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アップデート毎に機能が減ってゆく…故障でも不具合でもない。完全に合法で完全に仕様通り、これが21世紀の新標準ソニータイマーだ!
まさにその用途の為に購入した人もいるわけで、その場合消費者契約の「事実上の」一方的な破棄にあたるので違法じゃないのかな。事実上というのは、嫌ならアップデートしなけりゃいいじゃんとソニーは反論するだろうけど、暗黙の保守契約としてアップデート分も値段に含まれているものとも言えるから。争点になるのは、このあたりに社会通念上の合意があるかどうかでは、とPS3すら持ってない素人が勝手に予想してみる。
PS3のシステムソフトウェア使用許諾より、ここらでも宣言してるしバージョンを上げなければ使用できる訳なのでモラル的には別にして法的には問題ない気もします
3. サービスおよび更新>サービスによっては、利用者の現在の設定が変更され、データやコンテンツが損失し、機能が喪失する場合があります。
6. 無保証および免責>サービスおよびウェブサイトは「現状有姿」にて提供されます。SCEおよびその関連会社は、>システムソフトウェアの品質、機能性、利用可能性およびパフォーマンスに関して、>明示的であるか黙示的であるか法令上のものであるか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。
なんで?
> 3. サービスおよび更新> サービスによっては、利用者の現在の設定が変更され、データやコンテンツが損失し、機能が喪失する場合があります。
BDプレイヤーの機能が喪失する可能性も前もって伝えてあるよね。
> 3. サービスおよび更新> サービスによっては、利用者の現在の設定が変更され、データやコンテンツが損失し、機能が喪失する場合があります。BDプレイヤーの機能が喪失する可能性も前もって伝えてあるよね。
独禁法上だけではなく、民法上も問題があるとして、法的には無効とされてるシュリンクラップ契約と同じような物を感じるのですが。
製造者甲と購入者乙が、対価の支払いを以って売買契約する場合には、その時の契約条件を乙が了承し対価を払う代わりに、製造者甲は公序良俗に反しない範囲で購入者乙に対して契約を遵守する義務を負い、甲乙どちらかが契約条件の変更を望む場合には甲乙の協議の上で(場合によっては対価のやりとりを伴って)契約変更内容の合意の下に変更する事ができる。
と言うのが、近代法の契約という物の根幹精神のようなものだと思うのですが、SONYが掲示した契約というのは契約内容の製造者側での一方的な変更を事実上強要する内容ですよね?
これ、契約文書自体は変更しないという事で今までの法解釈の隙間を縫って、ファームウェアの内容変更で一方的な契約を強要するやりかただと思うのですが。
AACSのDRMの実装実行や新規のソフトウェア起動を行うには、SONY=製造者側の指定するファームウェアへの内容変更が必須で、その変更が事実上の契約内容の変更を意味するとしたら…独禁法的な考え方からすれば「取引での製造者乙の一方的優位性を利用した不利益の強要」と言う解釈が可能と言うか、これまでのソフトウェアの使用契約の変遷を考えるとそういう解釈に至ると予測するのが自然な訳で、そもそも論的に言うならば、SONYや任天堂などが、今現在ファームウェアの変更を通じて行ってる行為というのは余りに度が過ぎていて公序良俗に反する契約の強要。と言う事になりますよ。
昔は、判例がなかったが為に有効だとされてきたシュリンクラップ契約が、幾つもの法的争議を経た上で、独禁法的な観点から(隠然的には公序良俗に反するために)民法上無効な契約とされるのが現在は主流の法的解釈となってるのですから、これもそもそも論的には無効な契約になると思う…結局、今までこういう契約形態の妥当性を争った判例がないから「無効ではない」(!=有効である)とされてはいますけど、法の網目をかいくぐった脱法行為ではないかと思いますし、この件が引き金になるかどうかはともかく、遠くない内に消費者サイドからの契約無効訴訟が起こされて、司法側もこれが無効な契約であり、製造者側はファームウェアの実装方法を変更しなければならないと言う判断を出さざるを得なくなると思いますよ。
シュリンクラップ契約が、(中略)民法上無効な契約とされるのが現在は主流の法的解釈
文献等を示してください。
消費者サイドからの契約無効訴訟が起こされて、司法側もこれが無効な契約であり、製造者側はファームウェアの実装方法を変更しなければならないと言う判断を出さざるを得なくなる
本件に関しては、私的自治の範囲内と判断されると思います。PS3は、悪徳商法みたいに押し売りや詐欺によって買わされたものでもなければ、生活必需品でもないからです。
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ソニータイマー (スコア:3, おもしろおかしい)
アップデート毎に機能が減ってゆく…故障でも不具合でもない。
完全に合法で完全に仕様通り、これが21世紀の新標準ソニータイマーだ!
合法?(Re:ソニータイマー) (スコア:0)
まさにその用途の為に購入した人もいるわけで、その場合消費者契約の「事実上の」一方的な破棄にあたるので違法じゃないのかな。
事実上というのは、嫌ならアップデートしなけりゃいいじゃんとソニーは反論するだろうけど、暗黙の保守契約としてアップデート分も値段に含まれているものとも言えるから。
争点になるのは、このあたりに社会通念上の合意があるかどうかでは、とPS3すら持ってない素人が勝手に予想してみる。
Re: (スコア:0)
PS3のシステムソフトウェア使用許諾より、ここらでも宣言してるし
バージョンを上げなければ使用できる訳なのでモラル的には別にして
法的には問題ない気もします
3. サービスおよび更新
>サービスによっては、利用者の現在の設定が変更され、データやコンテンツが損失し、機能が喪失する場合があります。
6. 無保証および免責
>サービスおよびウェブサイトは「現状有姿」にて提供されます。SCEおよびその関連会社は、
>システムソフトウェアの品質、機能性、利用可能性およびパフォーマンスに関して、
>明示的であるか黙示的であるか法令上のものであるか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。
Re: (スコア:0)
BDのコードが頻繁に変更されていて再生に対してUPDATEを要求してくるので
頻繁なUPDATEで対応する事が必然。サポートが商品の範疇です。
BDプレイヤーの機能を売っている以上UPDATE駄目ですは通らない
Re: (スコア:0)
なんで?
> 3. サービスおよび更新
> サービスによっては、利用者の現在の設定が変更され、データやコンテンツが損失し、機能が喪失する場合があります。
BDプレイヤーの機能が喪失する可能性も前もって伝えてあるよね。
契約自体がシュリンクラップ契約と同じ脱法行為では?(Re:合法?(Re:ソニータイマー) (スコア:1)
独禁法上だけではなく、民法上も問題があるとして、法的には無効とされてるシュリンクラップ契約と同じような物を感じるのですが。
製造者甲と購入者乙が、対価の支払いを以って売買契約する場合には、その時の契約条件を乙が了承し対価を払う代わりに、製造者甲は公序良俗に反しない範囲で購入者乙に対して契約を遵守する義務を負い、
甲乙どちらかが契約条件の変更を望む場合には甲乙の協議の上で(場合によっては対価のやりとりを伴って)契約変更内容の合意の下に変更する事ができる。
と言うのが、近代法の契約という物の根幹精神のようなものだと思うのですが、SONYが掲示した契約というのは契約内容の製造者側での一方的な変更を事実上強要する内容ですよね?
これ、契約文書自体は変更しないという事で今までの法解釈の隙間を縫って、ファームウェアの内容変更で一方的な契約を強要するやりかただと思うのですが。
AACSのDRMの実装実行や新規のソフトウェア起動を行うには、SONY=製造者側の指定するファームウェアへの内容変更が必須で、その変更が事実上の契約内容の変更を意味するとしたら…独禁法的な考え方からすれば「取引での製造者乙の一方的優位性を利用した不利益の強要」と言う解釈が可能と言うか、これまでのソフトウェアの使用契約の変遷を考えるとそういう解釈に至ると予測するのが自然な訳で、
そもそも論的に言うならば、SONYや任天堂などが、今現在ファームウェアの変更を通じて行ってる行為というのは余りに度が過ぎていて公序良俗に反する契約の強要。と言う事になりますよ。
昔は、判例がなかったが為に有効だとされてきたシュリンクラップ契約が、幾つもの法的争議を経た上で、独禁法的な観点から(隠然的には公序良俗に反するために)民法上無効な契約とされるのが現在は主流の法的解釈となってるのですから、
これもそもそも論的には無効な契約になると思う…結局、今までこういう契約形態の妥当性を争った判例がないから「無効ではない」(!=有効である)とされてはいますけど、法の網目をかいくぐった脱法行為ではないかと思いますし、この件が引き金になるかどうかはともかく、遠くない内に消費者サイドからの契約無効訴訟が起こされて、司法側もこれが無効な契約であり、製造者側はファームウェアの実装方法を変更しなければならないと言う判断を出さざるを得なくなると思いますよ。
Re:契約自体がシュリンクラップ契約と同じ脱法行為では?(Re:合法?(Re:ソニータイマー) (スコア:3, すばらしい洞察)
シュリンクラップ契約が、(中略)民法上無効な契約とされるのが現在は主流の法的解釈
文献等を示してください。
消費者サイドからの契約無効訴訟が起こされて、司法側もこれが無効な契約であり、製造者側はファームウェアの実装方法を変更しなければならないと言う判断を出さざるを得なくなる
本件に関しては、私的自治の範囲内と判断されると思います。
PS3は、悪徳商法みたいに押し売りや詐欺によって買わされたものでもなければ、
生活必需品でもないからです。