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複製する権利を認められていないものを複製したとありゃ違法ですわな。
複製する権利を認められていないものを、「認められる複製」なんてないのですよ。 わかりますよね? そういう非常識な人々がいるから「コピーガード」なんて無粋なものがわざわざ必要になるのでしょうね。 コピーガードが付いていようがいまいが、複製を禁止とされている場合、複製はいけません。
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
となっており、「私的使用」のた
「DVDにはコピーガードはかかっていません」
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
どんなテクノロジーを使おうが (スコア:2, すばらしい洞察)
複製する権利を認められていないものを複製したとありゃ違法ですわな。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
複製する権利を認められていないものを、「認められる複製」なんてないのですよ。
わかりますよね?
そういう非常識な人々がいるから「コピーガード」なんて無粋なものがわざわざ必要になるのでしょうね。
コピーガードが付いていようがいまいが、複製を禁止とされている場合、複製はいけません。
Re: (スコア:5, 参考になる)
著作権法第30条 [houko.com](私的使用のための複製)で
となっており、「私的使用」のた
Re:どんなテクノロジーを使おうが (スコア:1)
VHS の頃から御馴染みのマクロビジョンとかその手の類のやつですね。
なので、リッピングすることは「技術的保護手段の回避」には当たらないけど、DVD プレーヤからビデオデッキ等へのダビングは「技術的保護手段の回避」に当たりますので、例え「私的利用」であっても非合法になります。
# なんだかなぁ。
Re:どんなテクノロジーを使おうが (スコア:2, 参考になる)
たしかに、DVDにもコピーガードはありますね。リッピングする場合は「コピー禁止情報は無視してる」だけで「情報の改変や除去」はしてないので、「技術的保護手段の回避にはあたらない」ってことになります。
同様に、ダビングについては即非合法とは限らないですね。
DVDプレイヤーなどは、DVD上のデータとして記録されたコピーガード情報に応じて、出力する映像信号にマクロビジョンやCGMS-Aなど方式でコピーガード信号を載せます。
そして、最近のビデオ機器は、コピーガード信号を検出すると、録画を停止するようになってます。
そうならないために「映像安定化装置と称する機械」などを使ってコピーガード信号を除去してから録画すると、「技術的保護手段の回避」になります。
大昔のビデオデッキとか、ちょっと前のパソコンのビデオチューナーカードとかだと、コピーガードに反応しなかったりしますので、そういう機器で録画する分には、「コピーガード信号の除去や改変」はしていないので「私的使用」としては合法です。