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値段(と条件)ってのは売り手が自由に付けて良い者だから、売り手が気に入らないってだけで却下しても良いのだし。
例えばCDの海賊版を売ってもその1.5%で良い、って事にはならんのはちょっと考えれば判るよね。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
これって (スコア:1)
・・・と言うことでしょうか?
仮に日本の場合、ニコニコ動画などが包括契約を結んでいるわけで、同一条件化において契約を結べない理由はないですよね。なるほど盲点だったなぁ。
Re:これって (スコア:2, 興味深い)
しかし、P2Pファイル共有方式(所謂「第三世代」-- 「Winnyの技術 ISBN:4-7561-4548-5」より )の場合はコントロールが困難ですから「金要らんから投稿許さん」の選択が不可能に近いですよね。すなわち、「著作物をどうするかを決定する権利」が損なわれている訳で、そのままでは不完全な仕組であると思います。
一例として、匿名性を排除して(P2Pファイル共有の利点は匿名性以外にもある、第三世代でも匿名性を排除するようなプロトコルにすることは可能)アップロード者を特定可能とするのであれば、取締り可能かという面ではWebとあまり変わらない訳で、「著作物をどうするかを決定する権利」の保護が可能になると思います。
Best regards, でぃーすけ
Re:これって (スコア:1)
s/「著作物をどうするかを決定する権利」/「著作物のコピー(複製)をどうするかを決定する権利」/
でお願いします。
あと、最後の段ですが「匿名性を排除」することにより副次的にコントロールしやすくなるということを期待しています。
Best regards, でぃーすけ
Re: (スコア:0)
た,あるいは打ち込んだものでないとダメ.
P2Pではオリジナルの音源が流通することが多いため,隣接権も含めた契約が
必要になるけど,そうなると1.5%じゃ少ないんじゃないかな.
#もちろん,元々の1.5%の妥当性も確かなものではないけどね.
Re: (スコア:0)
値段(と条件)ってのは売り手が自由に付けて良い者だから、売り手が気に入らないってだけで却下しても良いのだし。
例えばCDの海賊版を売ってもその1.5%で良い、って事にはならんのはちょっと考えれば判るよね。