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「青色 1 号」で脊髄損傷を治療」記事へのコメント

    • どこの何をソースにしたページなのかは知りませんが,Brilliant BlueはEU圏の規定ではANNEX I,つまり食品への添加が可能な物質に分類されてるんで,普通に使ってます.
      #EU内の各国が個別に禁止することは可能です.

      IARCでも分類はグループ3(Not classifiable as to its carcinogenicity to humans)に分類されてます.この分類は,事実上は発がん性が確認できないものになります.一応この下にグループ4ってのもありますが,カプロラクタムただ一種が分類されているだけでほぼ意味のないカテゴリーですので.ちなみに同じグループ3に分類されてる身近なものとし

      • by Anonymous Coward

        間違っているという確固たるソースは?
        ネット上でもリアルでも世界的に青色一号は危ない物という認識が普通なのに

        #無害とか言ったら皆にバカにされるよw

        • >間違っているという確固たるソースは?

          1. EU諸国で禁止,と書かれているが,EUの規定では食品への添加が許可されていて実際添加されている.
          ソースはEUの規定.
          #ただしEU内で独自に禁止している国はある,かもしれない.ただしその場合でも「EU諸国で云々」という記述は不当.

          2. 発がん性有りと書かれているが,発がん性が認められた、もしくは疑われるという研究例がほぼ存在しない(少なくともみつけられんかった).IARCによる分類でも発がん性が有りとする証拠はない,と言う分類.
          発がん性があるという結果が存在しないのに発がん性があるって書いてあるんだから当然間違い.
          「いや,確かに発がん性があるんだ」と主張したいんであればそう言う主張をしたい人こそソースを示さなくてはならない.

          >ネット上でもリアルでも世界的に青色一号は危ない物という認識が普通なのに

          それこそソースは?
          さらに言えば世間における認識が一般的であるかどうかと正しいかどうかは無関係ですし.
          例えば以前の日本では緑青が猛毒ということがあたかも事実であるかのごとく信じられていましたが(何せ厚生省自体そう認識していた),実際にはほとんど害がない物質だったりします.

          親コメント

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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