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この件について質問を送り、回答をもらった人が、自分のページでそのやりとりを掲載している。主上探索さんの「著作権についての見解」というコンテンツがそれにあたるが、回答の内容は至極まともなもの。同人誌についても同様のガイドラインが適用されるようだ。
のリンク先を読んでいないと思われるコメントが多いような。 「CGIやその他のコンテンツへの直リンクはご遠慮ください」となっているためにリンク先がトップページだし、講談社の回答メールを見つけられなかったのでしょうね。 しかし、件のページにはわざわざ「このページへのリンク、転載・改変は自由です。ただし自己責任でお願いします。」と書いてあるので直接リンクを貼
日本の著作権に
・作者にしても出版社にしても本来やるべき仕事は別にあるので許可を求められるたびに内容を確認するのは現実的ではない。
ここからもう1段推測してみたのですが、例えばファンのサイトなどを訪れた誰かが、「当ページの内容について出版社への問い合わせは御遠慮下さい」などの記述を無視して出版社に何か問い合わせを行ったのがきっかけになっている可能性があります。
た
売っているものの種類の問題ではありません。問題は、その扱い方です。著作権に敏感になるわりには、ならば一体何をすればいいのか、何をしてはいけないのかの拠り所が、著作権の場合には個々の判例に頼らざるを得ないという、非常にあいまいなものに過ぎません。実は著作権法だけでは各々の具体的な著作物の形態を仮定できないため、本質的にカバーできないのです。
一方、鉄道では事業者は各種の商品に対して必ず輸送約款を定めています(主要なものは大型時刻表にありますし、細かい部分は駅で申し出れば閲覧できます)。これには輸送人員や乗車可能な列車といった常識的なものから、持ち込み可能な手回り品、輸送中止時の払い戻しなど異状時の処置まで網羅されています。その上で、この約款は切符を介した輸送契約の締結により法的にも正当性を持ちます(すなわち切符は有価証券なのです。余談ながら、切符の改ざんは有価証券の偽造と同じく、刑法に触れます)。
実際、これぐらいきっちりやらないと、事業者側も何かコトがあった時に自らの法的な正当性が主張できないのです(典型的なものは事故時の処置、鉄道職員は行き当たりばったりで片付けているのではなく、必ず訓練される)。今回の件も出版社にはコトが起こっているわけですから、それに対する準備をしていないのは問題意識が甘かったと見られても仕方ありません。
では、どこまでが改竄に当るのか教えてください。
それが約款に書いてあるのです。というわけで、駅にいって約款を見せてもらって下さい。定期券やJRの長距離券を持っていれば、約款の一部が裏面に書いてあります。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
リンク先読んでます? (スコア:3, 参考になる)
のリンク先を読んでいないと思われるコメントが多いような。
「CGIやその他のコンテンツへの直リンクはご遠慮ください」となっているためにリンク先がトップページだし、講談社の回答メールを見つけられなかったのでしょうね。
しかし、件のページにはわざわざ「このページへのリンク、転載・改変は自由です。ただし自己責任でお願いします。」と書いてあるので直接リンクを貼
うじゃうじゃ
Re:リンク先読んでます? (スコア:1)
日本の著作権に
Re:リンク先読んでます? (スコア:2, 参考になる)
そういうふうに個別に許可を出すようなことをしたくないのだと思います。
例の回答メールの内容から推測すると、
・作者にしても出版社にしても本来やるべき仕事は別にあるので許可を求められるたびに内容を確認するのは現実的ではない。
・どこまでが許容範囲かは作者によって違う場合もあるので、出版社としては全てを包括できるように厳しい条件を示しておく。
・実際にはこの条件は悪質な事例に対して公開停止を要請したりする場合の根拠とするため
うじゃうじゃ
出版業界も勉強不足? (スコア:1)
ここからもう1段推測してみたのですが、例えばファンのサイトなどを訪れた誰かが、「当ページの内容について出版社への問い合わせは御遠慮下さい」などの記述を無視して出版社に何か問い合わせを行ったのがきっかけになっている可能性があります。
た
Re:出版業界も勉強不足? (スコア:0)
Re:出版業界も勉強不足? (スコア:1)
売っているものの種類の問題ではありません。問題は、その扱い方です。著作権に敏感になるわりには、ならば一体何をすればいいのか、何をしてはいけないのかの拠り所が、著作権の場合には個々の判例に頼らざるを得ないという、非常にあいまいなものに過ぎません。実は著作権法だけでは各々の具体的な著作物の形態を仮定できないため、本質的にカバーできないのです。
一方、鉄道では事業者は各種の商品に対して必ず輸送約款を定めています(主要なものは大型時刻表にありますし、細かい部分は駅で申し出れば閲覧できます)。これには輸送人員や乗車可能な列車といった常識的なものから、持ち込み可能な手回り品、輸送中止時の払い戻しなど異状時の処置まで網羅されています。その上で、この約款は切符を介した輸送契約の締結により法的にも正当性を持ちます(すなわち切符は有価証券なのです。余談ながら、切符の改ざんは有価証券の偽造と同じく、刑法に触れます)。
実際、これぐらいきっちりやらないと、事業者側も何かコトがあった時に自らの法的な正当性が主張できないのです(典型的なものは事故時の処置、鉄道職員は行き当たりばったりで片付けているのではなく、必ず訓練される)。今回の件も出版社にはコトが起こっているわけですから、それに対する準備をしていないのは問題意識が甘かったと見られても仕方ありません。
Re:出版業界も勉強不足? (スコア:0)
鉄道などで提供している商品(サービス)そのものを指した法がないから、約款で刑法等と結び付けてるだけでしょ。
切符が有価証券なんてのはその最たるもの。
出版物は、そのものを指した法があるので、結び付ける必要がないんで
Re:出版業界も勉強不足? (スコア:1)
それが約款に書いてあるのです。というわけで、駅にいって約款を見せてもらって下さい。定期券やJRの長距離券を持っていれば、約款の一部が裏面に書いてあります。