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放送のスクランブルは一般にはアクセスコントロールに分類され、著作権法上の「技術的保護手段」とはみなされません。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
著作権法 (スコア:2, 参考になる)
参考:著作権法(第五款 著作権の制限) [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:1, 参考になる)
放送のスクランブルは一般にはアクセスコントロールに分類され、著作権法上の「技術的保護手段」とはみなされません。
Re: (スコア:0)
まるも氏のb25や、拡張ツールの中の人が提供してくれているDLLに問題がないことは
以前から確認されていることです。
今回、破られたのはPC用デジタルチューナーの承認要件になっている「ローカル暗号」の方で、
こちらは「技術的保護手段」と見なされる可能性があります。
ただ、元ネタでおっしゃられているように複製行為が法に触れるわけで、ローカル暗号を解読する
技術情報の公開そのものには問題ないかもしれません。
また、著作権法は誰かが訴えない限り吟味されないというのもポイントかもですね。
Re:著作権法 (スコア:1)
> こちらは「技術的保護手段」と見なされる可能性があります。
今回の場合、USB上を流れている「ローカル暗号」への暗号化処理前の生データを取得するものですから、
たとえ「ローカル暗号」が「技術的保護手段」であったとしても、その暗号には何も手を出してないので、
「技術的保護手段の回避」にはあたらないでしょう。