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著作権の目的となつている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
レンタルするのマンドクサ (スコア:0)
#借りずにリッピングだけするヤツ多発で終了ww
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
そういう「公衆の(略)複製機器」でコピーしてる時点で「私的使用」の条件から外れてしまいますので、
著作権の侵害となります。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:レンタルするのマンドクサ (スコア:2, 参考になる)
図書館のコピーについては、著作権法第31条 [cric.or.jp](図書館等における複製) と、私的使用とは別の条件で複製権が及ばなくなっていますので、著作権の侵害にはなりません。