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ちょうど週末に、高木センセーのところにグーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か - 高木浩光@自宅の日記 [takagi-hiromitsu.jp]というエントリが上がってましたね。
実際のところ、日本独自の取り組みなのか、虚偽なのか、よくわからんですね。
ちょうど昨日、総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」が、個人情報保護法の適用外であるという結論を出してます。日経ニューメディアの記事 [nikkeibp.co.jp]
個人情報そのものについても,道路周辺映像サービスで提供される情報は個人情報に当たらないという考えを示した。例えば道路周辺映像サービスで提供される情報として候補に上がるのは,住居の外観や自動車のナンバープレート,個人の容貌がある。住居の外観については,表札が読める状態など例外を除けば,誰の住居か特定できないものであるから個人情報に当たらないとしている。自動車のナンバープレートが映っている場合でも,所有者の個人情報を調べるには運輸支局へナンバープレートに表示されているすべての文字・数字を提示して,申請者の氏名や申請目的も明らかにする必要があるため,個人の特定は容易ではない。個人の容貌が映っている場合も,サービス事業者が顔にぼかしを入れるなどの措置を講じた上で公開している限り,個人識別性を欠いているため個人情報には該当しないとした。
とあるんですが、これはぼかしを入れる前の画像を保管していない前提の結論ですよね。
実際にはぼかしを入れる前の画像を保有しているというのだと、日本の個人情報保護法で言う個人情報を保有していることになり、個人情報取扱事業者に該当することになり、適切な収集の義務などが生ずるという結論になっていたはずではないでしょうか。
撮影した瞬間にぼかしを入れるわけじゃないし、公開前情報を保有しているだけで個人情報取扱事業者じゃないでしょうか秘匿すれば済む話なんでしょうか
ちょっとマテー。それだと大抵の個人情報取り扱い事業者は無駄にキツイ規制を受けているって事に成るぞ。プロバイダだってショッピングサイトだってGoogleに環を掛けて他人の個人情報やクレジットカード情報を公開している訳では無い。それが何故規制対象となるかもう少し冷静に考えよう。
いやいや。通常、個人情報は公開されないものです。そして、その件数が5000件とかを超えて保持している企業は個人情報保護法に従って行動する必要があります。
「個人情報を保持している事業者は」ではありません。「個人情報を『個人情報データベース等」として事業に供している事業者は』です。
個人情報を5000件以上保有しているというだけでは、「個人情報保護法に従って行動する必要がある」と断じるには足りません。
他の方の書き込み二もありましたが,国によって保管基準を変えている可能性はあるので,「虚偽回答に基づいた」とするのは早計ではないかと思います.
でも、個別対応を求められた時の話としては、グローバルスタンダードなサービスだから対応が難しいと言ってましたよね。背反した答弁をするから突っ込まれるのであって、早計とかそういう問題では無いと思うが。
>(1) 個人情報> 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、>当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの>(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)>をいう(法2条1項)。>氏名、性別、生年月日等に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の特定の個人を識別することができるものを含む。
なので、人が写っていてそれが鮮明ならそれは個人情報(「個人の身体」に該当)ですよ。たとえそれが私達が思い描く「個人情報」とはズレているとしてもね。
疑問を呈するのは構わないが判断を下すのは間違い、というのが現時点のポジションかと。
それには同意します。
しかし…再び高木浩光氏の発言からの引用で申し訳ないが、
日本だけ特別扱いで「元データを保管しない」運用がなされている可能性もなくはないが、ただでさえグローバルに仕様を統一しているとして譲らなかったGoogleが、従来からそのような特別扱いをしていたとは考えにくいのではないか。 グーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か [takagi-hiromitsu.jp]
という考え方にも、一定の説得力があります。
東京都(あるいは国でもいいですが)には、再度グーグル日本法人に事の真偽を問いただしてもらいたいと思います。
グーグル株式会社では保存していないようですが、自社資源で撮影画像処理をしたのでなければ委託先とか、日本法人ではないGoogle, Inc.とかには保存されているかもしれないし、されていないかもしれない。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
グーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か (スコア:4, 興味深い)
ちょうど週末に、高木センセーのところに
グーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か - 高木浩光@自宅の日記 [takagi-hiromitsu.jp]
というエントリが上がってましたね。
実際のところ、日本独自の取り組みなのか、虚偽なのか、よくわからんですね。
総務省の「ストビューは合法」判断は、Googleの虚偽回答に基づいた? (スコア:1, 参考になる)
ちょうど昨日、総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」が、個人情報保護法の適用外であるという結論を出してます。日経ニューメディアの記事 [nikkeibp.co.jp]
とあるんですが、これはぼかしを入れる前の画像を保管していない前提の結論ですよね。
実際にはぼかしを入れる前の画像を保有しているというのだと、日本の個人情報保護法で言う個人情報を保有していることになり、個人情報取扱事業者に該当することになり、適切な収集の義務などが生ずるという結論になっていたはずではないでしょうか。
Re:総務省の「ストビューは合法」判断は、Googleの虚偽回答に基づいた? (スコア:1)
撮影した瞬間にぼかしを入れるわけじゃないし、公開前情報を保有しているだけで個人情報取扱事業者じゃないでしょうか
秘匿すれば済む話なんでしょうか
Re:総務省の「ストビューは合法」判断は、Googleの虚偽回答に基づいた? (スコア:1)
・公開している写真にぼかしを入れていない場合は個人識別性がある(ので個人情報である)
という話じゃないの?
「個人の顔がはっきり写った写真」を「公開している」かどうかがポイントであって、
保持しているだけでは個人情報じゃないんじゃない?
Re:総務省の「ストビューは合法」判断は、Googleの虚偽回答に基づいた? (スコア:1)
映像情報も個人情報に含まれるんですね。不勉強でした。(そして親コメにも書いてあるのを見落としてました)
個人情報は公開されないものという認識はあったのですが、映像が個人情報とは思ってなかったので
ぼかしなしの写真を公開するのが問題であって、公開してないなら問題ないんじゃないかと勘違いしてました。
Re: (スコア:0)
基本中の基本です。
Re: (スコア:0)
ちょっとマテー。
それだと大抵の個人情報取り扱い事業者は無駄にキツイ規制を受けているって事に成るぞ。
プロバイダだってショッピングサイトだってGoogleに環を掛けて他人の個人情報やクレジットカード情報を公開している訳では無い。
それが何故規制対象となるかもう少し冷静に考えよう。
Re: (スコア:0)
いやいや。
通常、個人情報は公開されないものです。
そして、その件数が5000件とかを超えて保持している企業は
個人情報保護法に従って行動する必要があります。
Re:総務省の「ストビューは合法」判断は、Googleの虚偽回答に基づいた? (スコア:1, すばらしい洞察)
「個人情報を保持している事業者は」ではありません。
「個人情報を『個人情報データベース等」として事業に供している事業者は』です。
個人情報を5000件以上保有しているというだけでは、「個人情報保護法に従って
行動する必要がある」と断じるには足りません。
国によって基準を変えている可能性はある (スコア:1)
他の方の書き込み二もありましたが,国によって保管基準を変えている可能性はあるので,
「虚偽回答に基づいた」とするのは早計ではないかと思います.
屍体メモ [windy.cx]
Re: (スコア:0)
あのグーグルの人の答弁も、動画で見ればいい加減なのは明らかなわけで。
Re: (スコア:0)
でも、個別対応を求められた時の話としては、グローバルスタンダードなサービスだから対応が難しいと言ってましたよね。
背反した答弁をするから突っ込まれるのであって、早計とかそういう問題では無いと思うが。
Re: (スコア:0)
>日本の個人情報保護法で言う個人情報を保有していることになり、
>個人情報取扱事業者に該当することになり、適切な収集の義務などが
>生ずるという結論になっていたはずではないでしょうか。
って、意味不明。
写真と個人とは何も紐付けされていないのに、それが鮮明だというだけで
なぜ「日本の個人情報保護法で言う個人情報を保有していることになり」なの?
まさか、都会の雑踏を風景として撮影しただけでも個人情報を収集したことに
なるとか言うんじゃあるまいな?
プライバシーや肖像権とゴッチャになってないか?
何でも間でも個人情報て言えばいいってもんじゃないぞ。
Re:総務省の「ストビューは合法」判断は、Googleの虚偽回答に基づいた? (スコア:1, 参考になる)
>(1) 個人情報
> 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
>当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの
>(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
>をいう(法2条1項)。
>氏名、性別、生年月日等に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の特定の個人を識別することができるものを含む。
なので、人が写っていてそれが鮮明ならそれは個人情報(「個人の身体」に該当)ですよ。
たとえそれが私達が思い描く「個人情報」とはズレているとしてもね。
Re: (スコア:0)
> 運輸支局へナンバープレートに表示されているすべての文字・数字を提示して,申請者の氏名や申請目的も明らかにする必要があるため,
> 個人の特定は容易ではない。
ひどい話だ。
なんのためにナンバープレートにボカシを入れるのが常識になってるのか、と。
Re: (スコア:0)
ってことですよね。
ナンバープレートから誰でも容易に所有者の個人情報が取得できる。
ちなみに、車検証の再発行手続きをしたことがありますが、所有者の住所・氏名が
わかり、所有者の苗字の認印とかがあれば簡単に第三者が再発行できそうでした。
個人情報保護としては、抜け穴だらけですよ。
例えば、ストビューに大量に掲載されているぼかしを入れられなかった表札と
ナンバープレートからごにょごにょごにょ…
いや、手口はあえて書きませんけど、誰でもわかる手口だし、うまく使うと、
その車がローン支払い中なのかどうか、何年式で車検がいつ切れるのか
(10年以上たつか、初期登録年)がわかります。
これは、車のセールスマンなんかが活用すると、強力なツールですね。
まぁ、他人の車の車検証を取得するのは、たぶん何か脱法行為だと思うので
やっていいものではありません。
Re: (スコア:0)
だから安直に国が異なる事例を当てはめるのは早計。
疑問を呈するのは構わないが判断を下すのは間違い、というのが現時点のポジションかと。
Re:グーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か (スコア:1)
それには同意します。
しかし…再び高木浩光氏の発言からの引用で申し訳ないが、
という考え方にも、一定の説得力があります。
東京都(あるいは国でもいいですが)には、再度グーグル日本法人に事の真偽を問いただしてもらいたいと思います。
Re: (スコア:0)
突っ張ねることができるのです。
Re: (スコア:0)
グーグル株式会社では保存していないようですが、自社資源で撮影画像処理をしたのでなければ委託先とか、日本法人ではないGoogle, Inc.とかには保存されているかもしれないし、されていないかもしれない。