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「何という曲を何回使いましたか?」という問いに「そんなもん、誰も数えてねーよ」という放送局に対して、「じゃあ、収入の○%でいいです」とJASRACが譲っていたところに、新興勢力が「ウチの曲は何回使いましたか?」とやってきても、手間が増えるだけの放送局は使わないよな。
ちなみに著作権の委託は、媒体ごとに変えることができるようになったはずなので、著作権者からすれば、ネット販売分は新興勢力、放送分はJASRACと使い分けられたはず。実際にそうしているアーティストの実績などは分からないが。
あまりネットで盛り上がってもぬか喜びの予感。
新興勢力のe-licenseの場合、録音権等のうち、放送と業務用通信カラオケに関しては行えない。
可能になっています。参考 [elicense.co.jp]
# webくらい直そうぜ>e-License
e-Licenseのサイトに分かりやすい図 [elicense.co.jp]がありました。その説明を以下に引用します。
>2001年10月に著作権等管理事業法が施行され、音楽著作権を「演奏権等」「録音権等」「貸与権」「出版権等」の大きく4つに区分して(支分権)、 >著作権者がそれぞれの権利について管理団体を選択できるようになりました。また、放送・有線放送、インタラクティブ配信、 >業務用通信カラオケに関しては、複数の支分権が働く利用形態であるため、支分権の考え方から独立したひとつの利用形態として >管理団体を選択することができ、録音権等における利用形態のうちゲームソフトやビデオ、映画などへの録音は、例外的な扱いが可能 >になります。e-Licenseは、録音権等(映画への録音、ビデオグラム等への録音、ゲームソフトへの録音、コマーシャル放送用録音、 >インタラクティブパッケージへの録音を含む)、インタラクティブ配信、および放送・有線放送を対象にして著作権管理業務を行います
ということで、支分権が縦軸ならば、横軸の形で放送とインタラクティブ配信(ネット配信や着メロ、着うた)が選択可能となっていますね。
ご指摘のe-Licenseのページは利用者向けですから、楽曲を使いたいと希望するのは着メロやネット配信などの配信事業者だけとして、放送事業者と通信カラオケ事業者を除いているのかもしれません。もっともここら辺が公取の突っつくポイントなのでしょうが。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
放送事業者限定であることにご注意 (スコア:2, 興味深い)
「何という曲を何回使いましたか?」という問いに「そんなもん、誰も数えてねーよ」という放送局に対して、「じゃあ、収入の○%でいいです」とJASRACが譲っていたところに、新興勢力が「ウチの曲は何回使いましたか?」とやってきても、手間が増えるだけの放送局は使わないよな。
ちなみに著作権の委託は、媒体ごとに変えることができるようになったはずなので、著作権者からすれば、ネット販売分は新興勢力、放送分はJASRACと使い分けられたはず。実際にそうしているアーティストの実績などは分からないが。
あまりネットで盛り上がってもぬか喜びの予感。
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:3, すばらしい洞察)
2年前の記事の時点では「新規参入の管理事業者は”録音権等”のみの管理しか行なうことができず、そのほかの権利に関しては相変わらずJASRACが独占的に管理している」 [itmedia.co.jp]状況です。
その後、管理できる権利が変わったという報道等を聞いた覚えはない。
実際の話、音楽出版会社とかの存在 [itmedia.co.jp]など、今までの日本の音楽産業の慣例も問題抱えてるような気もする…
その既得権益の影響なのか、新興勢力のe-licenseの場合、録音権等のうち、放送と業務用通信カラオケに関しては行えない。 [elicense.co.jp]
だから、新興勢力が放送局に「手間が増えないように一括契約」を持っていこうにも、JASRACが実質的に放送の分の窓口を独占しているから無理な話になっているのでは…と考えてしまう。
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:1)
可能になっています。参考 [elicense.co.jp]
# webくらい直そうぜ>e-License
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:1)
e-Licenseのサイトに分かりやすい図 [elicense.co.jp]がありました。その説明を以下に引用します。
>2001年10月に著作権等管理事業法が施行され、音楽著作権を「演奏権等」「録音権等」「貸与権」「出版権等」の大きく4つに区分して(支分権)、
>著作権者がそれぞれの権利について管理団体を選択できるようになりました。また、放送・有線放送、インタラクティブ配信、
>業務用通信カラオケに関しては、複数の支分権が働く利用形態であるため、支分権の考え方から独立したひとつの利用形態として
>管理団体を選択することができ、録音権等における利用形態のうちゲームソフトやビデオ、映画などへの録音は、例外的な扱いが可能
>になります。e-Licenseは、録音権等(映画への録音、ビデオグラム等への録音、ゲームソフトへの録音、コマーシャル放送用録音、
>インタラクティブパッケージへの録音を含む)、インタラクティブ配信、および放送・有線放送を対象にして著作権管理業務を行います
ということで、支分権が縦軸ならば、横軸の形で放送とインタラクティブ配信(ネット配信や着メロ、着うた)が選択可能となっていますね。
ご指摘のe-Licenseのページは利用者向けですから、楽曲を使いたいと希望するのは着メロやネット配信などの配信事業者だけとして、放送事業者と通信カラオケ事業者を除いているのかもしれません。もっともここら辺が公取の突っつくポイントなのでしょうが。