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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
中国の著作権法について調べてみました (スコア:5, 参考になる)
中国では著作物の権利を「中華人民共和国著作権法」で規定・保護しています。
条文はJETROのサイトに日本語・中国語があります。(PDFです)
http://www.jetro-pkip.org/html/flfg_13_page_1.html [jetro-pkip.org]
細かい規則については、実施条例を定めています。
http://www006.upp.so-net.ne.jp/TTS/link3.11.16.htm [so-net.ne.jp]
元々は1991年に制定された著作権法は、WTO加盟に伴い2001年に改訂されました。
現在、さらに内容改訂が検討されているようですが、まだまだかかるみたいです。
http://www.recordchina.co.jp/group/g20406.html [recordchina.co.jp]
ソフトウェアについては著作権法の第58条に、国務院が別途定めるとなっています。
これが中国コンピュ-タソフトウェア保護条例です。2002年に施行ですな。内容は下記リンクで。
http://www006.upp.so-net.ne.jp/TTS/link3.11.16.htm [so-net.ne.jp]
海賊版による権利侵害への対応は、第4章、第23条以下に定めていると思います。
無断で複製し販売したら、それによる損害賠償・刑事罰に加え、一件ごとに100元又は
その商品の価値金額の5 倍以下の罰金。
では、刑法上で著作権法違反についてどう定めているか、というと、
http://www.dffy.com/faguixiazai/xingfa/200311/20031110213247.htm [dffy.com]
第二百一十七条 以营利为目的,有下列侵犯著作权情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的;
(二)出版他人享有专有出版权的图书的;
(三)未经录音录像制作者许可,复制发行其制作的录音录像的;
(四)制作、出售假冒他人署名的美术作品的。
第二百一十八条 以营利为目的,销售明知是本法第二百一十七条规定的侵权复制品,违法所得数额巨大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
ざっくり意訳すると、
「営利を目的として著作権を侵害したら、
(A)違法所得金額が比較的大きいか、又は(B)情状が深刻である場合:3年以下の懲役及び/又は罰金
(C)違法所得金額が相当大きいか、又は(D)情状が特に深刻である場合:3年以上7年以下の懲役および罰金」
判断基準がよくわかりません。
ではどうしているかと言うと、1998年12月17日の最高人民法院公告が具体的な内容に触れており、
AとBについての司法解釈になっている模様です。
(A)比較的大きいとは?
個人の違法所得金額が5万元(約75万円)
法人の違法所得金額が20万元(約300万円)
(B)情状が深刻とは?
著作権侵害で二度以上行政責任又は民事責任を追求されたことがあり、2年以内に再度刑法217条に掲げる侵害行為の一つに該当する行為を行う場合
個人の不法経営額が20万元以上(約300万円)
組織の不法経営額が100万元以上(約1500万円)
その他深刻な結果を引き起こす場合
というガイドラインがあるみたいですね。
でも、実際に処罰が適用された例はあまりないとの事です。