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楽天・ドリコムの行動ターゲッティング広告、HTML/CSS仕様の不備を突いて訪問先サイトを調査」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    不正アクセスと違うん?

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9

    1. 電気通信回線(インターネット・LAN等)を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、他人の識別符号(パスワード・生体認証など)を入力し、アクセス制御機能(認証機能)を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為。(第1号)
    2. 電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動
    • Re: (スコア:2, すばらしい洞察)

      「アクセス制御機能」が無いだろうから、不正アクセスにはならないんじゃないかな。
      • by Anonymous Coward
        >「アクセス制御機能」が無いだろうから、
        起動時にログインしてない?
        • それはOSのログインの事?
          OSの事なら、楽天はOSのログインを作動させたり迂回してないから関係ないよ。
          それに「起動時に」でしょ、このFlashが動作する時じゃないでしょ。

          ブラウザにログイン機能がついてて、URLが訪問済みかどうかのチェックをする度にログインが必要ってんなら別だけど。
          • 動作時にアクセス制御っていう条件は不正アクセス禁止法にはないですよね。
            アクセス制御のかかった機器であるかどうかだそうです。

            ACCS事件の例 [cnet.com]では、FTP下でアクセス制御されていることを前提としたデータであれば、
            別のプロトコル(Http)下でアクセス制御されていないアクセスで取得した場合でも要件を満たしていて、
            アクセス制御は動作時でもプロトコルレベルでもなく、ハードウエアつまりPCにかかっていればよいという判決。

            『「アクセス制御機能」が「特定電子計算機」に付加されている機能であり、識別符号が「特定電子計算機に入力されるもの」と規定しているうえ、同法3条2項 2号も、アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報または指令を入力する対象を「アクセス制御機能を有する特定電子計算機」と規定しており、アクセス制御機能の有無を特定電子計算機ごとに判断することが前提となっている。』

            • >動作時にアクセス制御っていう条件は不正アクセス禁止法にはないですよね。

              #1440699を見る限り、「アクセス制御を作動させる事」や「アクセス制御の制限を免れる事」が、どの条件にも含まれていると思います。
              URLのヒストリーの参照の為に、ログインをしてませんし、ログインを回避もしてません。
              だから不正アクセスではありません。

              以下、アクセス制御機能を、OSのログインとして説明します。
              まず、第三条の2の一では、他人のパスワードを使ってログインする事を禁止していますから、当てはまりません。
              ニでは、ログインしなければアクセスできない情報に、ログインせずにア
              • by s02222 (20350) on 2008年10月21日 1時40分 (#1441173)
                >三では、正規のパスワードを使わずに、別の方法でログインする事を禁止しています。

                「その計算機にログインしているユーザにとあるプログラムを実行させる」ことでアクセス制御機能を回避している、という解釈はアクロバティック過ぎますか?

                この件自体は割とどうでも良いと思っているんですが、どうもこの件、 ハイパースレッディングに深刻な脆弱性が報告される [srad.jp]とか、 CPUの高速化技術を悪用したRSA鍵盗聴が可能か [srad.jp]とかと似ているように思えてちょっと引っかかります。

                リンク先は大まかに言って、「あるスレッドの実行が他のスレッドに与える環境的な影響を測定することでパスワードを盗み出す手法」のような技で、これがそのまま実現できたわけではないんですが。 今回の件が合法なら、もし万が一、そんな感じの、より深刻な手法が実現しちゃったときにも合法と判断されちゃいそうに思います。「盗むとこまでは合法だけど、その盗んだパスワードを使った瞬間に違法」では何となく気色悪いですし。塞いでおくべき法の穴なんじゃないかな、と。

                ところで、そういや、今更気付いたんですが、HTMLに埋め込まれたスクリプトってプログラムの一種なのに、お決まりの「このプログラムを実行させることで起こったいかなる不利益も以下略」の儀式が無いですね。 何か起こったとき、誰が責任取るんでしょう? ブラウザは一応変なことが起こらないように設計されてるはずですが、責任取ってくれそうには見えませんし。

                と言うか、「ブラウザを使うことで起こったいかなる不利益も以下略」を承認したような気がします。 と言うことは、いざ何か起こった時ってユーザが勝手に責任取れ、なんでしょうね。 最初に一発、「その上でどんなスクリプトが動くか分かりませんが認めますか?」「はい」をやっちゃってるわけですね。考えてみると怖いなぁ・・・。
                親コメント
              • >この件自体は割とどうでも良いと思っているんですが、どうもこの件、 ハイパースレッディングに深刻な脆弱性が報告されるとか、 CPUの高速化技術を悪用したRSA鍵盗聴が可能かとかと似ているように思えてちょっと引っかかります。

                暗号の解読や鍵の解析が、「アクセス制御機能」を回避する為のものなら、不正アクセスになると思います。
                暗号の解読は、それ自体がアクセス制御機能の回避に当たり、違法行為になると思います。
                鍵の解析や盗聴の場合、それによって得た鍵を使って情報にアクセスする事が不正アクセスとなり違法行為と見なされるでしょう。

                URLヒストリーの参照との違いは、アクセス制御機能を回避したり、不正にアクセス制御機能を作動させている事です。
                親コメント
              • by Anonymous Coward

                暗号の解読は、それ自体がアクセス制御機能の回避に当たり、違法行為になると思います。

                なりません。法律を知らないのに個人的な思い込みで出鱈目を言うのはやめなさい。

              • ああ、暗号の解読は違いましたか。
                そうか「電子計算機にアクセス」の要件を満たさない場合があるのか。

                ご指摘ありがとうございます。
                親コメント

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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