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「著作権は財産権である」というTBがついているが、ここで論じているのはこういう解釈論ではなく、著作権の経済的な性格が有体物の財産権とは違うということである。
それは権利自体が消滅せず、著作権者に残ることになる (50/75 年経っても複製するには著作権者の同意が必要) から同じ話じゃない。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
池田氏の法律理解度は… (スコア:1, 興味深い)
彼は「 著作権は財産権ではない [goo.ne.jp]」とblogで書いていますが,これは学者どころか法学部生から見ても明らかに法律の基礎の基礎を知らない発言です。
憲法に想定する財産権は,物理的なものだけでなく,形のないものも含まれているというのが一般的な見解です。
財産権は絶対不可侵ではなく公共の福祉で制約されますし,財産権そのものの範囲も時代と共に変化していくものです。憲法には有体物縛りなどとは一言も書かれていませんし,まず間違いなく民法の基本書には「財産=有
Re:池田氏の法律理解度は… (スコア:5, 参考になる)
と述べておりますので、元コメントの方の指摘は学者どころか法学部生から見ても明らかに的外れか、池田さんのblogをよく読んでいないように思えます。
ただどちらにせよ、著作権が財産権であるかどうかを区別する実益がどこにあるのかはを論じずに「財産権である/ない」を論じる意味はないでしょう。
憲法学的には著作権が財産権であるかどうかは違憲審査基準に関係すると思います。著作権法の合憲性が審査される訴訟の際に「著作権は財産権である」と判断された場合には、いわゆる二重の基準論によって、「合理性の基準」などのより緩やかな違憲審査基準が用いられることになりかねないからです。
これは著作権法の違憲性がゆるやかに審査され、立法府の裁量がより広く認められるということなので、MIAUのような反対派にとっては違憲訴訟という戦術が採りにくくなるかもしれません。(違憲訴訟しないと思うけど)
Re: (スコア:0)
皆様方に散々指摘されて,お恥ずかしい限りです。
初見が相当前で手元のブックマークからそのままリンクを張ったため,追記を見ていませんでした。
ご指摘ありがとうございました。
ただ私としては,著作権問題にコメントを発表する人物は少数説を採る人物に偏っている印象があるので,こういった差異を超えても,なお近しい考え方・結論になるということを示すことができれば,より説得的になるのではないか,という思いもあります。
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P.S. 単に,よくある少数説だけでどんでん返しは心許ないというのが本音です。
Re: (スコア:0)
著作権をファーストクラスの財産権、つまり無期限無制限の財産にしようとしてるのは著作権強化推進派の方なんだし。
Re:池田氏の法律理解度は… (スコア:2, 興味深い)
ただ、財産なら当然、税の対称にするべきだという意見は持ってるけどね。
Re: (スコア:0)
Re:池田氏の法律理解度は… (スコア:1)
それは権利自体が消滅せず、著作権者に残ることになる (50/75 年経っても複製するには著作権者の同意が必要) から同じ話じゃない。
Re: (スコア:0)