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第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
法律が明示的に認めていないのを、判例が認めるはずはないんですけどね。
上記規定が被害者からの直接請求を否定しているとの解釈は、個人的には問題ありと思っています。現在、この解釈への批判は高まりつつあるように思われますので、今回の事件の判決には注目しています。
私はこういう議論、あんまり眺めないんで率直な疑問なんですが、このように主張される方は、医療過誤の場合にはどのような意見をお持ちなんでしょうか? オペミスした医師に直接請求するのかしらん。業務上開発したソフトウェアに瑕疵があったら、開発担当者に賠償請求が行くのかな(動作の不具合じゃなくて特許権侵害とかだとなかなか面白そうですね)。
本人の自由意思に基づかない行為であることが前提だからこそ、使用者(国家・公共団体)に対して請求するのではないかと。
私はこういう議論、あんまり眺めないんで率直な疑問なんですが、このように主張される方は、医療過誤の場合にはどのような意見をお持ちなんでしょうか?
法律的に考えると、請求権自体が否定されるのは問題があるということだと思いますよ。 本来その請求が正当かどうかの判断は裁判所が下すべきなのです。 単純に医療過誤を一括りにしても、答えようがないでしょうね。 そういった具体的事例に関しては、法学ではなく実務です。 多分、nbsさんも、そういった観点から問題と思っているのでしょう。今回の場合や、医療過誤も含めて、本当にいろいろな
う~ん、私は別に医療過誤を十把一からげにしたかったのではありません。何で国賠法は国や公共団体が賠償責任を負うと規定しているのか、十分に意識できていないのではないか、と思って注意を喚起したかったのです。
最初から訴えることができないとなると、その心情はいかばかりかと・・・
というのは、やはり感情論の域を出ないものだと思います。国賠法(本件は国家じゃありませんが)は、別に裁判で「公正な判断を下す」ことを妨げるものではありません。 あるいは、刑事事件の被害者も原告になれるほうがいい、とお考えでしょうか? 国賠法が規定する当事者の捉え方は、相応の理論的根拠があるのではないかと思います(...が、私はふだん行政法の議論を眺めないので、あくまで「思う」だけですが)。
少なくとも公務については、公法と私法の区別をきっちりつけて考えるべきだと思います。本件行為は、公務とはかなり密接に関連しているはずの行為ですし。 # 民間企業の場合はさて、どう考えたものやら...
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
本人への賠償請求 (スコア:2, 参考になる)
上記規定により、公務員の行為が故意だったり違法だったり指揮命令系統から外れていたりしても、被害者が直接公務員本人に賠償請求をするのは、現在の判例では認められていません。
上記規定が被害者からの直接請求を否定しているとの解釈は、個人的には問題ありと思っています。現在、この解釈への批判は高まりつつあるように思われますので、今回の事件の判決には注目しています。
公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:1)
「怠慢」は「故意」に入るのかな?
「怠慢」や「個人的恣意」によって行動する(行動しない)役人が
元で被害を被った場合に, 当の役人本人に相応の制裁が与えられる
となれば, 役人のモラル向上につながるように思えますね.
国家公務員法なんかに公務員三原則を採用して欲しい
第1条
公務員は国民に害を加えてはならない.
また,その危険を看過することによって
国民に害を及ぼしてはならない.
第2条
公務員は上司にあたえられた命令に
服従しなければならない.
ただし,あたえられた命令が
第1条に反する場合は,この限りではない.
第3条
はどうでもいいや ;-P
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:1)
これもまた行政庁に対して行政訴訟を起こせます。
ただ、勝ち目が薄いのが実情みたいです。
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:0)
お約束ですが、第0条が発動してしまうと。
#暑いので AC.
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:0)
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:1)
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:0)
2.今の公務員が個人に不便を強いる時, 国家の為を考えでそうしているのか?
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:0)
よって今のうちに排除せねばならない…
とかいう理屈が正当化されやしないかと。
第零条の適用には人知を越えた洞察力と推理力が必要ですな。
いわんや普通の公務員においておや。
Re:本人への賠償請求 (スコア:1)
法律が明示的に認めていないのを、判例が認めるはずはないんですけどね。
私はこういう議論、あんまり眺めないんで率直な疑問なんですが、このように主張される方は、医療過誤の場合にはどのような意見をお持ちなんでしょうか? オペミスした医師に直接請求するのかしらん。業務上開発したソフトウェアに瑕疵があったら、開発担当者に賠償請求が行くのかな(動作の不具合じゃなくて特許権侵害とかだとなかなか面白そうですね)。
本人の自由意思に基づかない行為であることが前提だからこそ、使用者(国家・公共団体)に対して請求するのではないかと。
Re:本人への賠償請求 (スコア:0)
法律的に考えると、請求権自体が否定されるのは問題があるということだと思いますよ。
本来その請求が正当かどうかの判断は裁判所が下すべきなのです。
単純に医療過誤を一括りにしても、答えようがないでしょうね。
そういった具体的事例に関しては、法学ではなく実務です。
多分、nbsさんも、そういった観点から問題と思っているのでしょう。今回の場合や、医療過誤も含めて、本当にいろいろな
Re:本人への賠償請求 (スコア:1)
う~ん、私は別に医療過誤を十把一からげにしたかったのではありません。何で国賠法は国や公共団体が賠償責任を負うと規定しているのか、十分に意識できていないのではないか、と思って注意を喚起したかったのです。
というのは、やはり感情論の域を出ないものだと思います。国賠法(本件は国家じゃありませんが)は、別に裁判で「公正な判断を下す」ことを妨げるものではありません。
あるいは、刑事事件の被害者も原告になれるほうがいい、とお考えでしょうか? 国賠法が規定する当事者の捉え方は、相応の理論的根拠があるのではないかと思います(...が、私はふだん行政法の議論を眺めないので、あくまで「思う」だけですが)。
少なくとも公務については、公法と私法の区別をきっちりつけて考えるべきだと思います。本件行為は、公務とはかなり密接に関連しているはずの行為ですし。
# 民間企業の場合はさて、どう考えたものやら...