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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
現行の議論としては (スコア:3, 興味深い)
いずれにせよ権利者側委員も消費者側委員も、B-CASというものに対してはダメ出ししていて、しかしB-CAS対応機器がここまで普及しちゃった以上、B-CASの仕組みそのものと互換性がないものをこれから構築し、全部そっちに移行しようってのは無理だって認識をしている。なので、権利者側委員であるところの実演家著作隣接権センターの椎名氏は、「技術的解決方法を探るだけではなく、(たとえばフリーオのような無反応機器への)法的な解決手段を検討しなければならないのではないか」というような趣旨の発言をしている。
消費者側委員であるところの主婦連・河村氏は、そもそも放送波をスクランブルするという事に対して疑問を呈している。実際問題として、B-CAS機器だってノンスクランブル放送は受信できるわけで、B-CAS機器を含めてこれから先の事を考えるなら、河村氏の主張はある意味正しい。河村氏はここで(少なくとも今のところは)一般的な受信機器について、DRMを外せ、と言っているわけではないというのも留意すべきではないかと思う。このへん寄りの決着になると、まぁ例の池田信夫氏の発言にもニュアンスが近くなってくる(B-CAS廃止・ノンスクランブル放送への移行)。ただ件の池田発言は、それがあたかも決定事項であるかのように書いてしまったことが問題ともいえる。
この方向へ移行した場合、一般的な受信機器ではその受信機器自体が設定するDRMをかけるか掛けないか、ということはまぁまったくもって自由になってくる。B-CAS認定が下りるか下りないか、という事にも関係なくなってくる。あとは一般的なメーカーがどのように判断するか、という事になるという事だろうか。あまり期待するのはよろしくはないと思うが、消費者的にはできるだけ要望を出し続けるしかないだろう。
Re:現行の議論としては (スコア:5, すばらしい洞察)
著作者・著作権者がすべてその自らの・自らが権利を持つ著作物に対して愛があるとは限らないし、もし著作者・著作権者が著作物に大して愛をもっていたとしても、その著作物の保存の能力があるとは限らない。現実問題として特にその著作物を管理する会社が営利企業であった場合、実に容易に著作物が散逸してしまい、どこに権利があるかが分からなくなってしまう、さらには原盤ですらどこにあるのかがわからなくなってしまう、というケースは枚挙しきれぬほどある。今までどれほどの著作物が、好事家が個人的に保存していた複製物から復刻出版されたのか、という事を考慮に入れてもらわないと困る。営利企業は信頼できるものではないのだ。なぜなら、営利企業は営利を追求するもので、文化を保護するものではないからだ。文化を保護するのは常に好事家の愛だ。
今のTV放送というものの多くがチラシの裏レベルに堕してしまっているからといって、それを保存しなくてよいというのには当たらない。文化はチラシの裏にこそあるのだから。ましてやチラシそのもの……たとえばCMとか……は、それはすでに文化なのだ。
100年後から見て空白の期間になったりして (スコア:3, 興味深い)
1)20世紀のフィルムを発掘→文化的価値を見出す
2)21世紀の記録媒体を発掘→DRMサーバが死んでいてどうしようもない
21世紀が文化的空白期にならないことを祈ります.
#ミッシングリンクかよ!
屍体メモ [windy.cx]
Re:100年後から見て空白の期間になったりして (スコア:4, 興味深い)
「木簡の方が紙より長持ちするので、古い時代の木簡より紙の記録の方が先に風化して
しまっている。古い時代のことはある程度分かるけれど、より新しい紙が発明された
直後に良く分かっていない空白期間が存在する。」
みたいな話は昔々歴史の授業で聞いたことがある。
#相当にうろ覚えなのでAC
Re:100年後から見て空白の期間になったりして (スコア:1)
Re: (スコア:0)
きっと今より一億万倍くらい早く解除できるよ!
Re:100年後から見て空白の期間になったりして (スコア:1)
そして、今著作権者やってる営利企業は、全部じゃないでしょうが20年後に無事だという保障はないと思います。
そういう意味では、22世紀にDRM解除できればいいのではなくて、デジタルデータが無事なうちにDRMが解除できないと意味がないのです。
それでないと、保管可能性が極度に落ちるので。
Re: (スコア:0)
そして何かの偶然でどっかの同人誌が発掘され、当時の日本は「老いも若きも男も女も、頭に猫耳を付けて街を闊歩していた」と誤認されるのかも知れない。
#……さすがにそこまで酷い事態にはならないとは思うので、AC
Re: (スコア:0)
21世紀の文化を伝える遺産として国宝指定されるわけですね
Re:現行の議論としては (スコア:1, 興味深い)
権利と利益には、義務を貸す、と。
他のメディアでも、たとえば音楽CDや書籍で絶版・入手不可能というモノがあって、
くやしい思いをすることがあります。
権利を保有している会社は、その著作物をユーザが手に入る状態にする事を義務にして欲しいんですよね。
それができない(コストに見合わない等)なら、その権利を他者に譲渡しなければいけないとか。
復刻専門ビジネスが登場するかもしれないし…。最大多数の幸せ度は向上すると思われ…。
Re:現行の議論としては (スコア:1)
個人的には、放送を含め全てのデータを、DRM無しに国会図書館に納付する義務を設定してしまうのが、当面一番簡単な解決方法だとは思います。国会図書館側の負担がすごいことになってしまいそうですが、ナショナル・ライブラリーたる施設において、書誌だけではなくありとあらゆる著作物の収集を行うというのはこれから非常に重要になってくるのではないでしょうか。
まぁそれは国会図書館の位置づけをさらに広範にしろ、と言っているわけですが。現行の国会図書館法で規定される部分だけではなく。