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いつでも解約できる自由が欲しいのなら、いつでも解約できるプランがあるんだからそっちを契約すればいい。割引がない?当然だろ。
自分が何を契約しているか理解できない奴は成年後見人でも付けるべきなんじゃね?
すばらしい洞察かどうかはおいといて、当然のコメントじゃないかと思います。縛りがある分通信費を安くしてもらっているわけで、縛りがなければ高い通信費であっても文句は言うべきではないでしょう。
むしろすべてのプランで縛りをなくすなら、割賦もなくなりさらに端末代も大きく値上がりされるでしょう。そうすると今度は本当に消費者にとって一方的に不利になりますね。
そういったシステムもわからないで騒いでいるだけな気がします。
だから、そういったシステムが違法なんだよ。
もっと詳しく言うと、違約金を取れるのは実際に損害が発生する時のみで、違約金を事前に定める場合は損害賠償の平均を超えてはいけない。つまり、囲い込む目的で違約金を設定すると罪、というか具体的にはその違約金が無効になる。
現状の違約金はちゃんとその辺り計算されてますよ?だから「縛り中でも解約した方がお徳」なんて計算もされる訳でそれを不当なペナルティとする理由は無い。そもそも損害賠償とは言ってないですし。きちんと契約内容はお客に得になる様になってます。だから沢山の人がそれを選んで契約するんだよ。
だから、キャリア側は解約によって発生した損害を算定して、提示しないと「違約金」自体が無効なんだって。で、一人ずつ損害を出すのが難しいなら、「平均」でもいい、って法律は言っているわけ。つまり、年間に100人解約者がいるなら、100*違約金を超える損害が出たことを客観的に示す必要がある。
違約金で儲かっている場合は違法。損害がでていないのに囲い込む目的なんてもってのほか。
現状で2年縛りの契約でも1年経たずに解約してもお徳に成る。って事は期間からすると確実に平均を切っている価格しか設定していないって事。
当事者じゃないので想像ですが..
2年契約で得られる利益ー2年契約で割り引く料金の平均が違約金の金額を上回らないってのが違約金の正常額でしょうね
でも今回の裁判の場合「一方的に不当な契約」ではないか?って言う点から訴えていますこれ「違約金を取られないちょっと高いプラン」と選択可能で「違約金」を取られないプランも存在し消費者には選択可能である以上「違約金」を取られることが一方的に不利益かと言うと激しく疑問に思います消費者は選択する事が可能だったわけです
無論事実上2年契約を結ばないといけないほど極端に価格に差が有ったりすれば事実上選択の余地は無いという事が言い切れると思いますがどうやら、訴えた側は選択の余地が無いと考えたらしいです
二年で大体2.5万円程度だと思いますが、正直認められるのこの金額差で?とは思いますねぇ
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:3, すばらしい洞察)
いつでも解約できる自由が欲しいのなら、
いつでも解約できるプランがあるんだからそっちを契約すればいい。
割引がない?当然だろ。
自分が何を契約しているか理解できない奴は成年後見人でも付けるべきなんじゃね?
Re: (スコア:0)
すばらしい洞察かどうかはおいといて、当然のコメントじゃないかと思います。
縛りがある分通信費を安くしてもらっているわけで、
縛りがなければ高い通信費であっても文句は言うべきではないでしょう。
むしろすべてのプランで縛りをなくすなら、割賦もなくなりさらに端末代も大きく値上がりされるでしょう。
そうすると今度は本当に消費者にとって一方的に不利になりますね。
そういったシステムもわからないで騒いでいるだけな気がします。
Re: (スコア:2, 興味深い)
だから、そういったシステムが違法なんだよ。
もっと詳しく言うと、違約金を取れるのは実際に損害が発生する時のみで、違約金を事前に定める場合は損害賠償の平均を超えてはいけない。つまり、囲い込む目的で違約金を設定すると罪、というか具体的にはその違約金が無効になる。
Re: (スコア:0)
現状の違約金はちゃんとその辺り計算されてますよ?
だから「縛り中でも解約した方がお徳」なんて計算もされる訳でそれを不当なペナルティとする理由は無い。
そもそも損害賠償とは言ってないですし。
きちんと契約内容はお客に得になる様になってます。
だから沢山の人がそれを選んで契約するんだよ。
Re: (スコア:2, 参考になる)
だから、キャリア側は解約によって発生した損害を算定して、提示しないと「違約金」自体が無効なんだって。で、一人ずつ損害を出すのが難しいなら、「平均」でもいい、って法律は言っているわけ。つまり、年間に100人解約者がいるなら、100*違約金を超える損害が出たことを客観的に示す必要がある。
違約金で儲かっている場合は違法。損害がでていないのに囲い込む目的なんてもってのほか。
Re: (スコア:0)
現状で2年縛りの契約でも1年経たずに解約してもお徳に成る。
って事は期間からすると確実に平均を切っている価格しか設定していないって事。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
当事者じゃないので想像ですが..
2年契約で得られる利益ー2年契約で割り引く料金の平均が違約金の金額を
上回らないってのが違約金の正常額でしょうね
でも今回の裁判の場合「一方的に不当な契約」ではないか?って言う点から
訴えています
これ「違約金を取られないちょっと高いプラン」と選択可能で
「違約金」を取られないプランも存在し消費者には選択可能である以上
「違約金」を取られることが一方的に不利益かと言うと激しく疑問に思います
消費者は選択する事が可能だったわけです
無論事実上2年契約を結ばないといけないほど極端に価格に差が有ったりすれば
事実上選択の余地は無いという事が言い切れると思いますが
どうやら、訴えた側は選択の余地が無いと考えたらしいです
二年で大体2.5万円程度だと思いますが、正直認められるのこの金額差で?とは思いますねぇ