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>出版社は出版社の利権である版権をいとも簡単に売り渡しています。
まず出版社との契約書の内容はどのようなものだったのですか?昔からの出版権設定タイプの契約なのか、著作権・複製権を全部または一部譲渡した契約か、デジタルを含む複製や二次利用などの権利処理を出版社に委任した内容なのか。
昔ながらの出版権設定タイプならばデジタルでの複製については契約の枠外になるし、当然出版社は売り飛ばすのも止めるのも両方できんので、一般的なアドバイスとして、「和解に応じた方がいいんじゃね?」と言ったと。その可能性が一番高いとは思いますが。
基本的な話ですが、通常の著書ならば版権は出版社、著作権は著者に属します。ゴーストライターなどの完全買い取りはまた別ですが私には関係ないので除外します。
著者である私は、出版社が版権を放棄したような対応をすることに対して憤りは感じますが、違反云々には言及していません。しかし、本来なら出版社がGoogleに抗議すべき問題です。なぜならどの書籍にも必ず「無断で複写、複製、あるいはファイルに落とすことを禁じます」と書いてあるからです。
今回の件、Googleが完全に出版社の権利を蹂躙しており、またGoogle側が2次利用を出版社に申し出たわけでもありません。各出版社は自力でGoogleのサイトにアクセスして自社の書籍がスキャンされたかどうか、自力で調べています。
主客が完全に逆転したこの状況下で、2次利用云々の話はまったく見当違いです。
例えばあなたが何かアクセサリーでも作って、店に卸しているとしましょう。なぜかGoogleという泥棒がそれを全部盗んでしましました。
そしてGoogleは店に「これを俺様が売るけど少し金やるからいいよな、嫌なら返してやってもいいんだぜ、俺っていいやつだろ」といい、店は「いえいえ、売ってくださいよ泥棒様」と言っていると考えてください。
2次利用とはこんなものではありません。まずGoogleが店に「これを少し分けて売らせください」というのが本来の2次利用です。
第三者が違法行為(すでに無断でスキャンしています)をすると断言している話に、著者と出版社との契約論を持ち出すのはよくありません。論点がおかしくなります。
Googleの件は完全に違法状態であることを理解してください。なぜ、ヨーロッパ諸国が猛反対したのか(覇権という観点もありますが)も考えてみるべきと思います。違った視点から考えてみる癖をつけるのは悪いことでは無いでしょう。
えーとタレコミですが。。。
# 以下すべて "書籍" は著作権切れしていない書籍を意味します。
> なぜならどの書籍にも必ず「無断で複写、複製、あるいはファイルに> 落とすことを禁じます」と書いてあるからです。
このように書籍に書くことによっては書籍の無断で複写、複製、ファイル化を禁ずることは出来ません。
何故なら著作権法がこのような行為を禁じていないからです。
また、無断で複写、複製、ファイル化したものの配布の禁止を書籍に書いても法律的には意味がありません。
書き込むまでもなくこのような行為は著作権法によって禁止されているからです。(ただし禁止事項を書くことによる抑制効果はあるでしょう)
ということで
> Googleの件は完全に違法状態であることを理解してください。
Google が書籍をスキャンしただけでデータを配布していないならば完全に合法状態です。
Google に限らず、どのような個人あるいは法人が書籍をスキャンしたとしても同様に完全に合法です。
> Google に限らず、どのような個人あるいは法人が書籍をスキャンしたとしても同様に完全に合法です。
少なくとも日本の著作権法では法人による複製は私的複製に含まれない [bengo4.com]ようですよ。スキャンしてデジタルデータを作成したら複製ですよ。
ごめん質問
>このように書籍に書くことによっては書籍の無断で複写、複製、ファイル化を>禁ずることは出来ません。>何故なら著作権法がこのような行為を禁じていないからです。
複製権は私的使用のみ認められる(30条とかだっけ)、と理解していたのだけど。業として行っていると見なされればアウトとちがうん?
googleの場合は明らかに業務として行っているから違法だと思うんだけど。
スレ元ですが注意深く読んでいただくと、私は”違法”と断言していないことが分かると思います。
ただし、公開することを前提として大々的にスキャニングしているのはいかがなものかと。
音楽で同じことやったらどうなりますか?映像でやったらどうなります?いや、YoutubeですでにGoogleがやってますが、著作者は著作権違反->削除で大変な労力を使ってますよね。
つい最近、日本のテレビ画像を海外向けに配信していた会社が有罪で9000万だかの支払いを命じられました。
この配信会社とGoogleと、どこに違いがあるのでしょうか。私には違いが分かりません。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
実際に販売中の自著をスキャンされた (スコア:5, 参考になる)
著者の立場から今回の件で起きたこと、思ったことを時系列で書きます。
(1)「googleが"絶版"本をオンラインで公開するらしい」と噂に
この時点では「"絶版"本だからいいんじゃね、公開はアメリカ国内に限るらしいし」と肯定的でした。
(2)アメリカ国内で入手困難なものも絶版扱いされるとの情報がひろまる
「おい、それって何?」と疑いの眼差しで情勢を見守っていました。
いまだに「絶版だからいいんじゃないか」という意見をいう人がいますが、
「アメリカ国内で入手困難な本=絶版」です
Re:実際に販売中の自著をスキャンされた (スコア:1)
>出版社は出版社の利権である版権をいとも簡単に売り渡しています。
まず出版社との契約書の内容はどのようなものだったのですか?
昔からの出版権設定タイプの契約なのか、著作権・複製権を全部または一部譲渡した契約か、
デジタルを含む複製や二次利用などの権利処理を出版社に委任した内容なのか。
昔ながらの出版権設定タイプならばデジタルでの複製については契約の枠外になるし、
当然出版社は売り飛ばすのも止めるのも両方できんので、一般的なアドバイスとして、
「和解に応じた方がいいんじゃね?」と言ったと。その可能性が一番高いとは思いますが。
Re:実際に販売中の自著をスキャンされた (スコア:1, 興味深い)
基本的な話ですが、
通常の著書ならば版権は出版社、著作権は著者に属します。
ゴーストライターなどの完全買い取りはまた別ですが私には関係ないので除外します。
著者である私は、出版社が版権を放棄したような対応をすることに対して憤りは感じますが、違反云々には言及していません。
しかし、本来なら出版社がGoogleに抗議すべき問題です。
なぜならどの書籍にも必ず「無断で複写、複製、あるいはファイルに落とすことを禁じます」と書いてあるからです。
今回の件、Googleが完全に出版社の権利を蹂躙しており、またGoogle側が2次利用を出版社に申し出たわけでもありません。
各出版社は自力でGoogleのサイトにアクセスして自社の書籍がスキャンされたかどうか、自力で調べています。
主客が完全に逆転したこの状況下で、2次利用云々の話はまったく見当違いです。
例えば
あなたが何かアクセサリーでも作って、店に卸しているとしましょう。
なぜかGoogleという泥棒がそれを全部盗んでしましました。
そしてGoogleは店に「これを俺様が売るけど少し金やるからいいよな、嫌なら返してやってもいいんだぜ、俺っていいやつだろ」
といい、
店は「いえいえ、売ってくださいよ泥棒様」
と言っていると考えてください。
2次利用とはこんなものではありません。
まずGoogleが店に「これを少し分けて売らせください」というのが本来の2次利用です。
第三者が違法行為(すでに無断でスキャンしています)をすると断言している話に、
著者と出版社との契約論を持ち出すのはよくありません。論点がおかしくなります。
Googleの件は完全に違法状態であることを理解してください。
なぜ、ヨーロッパ諸国が猛反対したのか(覇権という観点もありますが)も考えてみるべきと思います。
違った視点から考えてみる癖をつけるのは悪いことでは無いでしょう。
Re:実際に販売中の自著をスキャンされた (スコア:1)
えーとタレコミですが。。。
# 以下すべて "書籍" は著作権切れしていない書籍を意味します。
> なぜならどの書籍にも必ず「無断で複写、複製、あるいはファイルに
> 落とすことを禁じます」と書いてあるからです。
このように書籍に書くことによっては書籍の無断で複写、複製、ファイル化を
禁ずることは出来ません。
何故なら著作権法がこのような行為を禁じていないからです。
また、無断で複写、複製、ファイル化したものの配布の禁止を書籍に
書いても法律的には意味がありません。
書き込むまでもなくこのような行為は著作権法によって
禁止されているからです。
(ただし禁止事項を書くことによる抑制効果はあるでしょう)
ということで
> Googleの件は完全に違法状態であることを理解してください。
Google が書籍をスキャンしただけでデータを配布していないならば
完全に合法状態です。
Google に限らず、どのような個人あるいは法人が書籍をスキャンしたと
しても同様に完全に合法です。
Re:実際に販売中の自著をスキャンされた (スコア:1)
> Google に限らず、どのような個人あるいは法人が書籍をスキャンしたと
しても同様に完全に合法です。
少なくとも日本の著作権法では法人による複製は私的複製に含まれない [bengo4.com]ようですよ。
スキャンしてデジタルデータを作成したら複製ですよ。
Re: (スコア:0)
ごめん質問
>このように書籍に書くことによっては書籍の無断で複写、複製、ファイル化を
>禁ずることは出来ません。
>何故なら著作権法がこのような行為を禁じていないからです。
複製権は私的使用のみ認められる(30条とかだっけ)、と理解していたのだけど。
業として行っていると見なされればアウトとちがうん?
googleの場合は明らかに業務として行っているから違法だと思うんだけど。
Re: (スコア:0)
スレ元ですが
注意深く読んでいただくと、
私は”違法”と断言していないことが分かると思います。
ただし、公開することを前提として大々的にスキャニングしているのはいかがなものかと。
音楽で同じことやったらどうなりますか?
映像でやったらどうなります?いや、YoutubeですでにGoogleがやってますが、
著作者は著作権違反->削除で大変な労力を使ってますよね。
つい最近、日本のテレビ画像を海外向けに配信していた会社が有罪で9000万だかの支払いを命じられました。
この配信会社とGoogleと、どこに違いがあるのでしょうか。
私には違いが分かりません。