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選挙における文書図画の掲示に関して。 [houko.com]
個人的にはネット使った選挙運動は是非行ってほしい(そうできるように法整備してほしい)ですが、これを見る限り、今は黒に近いグレーではないかと思います。
# ~等って便利な言葉ですね
「さるさる日記」の中でネットを利用したオバマさんの新聞の切り抜きについて書かれている。
その新聞切抜きを見ると、社説として「総務省がパソコン画面を文書図画と解釈した後は違法の恐れが強くなった。」と書かれている。だいたいこれも間違っている。画面の問題ではなく、配布したかどうか、行為にかかわる違法性の問題だ。
その新聞記事によれば、総務省は違法に近い判断を下しているらしい。タレコミにある朝日新聞の記事の中でも
県議らは告発状で、竹原氏は市選管から注意を受けたにもかかわらず、24日以降もブログを更新し続け、少なくとも29日まで自らの宣伝や政策を主張する場として使った、と主張。「現行法では告示後のホームページ更新は明確に禁止されており、その規制に従うのが義務」と指摘した。
市選管レベルでは違法判断。ただ告示後のホームページ更新は明確に禁止というのは、公職選挙法第142条で『規定するビラのほかは、頒布することができない』によるものらしく、ホームページはビラではないから違法という論理のようです。一方市長側はホームページが頒布物ではないという主張。でもそうだとしても公職選挙法第143条の『選挙運動のために使用する文書図画』の規定にはひっかかるような気がしますけどね。
前に選挙を手伝ったことがあって、その時bookmarkしたリンク一覧。お役所の見解の参考になれば。
1999年(平成8年)10月28日に、新党さきがけの「回答願」に対して、自治省行政局選挙部選挙課が出した回答
http://www.eda-jp.com/pol/inet/kaitosho.html [eda-jp.com]
平成一三年の参議院選挙におけるインターネット使用状況に関する質問主意書(衆議院議員 島聡氏)とそれに対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a152010.htm [shugiin.go.jp] http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b152010.htm [shugiin.go.jp]
2003年1月に、地元の選挙管理委員会を尋ねて、Webページを選挙期間中更新してはいけないという話があるが、なにか根拠はあるかをたずねたところ、"選挙時報 平成9年1月号"の見解を教えてもらいました。
その場で筆写した文章から、関係するところを抜粋してみます。
全国市区選挙管理委員会連合会編 選挙時報 平成9年1月号
「(タイトルを書き写すのわすれた)」 自治省選挙部選挙課 自治事務官 植村武彦
五 インターネットと選挙活動
1 インターネットを使用して選挙活動を行なうことはできるか
「インターネットを使用して選挙運動を行なうことができるか」。この質問は今回の総選挙前に立候補予定者、政党、マスコミの方々等から多数寄せられたところである。 確かに、今日インターネットを含めたニューメディアは日常生活に急速に浸透してきている。しかし、公職選挙法において、「言論による選挙運動」については選挙運動として禁止される方法を列挙しそれ以外の方法については自由とされているが、一方「文書図画による選挙運動」に法律で定めた手段以外は一切できないとして包括的に規制しており、インターネットのホームページ等コンピュータ上に保存されているデータについても、パソコンディスプレーに表示される場合にはその文字列等が同法に規定する文書図画に該当するため、選挙運動に使用することはできないと解される。この解釈自体は、「およそ人の視覚に訴えるものであるならば文書図画である」という従来の解釈からしても現行法上やむを得ないであろう。
2 インターネットを使用して政治活動を行なうことはできるか
1で述べたとおりインターネットを使用して選挙活動を行なうことは禁止されているが、選挙活動にわたらない純粋な政治活動として使用すること、つまり立候補予定者や政党などがホームページを開設し、選挙運動性のある文言等がないそれらの政見をそのホームページに載せることは可能であり、実際に多くの立候補予定者や政党などが政治活動のためのホームページを開設している。 公職選挙法では、純粋な政治活動用の文書図画については基本的に規制されていないが、そのような純粋な政治活動用の文書図画であっても現職の政治家や立候補予定者及び後援団体の政治活動のために「掲示」するものについては同法第一四三条第一六項の規制をうけることとなる。したがって、インターネットを使用する方法が、「掲示」に当たるか否かが大きな問題になるが、不特定多数又は多数の人の利用を期待してインターネットのホームページを開設すること自体は、文書図画を置き自由に持ち帰ってもらうことを期待するような場合と同様「頒布」に当たると解している。もちろん「掲示」は文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいうため、パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ人に見えるようにする場合には「掲示」に当たるが、このような様態による使用をしない限り、同法一四三条第一六項の規制はかからないこととなる。 ホームページの内容に選挙運動性があるか否かについては、従来から使用してきた文書図画であるビラ、ポスター、パンフレットなどの内容の選挙運動性と同様であり、例えば「公認候補者」の紹介、立候補に向けての決意などは選挙運動性のある文言とされるであろう。 また、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設又は書き換えをすることについては、選挙運動の禁止を免れる目的と認められる場合には同法第一四六条違反となり、そのように認められない場合であっても政党その他の政治活動を行なう団体が開設又は書き換えをするホームページに当該選挙区の特定候補者の氏名又は氏名類推事項が記載されている場合には同法第二〇一条の一三違反となるものである。 なお、選挙運動期間前に開設した純粋な(選挙運動性がない)政治活動としてホームページが選挙運動期間に入った場合には直ちに違法となるものではないので、このような場合にそのホームページのアドレスを選挙運動用ビラ、ポスター、選挙広報などの選挙運動の手段の中で紹介したとしても、そのホームページの内容自体に選挙運動性がない以上、差し支えないであろう。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
とりあえず参考品 (スコア:1)
選挙における文書図画の掲示に関して。 [houko.com]
個人的にはネット使った選挙運動は是非行ってほしい
(そうできるように法整備してほしい)ですが、
これを見る限り、今は黒に近いグレーではないかと思います。
# ~等って便利な言葉ですね
~パタポン教徒~
Blog が ビラではない or 頒布物ではない のか (スコア:2, 興味深い)
「さるさる日記」の中でネットを利用したオバマさんの新聞の切り抜きについて書かれている。
その新聞記事によれば、総務省は違法に近い判断を下しているらしい。タレコミにある朝日新聞の記事の中でも
市選管レベルでは違法判断。ただ告示後のホームページ更新は明確に禁止というのは、公職選挙法第142条で『規定するビラのほかは、頒布することができない』によるものらしく、ホームページはビラではないから違法という論理のようです。一方市長側はホームページが頒布物ではないという主張。でもそうだとしても公職選挙法第143条の『選挙運動のために使用する文書図画』の規定にはひっかかるような気がしますけどね。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:Blog が ビラではない or 頒布物ではない のか (スコア:2, 興味深い)
1. 物理的実体のないデータを既存の「文書図画」「看板」「掲示物」等と同等に扱っていいのか? 特にサイズの規程なんかまったく意味がなくなってしまう。
2. www (http) というのは基本的に peer to peer 接続(TCP)による on-demand 通信ですよね。形式的には、プライベートな依頼(request)に対する返答として、ホームページデータが与えられるので、読みたくない人の目に止まることはないわけです。これを頒布、散布とみなして規制する必要があるのか?
だいたいこれだけデジタルネットワークが発達して情報発信にかかる費用が無視できるほど安くなってるんだから、一切制限をかけなくても選挙運動の公平性は十分に保たれるでしょう。だから WWW を規制する必要はまったくないし、むしろネットを通じた言論の自由を守る方がよほど公益のためになると思います。
# 本音を言うと、無意味な選挙カーを禁止することから始めてほしい。
Re:Blog が ビラではない or 頒布物ではない のか (スコア:2, 参考になる)
前に選挙を手伝ったことがあって、その時bookmarkしたリンク一覧。
お役所の見解の参考になれば。
1999年(平成8年)10月28日に、新党さきがけの「回答願」に対して、
自治省行政局選挙部選挙課が出した回答
http://www.eda-jp.com/pol/inet/kaitosho.html [eda-jp.com]
平成一三年の参議院選挙におけるインターネット使用状況に関する質問主意書(衆議院議員 島聡氏)
とそれに対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a152010.htm [shugiin.go.jp]
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b152010.htm [shugiin.go.jp]
2003年1月に、地元の選挙管理委員会を尋ねて、Webページを選挙期間中更新してはいけないという
話があるが、なにか根拠はあるかをたずねたところ、"選挙時報 平成9年1月号"の見解を教えてもらい
ました。
その場で筆写した文章から、関係するところを抜粋してみます。
全国市区選挙管理委員会連合会編
選挙時報 平成9年1月号
「(タイトルを書き写すのわすれた)」
自治省選挙部選挙課 自治事務官 植村武彦
五 インターネットと選挙活動
1 インターネットを使用して選挙活動を行なうことはできるか
「インターネットを使用して選挙運動を行なうことができるか」。
この質問は今回の総選挙前に立候補予定者、政党、マスコミの方々等
から多数寄せられたところである。
確かに、今日インターネットを含めたニューメディアは日常生活に
急速に浸透してきている。しかし、公職選挙法において、「言論によ
る選挙運動」については選挙運動として禁止される方法を列挙しそれ
以外の方法については自由とされているが、一方「文書図画による選
挙運動」に法律で定めた手段以外は一切できないとして包括的に規制
しており、インターネットのホームページ等コンピュータ上に保存さ
れているデータについても、パソコンディスプレーに表示される場合
にはその文字列等が同法に規定する文書図画に該当するため、選挙運
動に使用することはできないと解される。この解釈自体は、「およそ
人の視覚に訴えるものであるならば文書図画である」という従来の解
釈からしても現行法上やむを得ないであろう。
2 インターネットを使用して政治活動を行なうことはできるか
1で述べたとおりインターネットを使用して選挙活動を行なうこと
は禁止されているが、選挙活動にわたらない純粋な政治活動として使
用すること、つまり立候補予定者や政党などがホームページを開設し、
選挙運動性のある文言等がないそれらの政見をそのホームページに載
せることは可能であり、実際に多くの立候補予定者や政党などが政治
活動のためのホームページを開設している。
公職選挙法では、純粋な政治活動用の文書図画については基本的に
規制されていないが、そのような純粋な政治活動用の文書図画であっ
ても現職の政治家や立候補予定者及び後援団体の政治活動のために
「掲示」するものについては同法第一四三条第一六項の規制をうける
こととなる。したがって、インターネットを使用する方法が、「掲示」
に当たるか否かが大きな問題になるが、不特定多数又は多数の人の利
用を期待してインターネットのホームページを開設すること自体は、
文書図画を置き自由に持ち帰ってもらうことを期待するような場合と
同様「頒布」に当たると解している。もちろん「掲示」は文書図画を
一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいうため、
パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ人に
見えるようにする場合には「掲示」に当たるが、このような様態によ
る使用をしない限り、同法一四三条第一六項の規制はかからないこと
となる。
ホームページの内容に選挙運動性があるか否かについては、従来か
ら使用してきた文書図画であるビラ、ポスター、パンフレットなどの
内容の選挙運動性と同様であり、例えば「公認候補者」の紹介、立候
補に向けての決意などは選挙運動性のある文言とされるであろう。
また、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選
挙運動期間中に開設又は書き換えをすることについては、選挙運動の
禁止を免れる目的と認められる場合には同法第一四六条違反となり、
そのように認められない場合であっても政党その他の政治活動を行な
う団体が開設又は書き換えをするホームページに当該選挙区の特定候
補者の氏名又は氏名類推事項が記載されている場合には同法第二〇一
条の一三違反となるものである。
なお、選挙運動期間前に開設した純粋な(選挙運動性がない)政治
活動としてホームページが選挙運動期間に入った場合には直ちに違法
となるものではないので、このような場合にそのホームページのアド
レスを選挙運動用ビラ、ポスター、選挙広報などの選挙運動の手段の
中で紹介したとしても、そのホームページの内容自体に選挙運動性が
ない以上、差し支えないであろう。
もうそういう時代でしょ。オール電波。