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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
寸評 (スコア:1, 興味深い)
>
> 1. サイト開設者やプロバイダーに違法情報を発見し次第、削除することを義務付け
> 2. 違法かどうか明確でなくとも、有害な恐れがある場合には児童が閲覧できなくなる措置を義務付け
> 3. 罰則を設けることを視野にいれる
この文章だけではいまいちだけど、
1.: 既存の法律で、監視や検索の責務ってあったっけ?なければ、「知りませんでした」で通りそう。
2.: 「有害な恐れがある」ってのは不明確過ぎ。「児童が閲覧できなくなる措置」にしても(技術的には不可能)、サイトのどこかに一言かけばそれまで、じゃないの?
3 : (略)
有名無実化するか、それとも空洞化を招くのか。
Re:寸評 (スコア:1)
電気通信事業法では「通信の秘密の保護」と「検閲の禁止」という規定がありまして、はい。
責務どころかやっちゃいけないんですよ。ええ。
とりあえず小沢民主党党首の悪代官顔は子供にとってかなり有害な恐れがあるから検閲しないとだな。
Re: (スコア:0)
というかそれ憲法にあるし。
Re: (スコア:0)
Re:寸評 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
ただ、ここで今回の大本の話にまで立ち返ると、これは法案の話だから、合憲か違憲かは問題になるよね。
Re: (スコア:0)
従来見過ごされていたために個別法の整備が遅れているような問題では、憲法や民法の基本的な条項を根拠に判決が出ることはありますよ。たとえば、結婚退職制度を根拠とした解雇を無効と結論付けた「住友セメント事件」では、判決で直接適用した条文は民法90条(公序良俗違反)で、公序良俗の根拠は憲法ですね。