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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:0, 興味深い)
法律ってそんな適当な気分次第の運用なの?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
つまり適当な気分自体は判断材料になる、けど気分の収拾は結構厳格になされている。被害者の示談を取っているかまったく賠償に応じようとしないかで、交通事故の加害者の罪がかわるのはそんなに変かな?
Re: (スコア:0)
刑法は被害者の感情などに左右される事はなく、あくまで違法行為に対する事実認定とそれに基づく量刑を判断します。
稀に被害者(やその遺族)の感情や意見も考慮されますが、それも含めての被害認定だからです。
※例えば一人息子に対する老いた両親の心情や、被疑者に同情し更正を願う被害者の願いなどが刑罰の軽重に影響します
今回は「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」とありますが
もし裁判官の発言(判決文)ならば、これは少し異常な言い回しに感じます。
本来ならばアニメの著作権者らの被害状況を認定し、被害状
Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:1)
刑事裁判上でも権利者の考えは非常に重要では?
権利者の考えを抜きにして客観的に「著作権の侵害」を判断することはできません。
(ある著作物がネットで配信されていたとして、
それが権利者の許可を得ていないものであれば公衆送信権の侵害になりますが、
権利者の許諾が得られたものであればまったくの合法です。)
Re: (スコア:0)
>刑事裁判上でも権利者の考えは非常に重要では?
著作権の侵害の有無を含めて、侵害行為の賠償は民事で争う内容だと思いますが。。。
Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:2, すばらしい洞察)
たとえば、「著作権利者の許諾を得たネット配信」と「著作権利者の許諾を得ていないネット配信」では、
前者は刑法上も無罪ですが後者は有罪。
では、「著作権の侵害の有無は民事で争う内容である」といって「許諾を得たかどうか無視」した状態で、
刑事裁判上、前者と後者を区別することができるのですか?
建前上は、著作権の侵害は親告罪ですから、前者が刑事裁判にのることは無いはずですが、
「権利者が出していた許諾の条件(の理解)と、配信者が受けていると考えていた条件(の理解)に食い違いがあったために、訴えが発生した」
ような場合には、権利者の考え(というか許諾の範囲)は、刑事裁判上でも重要な意味があるでしょう。極端な話、
「権利者は許諾を出してたのに、間違えて侵害していると訴えてしまった」
なんてケースも考えられるし。