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(不当な表示の禁止)第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
とりあえず公正取引委員会うごけよwww (スコア:2, 参考になる)
法律上は、景品表示法の不当表示に該当する。
http://www.jftc.go.jp/keihyo/hyoji/hyojigaiyo.html [jftc.go.jp]