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学校とは名ばかりで、生徒の名簿を流す事業でもやってるんじゃないんですか?そう皮肉ってみてもやっぱりおかしいです。
流さなくても、個人を特定できる情報を、リストとして一定量以上管理してれば対象となる。この中学校の生徒数が何人なのかは知らないが、卒業生の情報も残してたりするだろうから、かなりの数の個人情報を保有してると思われる。さすがに、5000人を超えるかどうかは微妙だとは思うが。
それでも、卒業式の撮影は個人情報保護法の対象になるとは思えない。
個人情報保護法の対象外になるのは、国の機関、地方公共団体、独立行政法人とかだったと思う。なので、学校は個人情報保護法の対象だと思う。
保護法の直接の対象になるのは私立学校です。もっとも同法の文科省指針の解説 [mext.go.jp]には
なお、本指針は国立大学法人や国立高等専門学校機構、公立学校を設置する地方公共団体等に直接適用されるものではありませんが、これらの国公立学校を設置する者も、本指針なども参考にしつつ、それぞれ「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)と各地方公共団体の定める個人情報保護条例等に基づいて生徒等の個人情報の取扱いについて適切な措置を講ずることが望まれます。
とあるので,まったく無関係ではないのですが。
…と,本を書くときに勉強しました。
公立学校は、設置した地方公共団体と同じ扱いなのか。私の勘違いだったようですね。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
個人情報保護法を理由にするんだから (スコア:0)
学校とは名ばかりで、生徒の名簿を流す事業でもやってるんじゃないんですか?
そう皮肉ってみてもやっぱりおかしいです。
Re:個人情報保護法を理由にするんだから (スコア:1)
流さなくても、個人を特定できる情報を、リストとして一定量以上管理してれば対象となる。
この中学校の生徒数が何人なのかは知らないが、卒業生の情報も残してたりするだろうから、かなりの数の個人情報を保有してると思われる。
さすがに、5000人を超えるかどうかは微妙だとは思うが。
それでも、卒業式の撮影は個人情報保護法の対象になるとは思えない。
Re:個人情報保護法を理由にするんだから (スコア:1)
Re:個人情報保護法を理由にするんだから (スコア:1)
個人情報保護法の対象外になるのは、国の機関、地方公共団体、独立行政法人とかだったと思う。
なので、学校は個人情報保護法の対象だと思う。
Re:個人情報保護法を理由にするんだから (スコア:3, 参考になる)
保護法の直接の対象になるのは私立学校です。もっとも同法の文科省指針の解説 [mext.go.jp]には
なお、本指針は国立大学法人や国立高等専門学校機構、公立学校を設置する地方公共団体等に直接
適用されるものではありませんが、これらの国公立学校を設置する者も、本指針なども参考にしつつ、
それぞれ「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)と
各地方公共団体の定める個人情報保護条例等に基づいて生徒等の個人情報の取扱いについて適切な措
置を講ずることが望まれます。
とあるので,まったく無関係ではないのですが。
…と,本を書くときに勉強しました。
Re:個人情報保護法を理由にするんだから (スコア:1)
公立学校は、設置した地方公共団体と同じ扱いなのか。
私の勘違いだったようですね。