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(定義)第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。1.物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為2.方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為3.物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為《改正》平14法024《改正》平18法0554 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
フォークボールは特許にならないという意見を持つ人がいるだけで却下された事実は無い。類似例でブランコ特許が認められた事実がある。という結果を冷静に判断すれば答えは容易に出るでしょう。
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
よく分からないけど、そもそも (スコア:2, 興味深い)
Re: (スコア:5, 参考になる)
いいえ、宇宙空間はどの国の主権下にもありません
しかし、宇宙に打ち上げた人工天体は登録された打上げ国の主権下にあります
(宇宙空間の探査と利用における国家活動を律する法原則に関する宣言/1963年国連決議)
米企業の持ち物である人工衛星は米国主権下にあり当然米国特許の適用範囲となります
公海上にある船舶と似たような考えでOK
Re: (スコア:0)
あるいは1球投げるごとに使用料金とか?
Re:よく分からないけど、そもそも (スコア:1)
しねえよ。
はい、特許法 [houko.com]
フォークボールの投げ方は技術的思想じゃなくて、
個人の技能なので特許の成立要件を満たさない。
・・・ってどうせ解っててボケてるんだろうな。
ごめんなさい。
Re: (スコア:0)
フォークボールはボールに回転を与えて軌道を制御する自然法則を利用した技術的思想そのものですよ。
個人の技能については何言ってるのか理解できない。
Re:よく分からないけど、そもそも (スコア:2, 参考になる)
Re: (スコア:0)
ブランコの揺らし方が特許になる [srad.jp]場所ではフォークボールも有効では?
Re:よく分からないけど、そもそも (スコア:1)
ブランコの揺らし方の特許は、与えられるべきでない特許の代表例じゃないか?本家でもそういう文脈で語られてるようだけど。
Re: (スコア:0)
/. みたいな反特許エリアではそういうことが語られるのは当たり前で、それはそうなるだろうけど。
事実として特許になっている以上、一弁護士の意見程度では意味がないということ。
だって、弁護士毎に意見が違うのは普通なのだから、反対「意見」があっても別にどうということはない。
フォークボールは特許にならないという意見を持つ人がいるだけで却下された事実は無い。
類似例でブランコ特許が認められた事実がある。
という結果を冷静に判断すれば答えは容易に出るでしょう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
s/られません/たくありません/
修正しておきますね。
>議論になるよね。
不要
Re: (スコア:0)
せめてU.S.C.35巻を引いてくれよ