今回の判決は、映画会社らの圧勝を意味する。映画会社らは2008年秋に提訴した裁判において、デジタルミレニアム著作権法を侵害し、契約に違反しているとしてRealNetworksを訴えていた。映画会社らと、関連する協会Motion Picture Association of America(MPAA)の意向に反する判決が下された場合には、消費者が個人で使用するためにDVDのコピーを作成する権利が確認されることとなるところであった。MPAAは2009年5月の仮差し止め命令に関する公聴会において、消費者には作品のコピーを作成する権利はないと主張した。 http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20398222,00.htm [cnet.com]
So while it may well be fair use for an individual consumer to store a backup copy of a
personally-owned DVD on that individual’s computer, a federal law has nonetheless made it illegal
to manufacture or traffic in a device or tool that permits a consumer to make such copies.
違法なのはコピーを作るソフト (スコア:1, 興味深い)
この要約は違うのでは?
今回違法とされたのは「コピーを作るソフトを販売する」ことであって、コピーを作ることではない。要するに「個人的なコピーを作ること」は合法だが「他人がそれを手伝う」ことは許されないということ。
日本の著作権法でも「個人または家庭内での著作物の複製は個人使用の範囲内」であり、技術的保護手段を回避する方法以外の個人的複製については複製権を侵害しない、とされている一方で「技術的保護手段を回避して複製する装置」の製造販売は禁止されています。今回の判断はこの考え方に近いものと思われますが。
Re:違法なのはコピーを作るソフト (スコア:2)
Re:違法なのはコピーを作るソフト (スコア:1)
とあるので、コピーを作成する権利自体を否定してかかってるような。
ただ判決でどこまで踏み込んでるかは向こうのソース読んでみないとなんとも。
本家のDouble edged sword on this one [slashdot.org]ってツリーにその辺のことが書かれてるような気がした。
けど英語読むと体が痒くなる病なので・・・。
Re:違法なのはコピーを作るソフト (スコア:4, 参考になる)
/.本家を見ずとも、決定書(pdf) [wired.com]を見ればちゃんと書かれていますがね。
このPDFの39ページ目の15行目。
各個人が自らのPC上で自らが所有するDVDのバックアップコピーを作成することが「フェアユース」であったとしても、連邦法では、それらの複製を作成することを可能ならしめる機器あるいはツールを製造・流通させることを違法とする。
要するに、各個人が自前でDVDのコピーを作成するのは「フェアユース」に照らし合わせて合法*かもしれない*。なぜなら、仮にそれを合法としても、連邦法はそれを行う装置やソフトを製造・流通させることを違法と判断するからである。「フェアユース」法の存在は、そうしたツール/ソフトの製造・流通を保護する理由にはならない、という判断がなされたということです。
Re:違法なのはコピーを作るソフト (スコア:2)
つまりDVDを「フェアユース」としてコピーしたかったら、コピーする人が自分でツールを作れということですね。
そういうツールの作り方 (あるいはソースコード) を本にして出版すれば、言論の自由で押し通せるのかな。
Re: (スコア:0)
装置やソフトの製造・流通は違法だとしても、
じゃあ、バックアップコピーツールを作る情報の流布はどうなんだろう?
とは言え、アルゴリズム自体は既知の技術ばかりだから流布に違法性なんて無いよね。
じゃあ、デコード用の鍵の流布が違法かどうか?という問題に帰結するということだろうか。