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誰がダウンロードしようと結果として所持してたならアウトでしょ? 米国法でも取得罪ではなく単純所持罪で構成されてたと思うけど。
1466A [cornell.edu]も2252A [cornell.edu]も「knowingly」っていう制限が付いてますよ。
猫にそのケがあるかどうかどうやって調べましょうか?
そして開けてみるまでは生死不明、と……
特定させない方法って結構大変なんじゃないかなぁ。よっぽど本気でかからないと・・・。
SPAM業者に依頼すれば良いのではないでしょうか?自分ところの商品を買わせる目的でも無いので、割と高い匿名性を維持できる気がします。(そーいった業者にコンタクトを取るのがどの程度難しいのか、よく知らないけれど)
もちろん、単純にSPAMを送りつけて貶めるのは無理ということになっているけれど、もともとの>誰がダウンロードしようと結果として所持してたならアウトでしょ?>米国法でも取得罪ではなく単純所持罪で構成されてたと思うけど。からの流れを考えれば(取得の故意性は無視して、ただ単純に持って
日本で言う「立証されなければ、罰則適用はありません。」がどこまで信用できるのでしょうか。
よく引き合いに出される例ではありますが、いわゆる痴漢冤罪などについて、「被害者がやられた、と言っている」という証言がある程度で被害者を有罪と断定するような判例は少なからず存在しています。(もちろん、ではどうすれば防犯ビデオを撮っているわけでもない満員電車の中で行われた痴漢行為を立証できるのか、という問題は多分にあるのですが。)
その程度を「立証」としてしまう現在の司法制度では、「検察官が『被告人が故意にやった』と判断した」という程度でも、十分「立証されたこと」としてしまう懸念があるように思えます。結局は「複数回入手していた」という状況証拠での立証に繋がると思うのですが、そうなると民主党案と同じなのですよね、殆ど。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
民主党案の取得罪ならともかく (スコア:0)
誰がダウンロードしようと結果として所持してたならアウトでしょ? 米国法でも取得罪ではなく単純所持罪で構成されてたと思うけど。
Re:民主党案の取得罪ならともかく (スコア:1, 参考になる)
1466A [cornell.edu]も2252A [cornell.edu]も「knowingly」っていう制限が付いてますよ。
悪い猫ちゃんの場合 (スコア:0)
猫にそのケがあるかどうかどうやって調べましょうか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そういや「2chだと匿名だからばれない」と思って逮捕されるのは後を絶ちませんね。
#最近はそれでも減ったのか? さすがに学習して。
Re:民主党案の取得罪ならともかく (スコア:1)
Re: (スコア:0)
Re:民主党案の取得罪ならともかく (スコア:4, おもしろおかしい)
Re:民主党案の取得罪ならともかく (スコア:1)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そして開けてみるまでは生死不明、と……
と云う事は (スコア:0)
青酸ガスの発生装置も同じ室内に有ったと云う事かっっっ
…何か逮捕と起訴の理由が随分異なるような悪寒
と云うか、そうすると逮捕者の目的は…
そうか児童ポルノは別件かっ。そうだったのか!
## 360°回って戻って来そうな悪寒
# いいんだ、ぬこが無事なら…おーょιょι
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
特定させない方法って結構大変なんじゃないかなぁ。
よっぽど本気でかからないと・・・。
Re: (スコア:0)
SPAM業者に依頼すれば良いのではないでしょうか?
自分ところの商品を買わせる目的でも無いので、割と高い匿名性を維持できる気がします。
(そーいった業者にコンタクトを取るのがどの程度難しいのか、よく知らないけれど)
もちろん、単純にSPAMを送りつけて貶めるのは無理ということになっているけれど、もともとの
>誰がダウンロードしようと結果として所持してたならアウトでしょ?
>米国法でも取得罪ではなく単純所持罪で構成されてたと思うけど。
からの流れを考えれば(取得の故意性は無視して、ただ単純に持って
Re: (スコア:0)
もっとも、SPAM扱いしてゴミフォルダに未開封で残ってる場合はセーフ。
見てそのまま保存してたら駄目だね。
与党案の単純所持でも (スコア:0)
また、与党案では、「自己の性的好奇心を満たす目的で」所持していたことが立証されなければ、罰則適用はありません。
むしろ民主党案の方が怖いです。
目的によらず、複数回ダウンロードしたら罰則が適用されます。クローラが複数回ダウンロードするとアウトじゃないでしょうか。> 民主党案
Re:与党案の単純所持でも (スコア:2, 参考になる)
日本で言う「立証されなければ、罰則適用はありません。」がどこまで信用できるのでしょうか。
よく引き合いに出される例ではありますが、いわゆる痴漢冤罪などについて、「被害者がやられた、と言っている」という証言がある程度で被害者を有罪と断定するような判例は少なからず存在しています。(もちろん、ではどうすれば防犯ビデオを撮っているわけでもない満員電車の中で行われた痴漢行為を立証できるのか、という問題は多分にあるのですが。)
その程度を「立証」としてしまう現在の司法制度では、「検察官が『被告人が故意にやった』と判断した」という程度でも、十分「立証されたこと」としてしまう懸念があるように思えます。結局は「複数回入手していた」という状況証拠での立証に繋がると思うのですが、そうなると民主党案と同じなのですよね、殆ど。
Re: (スコア:0)
「DNA鑑定で君が性的好奇心を満たす目的で所持していたと証明されている。
家族に迷惑を掛けたくなければ、自供調書にサインしなさい」
=> 「本人の自供という何よりも確かな証拠で立証」
こんなとこでしょ。
しょっ引き放題、懲役し放題ですな。