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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
ネタでしょ (スコア:0)
Re:ネタでしょ (スコア:4, 参考になる)
それが周知・著名な商標でない限り、人が使っている商標を商標登録することは全く問題ありません。(例外あり。詳しくは商標法第4条 [houko.com]を参照)
人に使われて困るなら自分が登録しなさい、というのが商標法の考え方です。
新規性が必要なのは特許 [wikipedia.org]、実用新案、意匠 [wikipedia.org]です。
Re: (スコア:0)
Re:ネタでしょ (スコア:4, 参考になる)
要件を全部書くと複雑になると思い、先の投稿には詳しくは書かなかったのですが、正確には
『他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標 ~(以下略)』(商標法第4条1項10号)
が登録不可です。
例を挙げて説明すると、(;´Д`) を商標としてラーメンに付して販売している人がいて、一定数の人が、(;´Д`) と言えば、あのラーメンだ! と思うほどに有名な場合は、ラーメンやそれに類似する商品については、第三者による(;´Д`)の登録は不可となります。
逆に言えば、(;´Д`)を、誰も商売に使っていない場合や、使っている人が居ても、そのラーメンが全然有名でない場合には、第三者によって、(;´Д`)が登録される可能性があります。
なお、これは日本の場合ですので、ロシアの商標法では事情が若干異なるかも知れません。
いずれにせよ、法的には問題ないとは言え、このような顔文字の登録を認めることには違和感を感じる人が多いのは事実です。
長期的には商標法の改正が必要となるかもしれません。
Re: (スコア:0)
言ってみてください。聞いてみたい。
Re: (スコア:0)
Re:ネタでしょ (スコア:1)
";-)"の商標の付いた商品は例えば何でしょうか?
私に限っては、知りません。
「周知・著名」は新しく開発した風邪を治す薬に「風邪薬」と言う商標は許可されにくい。と言うことではないでしょうか?
また、「WHO」は例えば商標登録されていなくても登録を拒否される。と言うことではないでしょうか。
例えばパナソニックが松下電器の商標を放棄したらそれを誰かが登録出来る可能性があると思います。
消費者に損害や混乱が発生すると言う理由で拒否されなければ。
私が許可の判断は出来ませんので推測ですが。
高額の登録料は企業が持つ大量の未使用又は不要の商標を放棄してもらい、それを再利用させる目的も有ると聞いたことが有ります。
Re:ネタでしょ (スコア:1)
登録していますね。
どちらもかなり著名ですが、分野が違えば問題なく運用されることの好例だと思います。
Re: (スコア:0)
社名じゃなくて、車名だよね?
すぐにはtypoと気づかなくて、びっくらこいた。
Re: (スコア:0)
Re:ネタでしょ (スコア:1, おもしろおかしい)