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何回か既に書き込んでいますが、当事者でございます。控訴審の可能性もあるので、タレ込むなら確定してから、と思っていたのですが、別の人にタレこまれちゃったので、コメントしておきます。
今回の裁判では、「ニセ科学批判にとって心強い判決」という切り口ではなくて、大学から情報発信の内容が別の誰かの利益に反する場合に、どうやって情報発信の自由を確保するか、ということの1つのやりかたを示すことができた、と位置付けています。大学と言いましたが、研究所とか、他の組織でも同じだとお考え下さい。
都合の悪い情報について口封じをしたい人にとっては、所属組織にクレームを付ける、というのは常套手段なんです。今回は、クレームに止まらず提訴までいきました。大学に弁論を任せておいたのでは、おそらく、多くの場合、十分な攻撃防御ができないでしょう。また、教員の情報発信についての法的紛争を大学が一手に引き受けるということになったら、大学としては、そんなことにリソースを投入できないでしょうから、結果として、大学からの教員による情報発信を制限する方向に向かわざるを得ないかも知れません。が、これは、あまりいい方向とは思えません。
今回、情報発信者(学外)も、サーバの管理者(学内)も、共に当事者であると認められました。「本件論評が原告に対する名誉段損行為であるとすれば,不法行為責任(損害賠償義務及び本件文書削除義務の双方が含まれる。)を負うのは原則的に情報発信者側の参加人らであり」とされたわけです。以前、このことについて議論したときの私の主張は、情報発信の内容についての法的責任は大学ではなく教員個人が負うべき、と主張しましたが、裁判所の判断も、それに近いものになっています。 もっとも、大学を常に免責できるというわけではありません。でも、大学の責任は原則的なものではなく、限定されているということがはっきりしました。これは、プロバイダ責任制限法の趣旨からいってもバランスがとれています。大学は「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由」というハードルを越さない限り、責任を問われないのです。つまり、発信者本人が負う不法行為責任と、大学にまで責任を負わせるかどうかは、別の基準になるということです。 ここから先は私の予想です。大学を免責するとした場合、「認めるに足りる相当の理由」をどう判断するかが問題となります。元の表現が、誰が見ても直ちに名誉毀損だろうという内容ならば、「認めるに足りる相当の理由」ありと判断されるでしょう。しかし、当事者がせっせと弁論して証拠を積み重ねた結果やっと裁判所でいろいろ前提条件を振り分けつつ結論、という場合なら、裁判所でもない大学に対して、裁判所の長時間にわたる審理との結果と同じ結論を出すことを求めるというのは無理でしょう。すると、「結論を出すまでにこんなにいろいろ審理してしかも判断も微妙な状況なら、大学がちょこっと書類を見たくらいでは「認めるに足りる相当の理由がある」とはいえないよね」という結論になりそうにも思います。
所属組織を勝訴させるための参加の方法としては、補助参加というものもあります。が、これは、元の原告や被告の訴訟の遂行に影響を受けます。たとえば、被参加人の訴訟行為と抵触する行為は効力を有しないことになっています(民訴45条)。補助参加の場合は、当事者が異議を申し立てることができます(民訴44条)。つまり、補助参加の場合は、名前のごとく、当事者としての立場が弱いのです。 また、所属組織と発信者の利害が常に一致するわけでもありません。たとえば、訴訟費用の節約目的で、所属組織が早期の和解を望み、発信者は判決をもらいたいと考えた場合、利害が異なってきます。独立当事者参加であれば、被参加人の行為とは無関係に攻撃防御ができます。
元の表現にグレーな部分があるにしてもそこそこ白に近い状態で(←ここ重要、明らかな名誉毀損表現なら争っても多分無駄なので)、所属組織が提訴されても発信者本人が独立当事者参加という手法で攻撃防御に参加すれば、そもそもの不法行為責任を問われずに済むかも知れないし、所属組織の責任が認められることもない形に持って行ける、ということです。情報発信する側も、それなりに腹をくくって準備しないと対応できませんから、発信者にとっても過酷ですが、表現の自由の確保がタダでできるわけではないので、まあそういうバランスだということでしょう。組織に寄りかかった「ええ加減」な情報発信は許されないかわりに、本気で攻撃防御をするつもりなら道が拓ける、といったところでしょうか。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
ニセ科学批判にとって心強い判決 (スコア:1)
ニセであることが前提なら、議論にはならないと思います。
人間が科学で説明できることは、ごく限られているという謙虚な姿勢が大切でしょう。
大学発の情報発信をどうやって守るか (スコア:5, 興味深い)
何回か既に書き込んでいますが、当事者でございます。控訴審の可能性もあるので、タレ込むなら確定してから、と思っていたのですが、別の人にタレこまれちゃったので、コメントしておきます。
今回の裁判では、「ニセ科学批判にとって心強い判決」という切り口ではなくて、大学から情報発信の内容が別の誰かの利益に反する場合に、どうやって情報発信の自由を確保するか、ということの1つのやりかたを示すことができた、と位置付けています。大学と言いましたが、研究所とか、他の組織でも同じだとお考え下さい。
都合の悪い情報について口封じをしたい人にとっては、所属組織にクレームを付ける、というのは常套手段なんです。今回は、クレームに止まらず提訴までいきました。大学に弁論を任せておいたのでは、おそらく、多くの場合、十分な攻撃防御ができないでしょう。また、教員の情報発信についての法的紛争を大学が一手に引き受けるということになったら、大学としては、そんなことにリソースを投入できないでしょうから、結果として、大学からの教員による情報発信を制限する方向に向かわざるを得ないかも知れません。が、これは、あまりいい方向とは思えません。
今回、情報発信者(学外)も、サーバの管理者(学内)も、共に当事者であると認められました。「本件論評が原告に対する名誉段損行為であるとすれば,不法行為責任(損害賠償義務及び本件文書削除義務の双方が含まれる。)を負うのは原則的に情報発信者側の参加人らであり」とされたわけです。以前、このことについて議論したときの私の主張は、情報発信の内容についての法的責任は大学ではなく教員個人が負うべき、と主張しましたが、裁判所の判断も、それに近いものになっています。
もっとも、大学を常に免責できるというわけではありません。でも、大学の責任は原則的なものではなく、限定されているということがはっきりしました。これは、プロバイダ責任制限法の趣旨からいってもバランスがとれています。大学は「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由」というハードルを越さない限り、責任を問われないのです。つまり、発信者本人が負う不法行為責任と、大学にまで責任を負わせるかどうかは、別の基準になるということです。
ここから先は私の予想です。大学を免責するとした場合、「認めるに足りる相当の理由」をどう判断するかが問題となります。元の表現が、誰が見ても直ちに名誉毀損だろうという内容ならば、「認めるに足りる相当の理由」ありと判断されるでしょう。しかし、当事者がせっせと弁論して証拠を積み重ねた結果やっと裁判所でいろいろ前提条件を振り分けつつ結論、という場合なら、裁判所でもない大学に対して、裁判所の長時間にわたる審理との結果と同じ結論を出すことを求めるというのは無理でしょう。すると、「結論を出すまでにこんなにいろいろ審理してしかも判断も微妙な状況なら、大学がちょこっと書類を見たくらいでは「認めるに足りる相当の理由がある」とはいえないよね」という結論になりそうにも思います。
所属組織を勝訴させるための参加の方法としては、補助参加というものもあります。が、これは、元の原告や被告の訴訟の遂行に影響を受けます。たとえば、被参加人の訴訟行為と抵触する行為は効力を有しないことになっています(民訴45条)。補助参加の場合は、当事者が異議を申し立てることができます(民訴44条)。つまり、補助参加の場合は、名前のごとく、当事者としての立場が弱いのです。
また、所属組織と発信者の利害が常に一致するわけでもありません。たとえば、訴訟費用の節約目的で、所属組織が早期の和解を望み、発信者は判決をもらいたいと考えた場合、利害が異なってきます。独立当事者参加であれば、被参加人の行為とは無関係に攻撃防御ができます。
元の表現にグレーな部分があるにしてもそこそこ白に近い状態で(←ここ重要、明らかな名誉毀損表現なら争っても多分無駄なので)、所属組織が提訴されても発信者本人が独立当事者参加という手法で攻撃防御に参加すれば、そもそもの不法行為責任を問われずに済むかも知れないし、所属組織の責任が認められることもない形に持って行ける、ということです。情報発信する側も、それなりに腹をくくって準備しないと対応できませんから、発信者にとっても過酷ですが、表現の自由の確保がタダでできるわけではないので、まあそういうバランスだということでしょう。組織に寄りかかった「ええ加減」な情報発信は許されないかわりに、本気で攻撃防御をするつもりなら道が拓ける、といったところでしょうか。