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法律は素人ですけど、消費者契約法で対応できないんでしょうか?
当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
というあたりに該当しそうですけど。
法律に詳しい方、ご意見をください。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
法規制ないのか? (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:法規制ないのか? (スコア:4, 興味深い)
法律は素人ですけど、消費者契約法で対応できないんでしょうか?
というあたりに該当しそうですけど。
法律に詳しい方、ご意見をください。