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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
写真との境界に意味 (スコア:3, すばらしい洞察)
実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないかは、かなり大きな意味を持つと思います。
日本でこの手の法律談義がネットでフレーム化するのは、法律自体がそのあたりを曖昧なまま提出されようとするからではないでしょうか。
Re:写真との境界に意味 (スコア:1, すばらしい洞察)
わいせつ物は「被害者がいるから」ではなく「公衆に劣情を起こさせる」から規制されるのではなかったですか?
実際に悲惨な目にあっている児童がいるという場合、わいせつ物の所持とは別の犯罪行為であって別の法律でカバーされるべきだと思います。
どこが曖昧かがよく分かりません。
Re:写真との境界に意味 (スコア:2, 興味深い)
日本では前者が刑法で、後者は児童ポルノ法など。
イギリスでもそのあたりは分けているでしょう。
うじゃうじゃ
刑法と同等の意図に変質してしまってる(Re:写真との境界に意味) (スコア:5, 興味深い)
これは「割れ窓理論」を利用した、れっきとした治安立法その物ですよ。
日本でも法の概念上は猥褻罪と児ポ法は分けられていますけど、児ポ法も条文を読むと猥褻行為や「児童」(※注:18歳未満)を実写した猥褻物の取り締まりが主で、被害を受けた「児童」のケアやセカンドレイプ対策については言い訳程度にしか書かれていませんよ。
児童福祉法がその手の部分はフォローするものとして、条文では取り締まりが全てであると言って過言ではないし、「児童保護から児ポ法を推進する」と言ってる、特に自公民の先生方は児童福祉現場への予算を削減しながら高度な技能を現場に要求するような法改正を続けているわけでして…最近問題になり始めているU-15アイドルのきわどい写真やビデオだって、買春だって、児童福祉法で充分カバー出来ているんですよね。
問題は、児童に関する福祉法規を運用する末端現場の専門性が増しているのに予算が増やされないどころか減らされていて、猫の目のように変わっていく諸法に対応するのが精一杯になって厳密に運用すれば児ポ法がいらなくなるのに、現場に仕事をさせるような支援をしないから法運用が前よりもザルになりがちな事でして。
こうなると、法務省的には前から法解釈を巡って憲法論争が絶えない刑法の猥褻罪と分離した形でもう一つの猥褻罪を作ろうとしてると最初から意図して善意の人たちを騙して、時限爆弾を仕込んだ形で立法化を進めたんじゃないかと疑りたくもなる。
実際、H16年改正以前から「児童ポルノについては組織犯罪取り締まりに対する国際協力を最重視せよ」と言う付帯決議や付則がつけられて来ているんですから、事実上の治安立法的な位置づけにされていますよ。
Re: (スコア:0)
日本では「二次元に萌える人は心がおかしい」 [sangiin.go.jp]とされているようですが。
Re: (スコア:0)
どこが曖昧なのかよく分からないので解説していただけませんか?
1) 児童の服を脱がせる
2) 児童の写真を撮る
3) 写真を所持する
4) 写真を配布する
1の時点で児童に対する強制わいせつが成立しているはずです。
2の時点で「児童ポルノ」という物は発生しますが、そのカメラをメモリごと落としたり壊したりした場合、3の「所持」にはなりません。
法律はド素人なので何か間違っていると思いますので指摘お願いします。
Re:写真との境界に意味 (スコア:1, 興味深い)
立件は被害者の親告罪を基本にすべきではないでしょうか。
そうでないなら、「発達障害(賓乳)の成人女性の写真」「家族の撮った記念写真」等、
すべてが捜査。立件の対象となりえます。
そして、日本では「疑わしきは罰せよ」の風潮があり、任意捜査されただけでも社会的に抹殺されます。
もとより、性犯罪が対象なだけに、被害者が訴え出るという親告罪化が難しいのは理解しています。
しかし、その困難さを理由に、冤罪の可能性を広げるのはどうかと思うのです。
Re:写真との境界に意味 (スコア:2, すばらしい洞察)
強姦なんかが親告罪になってるのは、犯罪の成立に同意の有無が関わるため、裁判では被害者の協力が必要。その過程でセカンドレイプになりうるからだと思う。
捜査が人権侵害を生むというのなら、それは親告罪化という迂回方をとるのではなく、捜査自体の改善を求めるべき。
Re: (スコア:0)
具体的には自分の子供のプールでのやんちゃな姿
Re: (スコア:0)
これが根拠になる
Re: (スコア:0)
どこの何を斜め読みしたの?
Re: (スコア:0)
私は児童ポルノ法で違法とされる物を所持している場合、
児童が自発的に脱いでようが家族だろうが写真を元にしたCGだろうが0から創作したCGだろうが違法だと思っています。
大麻を所持していれば自宅で栽培してようと空き地で拾った種だろうと売人から買ったものであろうと違法であるのと同じ理屈です。
素人考えですので間違いがあれば指摘してください。
Re: (スコア:0)
私の意図が伝わりにくかったので補足させてください。
私は児童ポルノの所持を取り締まるのは「被害児童がいるから」では無いのではないか、と考えています。
これが無知ゆえのものかもしれないので確認のために例を挙げました。
1) 児童の服を脱がせる -> 罪=強制わいせつ 被告=服を脱がせた人 原告=検事 被害者=児童 加害者=服を脱がせた人
2) 児童の写真を撮る -> 罪では無い
3) 写真を所持する -> 罪=児童ポルノ所持 被告=所持していた人 原告=検事 被害者=無し 加害者=無し(
Re: (スコア:0)
想像ですが、
(#1352992) 氏の意図は部門名の「写真との境界に意味はあるのか」を受けて、法案起草者が実写と創作の区別を意識しておらず曖昧なまま提案しているのではないか、と理解しています。
(#1353048) 氏は円よりこ議員の請願にリンクを張っていることから、円議員や高市早苗議員などのいわゆるメディア規制派の人々が猥褻文書と児童ポルノ、あるいは刑法の条文解釈が曖昧なまま議論していると主張している、と理解しました。
現実問題として、国会議員のバックには法律の専門家が控えていますので、議員の理解不足は考えられません。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
コメントありがとうございます。
私が聞きたかった「曖昧さ」とは(#1352992)さんが
> 実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないかは、かなり大きな意味を持つと思います。
>
> 日本でこの手の法律談義がネットでフレーム化するのは、法律自体がそのあたりを曖昧なまま提出されようとするからではないでしょうか。
上記のコメントで「そのあたりを曖昧なまま」と言っている「曖昧」の意味が
「実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないか」が曖昧だと言っているのであれば、
児童が実際に被害に遭っている・遭っていない