アカウント名:
パスワード:
たぶん米国限定なら、良いことなんだろうね、きっと。非米国市民の一書籍中毒者としては、果たしてこれが絶版本の救世主なのか他国著作権の死神なのか何とも判断しがたい。
よくわからないポイントが2つ。
・米国外へのサービス配信は許可されていない => どうやってアクセスを防ぐ?クローズドなサービスにでもしない限り不可能では?・絶版もしくは「市販されていない」というのには米国の状況のみで判定される? => 日本で絶賛増刷中であっても米国では絶版だったら対象に含まれちゃう?
単に同じサービスを日本でもやればいいだけなんじゃないでしょうか。Googleじゃなくてもいいけど。
>・米国外へのサービス配信は許可されていない> => どうやってアクセスを防ぐ?クローズドなサービスにでもしない限り不可能では?
米国内で発行されたクレジットカードを所持してるかどうかなどで判断するんじゃないでしょうか。少なくとも、全文提供に関してはそのような形で判断されると思います。
>・絶版もしくは「市販されていない」というのには米国の状況のみで判定される?> => 日本で絶賛増刷中であっても米国では絶版だったら対象に含まれちゃう?
米国の状況のみで判定されるようです。これは今回の和解の内容(=クラスアクションによる法的決着の内容)がそのようになっていたからだと思います。Amazonなどで手に入る、などのルートが絶版とみなされるかみなされないかはわかりません。
あと、対象に含まれるのは2009年1月5日までに出版された書籍の一部を除く基本的に全てです。その中で米国内において絶版になっているとされた書籍に関しては基本的には和解の内容での利用の形態で示されている「表示使用」「非表示使用」全てが適用され、絶版状態にない書籍とされている場合は「非表示使用」が適用されます。
明示的に「表示使用を許諾しない」とすることによって表示使用から除外することは、和解成立後、絶版状態にある書籍であっても、申し出ることによって全て可能です。
日本国内の著作権者が「米国」で出版していない場合は「米国内で著作権を保有しているが行使していない」状況ということで、「Googleが代わりに行使するよん」ということになるんでしょうね。
アクセスコントロールに不備があれば、それを梃子に訴訟の嵐が吹き荒れるでしょうから、そこはしっかりやるんでしょうね…。どうやるかは知らないけど。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
良くも悪くもアメリカ (スコア:1, 興味深い)
たぶん米国限定なら、良いことなんだろうね、きっと。
非米国市民の一書籍中毒者としては、果たしてこれが絶版本の救世主なのか他国著作権の死神なのか何とも判断しがたい。
よくわからないポイントが2つ。
・米国外へのサービス配信は許可されていない
=> どうやってアクセスを防ぐ?クローズドなサービスにでもしない限り不可能では?
・絶版もしくは「市販されていない」というのには米国の状況のみで判定される?
=> 日本で絶賛増刷中であっても米国では絶版だったら対象に含まれちゃう?
Re:良くも悪くもアメリカ (スコア:1)
単に同じサービスを日本でもやればいいだけなんじゃないでしょうか。Googleじゃなくてもいいけど。
Re:良くも悪くもアメリカ (スコア:1)
>・米国外へのサービス配信は許可されていない
> => どうやってアクセスを防ぐ?クローズドなサービスにでもしない限り不可能では?
米国内で発行されたクレジットカードを所持してるかどうかなどで判断するんじゃないでしょうか。
少なくとも、全文提供に関してはそのような形で判断されると思います。
>・絶版もしくは「市販されていない」というのには米国の状況のみで判定される?
> => 日本で絶賛増刷中であっても米国では絶版だったら対象に含まれちゃう?
米国の状況のみで判定されるようです。これは今回の和解の内容(=クラスアクションによる法的決着の内容)がそのようになっていたからだと思います。
Amazonなどで手に入る、などのルートが絶版とみなされるかみなされないかはわかりません。
あと、対象に含まれるのは2009年1月5日までに出版された書籍の一部を除く基本的に全てです。その中で米国内において絶版になっているとされた書籍に関しては基本的には和解の内容での利用の形態で示されている「表示使用」「非表示使用」全てが適用され、絶版状態にない書籍とされている場合は「非表示使用」が適用されます。
明示的に「表示使用を許諾しない」とすることによって表示使用から除外することは、和解成立後、絶版状態にある書籍であっても、申し出ることによって全て可能です。
Re: (スコア:0)
日本国内の著作権者が「米国」で出版していない場合は「米国内で著作権を保有しているが行使していない」状況ということで、「Googleが代わりに行使するよん」ということになるんでしょうね。
アクセスコントロールに不備があれば、それを梃子に訴訟の嵐が吹き荒れるでしょうから、そこはしっかりやるんでしょうね…。どうやるかは知らないけど。