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いつでも解約できる自由が欲しいのなら、いつでも解約できるプランがあるんだからそっちを契約すればいい。割引がない?当然だろ。
自分が何を契約しているか理解できない奴は成年後見人でも付けるべきなんじゃね?
すばらしい洞察かどうかはおいといて、当然のコメントじゃないかと思います。縛りがある分通信費を安くしてもらっているわけで、縛りがなければ高い通信費であっても文句は言うべきではないでしょう。
むしろすべてのプランで縛りをなくすなら、割賦もなくなりさらに端末代も大きく値上がりされるでしょう。そうすると今度は本当に消費者にとって一方的に不利になりますね。
そういったシステムもわからないで騒いでいるだけな気がします。
だから、そういったシステムが違法なんだよ。
もっと詳しく言うと、違約金を取れるのは実際に損害が発生する時のみで、違約金を事前に定める場合は損害賠償の平均を超えてはいけない。つまり、囲い込む目的で違約金を設定すると罪、というか具体的にはその違約金が無効になる。
現状の違約金はちゃんとその辺り計算されてますよ?だから「縛り中でも解約した方がお徳」なんて計算もされる訳でそれを不当なペナルティとする理由は無い。そもそも損害賠償とは言ってないですし。きちんと契約内容はお客に得になる様になってます。だから沢山の人がそれを選んで契約するんだよ。
だから、キャリア側は解約によって発生した損害を算定して、提示しないと「違約金」自体が無効なんだって。で、一人ずつ損害を出すのが難しいなら、「平均」でもいい、って法律は言っているわけ。つまり、年間に100人解約者がいるなら、100*違約金を超える損害が出たことを客観的に示す必要がある。
違約金で儲かっている場合は違法。損害がでていないのに囲い込む目的なんてもってのほか。
それって損害金で違約金じゃないんじゃ?
損害金:「損害金」とは、債務不履行によって生じた損害を賠償するために支払われる金銭違約金:「違約金」とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭違約金は、損害賠償の予定と推定する
実際に実損が無いといけないのは損害金損害賠償として契約時に既定して払うのが違約金損害賠償の場合、未来に受けるはずだった利益に対しても請求できるためこの場合2年契約時に電話会社が取得する利益の平均より低い金額が違約金額として事前に提示されているなら問題ないって事になると言う事かな特に個別にやる必要はないでしょうね、割引額も契約期間も既定されているなら固定金額を損害の平均として設定する事も可能でしょう
うーん? 独自解釈になっているようです。
損害金というのを辞典などで調べればそう書いてあると思いますが、損害を賠償する方法として金銭をもって支払う場合、これを「損害金」といいます。
ですから、「違約金は、損害賠償の予定と推定する」ということは、損害金と違約金はほとんど差がない、特別な事情がなければ契約上は同じものとして扱われます。
損害金は「予定された利益」までは請求できないでしょうあくまで現時点又はその損害が解決するまでの損害に対し支払うものです
それと異なり違約金は損害賠償であり予定されていた利益まで請求可能です
予定されていた利益を含むか含まないかは大きな差がでてくるかと
独自解釈だと投稿したACです。
立場としてはっきりさせておきますが、私がコメントしたのは、mocchinoさんの「損害金」「違約金」の説明が不十分であり、誤解を招くためです。損害金は損害が生じたのでそれを補償するもの、違約金は違約があったので懲罰的に支払うもの、と語句の見た目(イメージ)で説明していませんか?法律的な用語と、日常の用語を混在させて使うと、ミスリードになるんですよ。
立場をはっきりさせたかったのは、あなたの「損害金」や「違約金」の解釈については触れていなかったことを言いた
>>語句の見た目(イメージ)で説明していませんか?
そういうことにしておきたいのはあなただけでしょう。(#1782186)のどこをどう見ても「懲罰的に支払うもの」なんてニュアンスは含まれていません。
>>キャリアが主張しているのは予定された利益ではなく、予見しうる損害です。
当然、キャリアの契約約款を読んだ上での主張だと思いますが、具体的にどこにそのように記載されている教えていただけますか?
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:3, すばらしい洞察)
いつでも解約できる自由が欲しいのなら、
いつでも解約できるプランがあるんだからそっちを契約すればいい。
割引がない?当然だろ。
自分が何を契約しているか理解できない奴は成年後見人でも付けるべきなんじゃね?
Re: (スコア:0)
すばらしい洞察かどうかはおいといて、当然のコメントじゃないかと思います。
縛りがある分通信費を安くしてもらっているわけで、
縛りがなければ高い通信費であっても文句は言うべきではないでしょう。
むしろすべてのプランで縛りをなくすなら、割賦もなくなりさらに端末代も大きく値上がりされるでしょう。
そうすると今度は本当に消費者にとって一方的に不利になりますね。
そういったシステムもわからないで騒いでいるだけな気がします。
Re: (スコア:2, 興味深い)
だから、そういったシステムが違法なんだよ。
もっと詳しく言うと、違約金を取れるのは実際に損害が発生する時のみで、違約金を事前に定める場合は損害賠償の平均を超えてはいけない。つまり、囲い込む目的で違約金を設定すると罪、というか具体的にはその違約金が無効になる。
Re: (スコア:0)
現状の違約金はちゃんとその辺り計算されてますよ?
だから「縛り中でも解約した方がお徳」なんて計算もされる訳でそれを不当なペナルティとする理由は無い。
そもそも損害賠償とは言ってないですし。
きちんと契約内容はお客に得になる様になってます。
だから沢山の人がそれを選んで契約するんだよ。
Re: (スコア:2, 参考になる)
だから、キャリア側は解約によって発生した損害を算定して、提示しないと「違約金」自体が無効なんだって。で、一人ずつ損害を出すのが難しいなら、「平均」でもいい、って法律は言っているわけ。つまり、年間に100人解約者がいるなら、100*違約金を超える損害が出たことを客観的に示す必要がある。
違約金で儲かっている場合は違法。損害がでていないのに囲い込む目的なんてもってのほか。
Re: (スコア:2, 参考になる)
それって損害金で違約金じゃないんじゃ?
損害金:「損害金」とは、債務不履行によって生じた損害を賠償するために支払われる金銭
違約金:「違約金」とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭
違約金は、損害賠償の予定と推定する
実際に実損が無いといけないのは損害金
損害賠償として契約時に既定して払うのが違約金
損害賠償の場合、未来に受けるはずだった利益に対しても請求できるため
この場合2年契約時に電話会社が取得する利益の平均より低い金額が
違約金額として事前に提示されているなら問題ないって事になると言う事かな
特に個別にやる必要はないでしょうね、割引額も契約期間も既定されているなら
固定金額を損害の平均として設定する事も可能でしょう
Re: (スコア:0)
うーん? 独自解釈になっているようです。
損害金というのを辞典などで調べればそう書いてあると思いますが、損害を賠償する方法として金銭を
もって支払う場合、これを「損害金」といいます。
ですから、「違約金は、損害賠償の予定と推定する」ということは、損害金と違約金はほとんど差がな
い、特別な事情がなければ契約上は同じものとして扱われます。
Re: (スコア:2, 興味深い)
損害金は「予定された利益」までは請求できないでしょう
あくまで現時点又はその損害が解決するまでの損害に対し支払うものです
それと異なり違約金は損害賠償であり予定されていた利益まで請求可能です
予定されていた利益を含むか含まないかは大きな差がでてくるかと
Re: (スコア:0)
独自解釈だと投稿したACです。
立場としてはっきりさせておきますが、私がコメントしたのは、mocchinoさんの「損害金」「違約金」
の説明が不十分であり、誤解を招くためです。
損害金は損害が生じたのでそれを補償するもの、違約金は違約があったので懲罰的に支払うもの、と語句
の見た目(イメージ)で説明していませんか?
法律的な用語と、日常の用語を混在させて使うと、ミスリードになるんですよ。
立場をはっきりさせたかったのは、あなたの「損害金」や「違約金」の解釈については触れていなかった
ことを言いた
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
>>語句の見た目(イメージ)で説明していませんか?
そういうことにしておきたいのはあなただけでしょう。
(#1782186)のどこをどう見ても「懲罰的に支払うもの」なんてニュアンスは含まれていません。
>>キャリアが主張しているのは予定された利益ではなく、予見しうる損害です。
当然、キャリアの契約約款を読んだ上での主張だと思いますが、
具体的にどこにそのように記載されている教えていただけますか?