、太陽系と申請したりするのでしょうね。ただ精密な軌道要素の
計算は必要ない気がします。
# 移動する地上局(モービル局)の場合は無線機の常置場所で申請しますが、
# いちいち無線機を積んだ車両が走行するルートを申請したりはしませんからねー
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:探査機が衛星と定義できないとしても (スコア:1)
とありますね。人工衛星で検索して引っ張ってきただけなので、他の法律でどう扱われてるのか知りませんが。
Re:探査機が衛星と定義できないとしても (スコア:1)
局免失効させて、ずいぶん立つのでいい加減な記憶ですが、移動する→「陸上、海上、上空」ぐらいの区分じゃなかったでしょうか?