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普通の自転車の部品交換をすると電動自転車に出来るコンポーネントSTEPS [wiredvision.jp]がシマノから発表されるそうです自分も最近スポーツ自転車を買いましたが、軽さがいいですよね。電動自転車にしたら重くなりそうでありがたみがなくなるかもw
日本ではアシスト自転車として販売するには車種の登録が必要。なんで部品売りは無い。
輸入品を使って自分で組んだら道交法違反だよ。
道交法施行規則によると、
第三十九条の三 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
となっていますが、「車種の登録」って、ここで言う認定を受けることですか?
そもそも自転車には原動機付自転車や自動車のような公的な登録制度は存在しませんし、「受けることができる」と「受けなければならない」は大きな開きがあるように思えますが。製造・販売者が認定を受ければ、お上のお墨付きをもらって売りやすいとかそういう目的では?
使用者が道交法に適合している輸入品を組んだ場合には問題ないのでは?
そもそも自転車には原動機付自転車や自動車のような公的な登録制度は存在しませんし、「受けることができる」と「受けなければならない」は大きな開きがあるように思えますが。
そこまで言うのなら問い合わせればよい。「認定を受ける事が出来る」ってのは正しい。で、認定を受けないとどうなるか、というと基本は原付として登録しないといけない。(それでも認定が居るのは置いておいて。原付なら自分で取るのもまあ可能だし)認定を取る事で得られるのは、「原付では無く自転車である」ってお墨付き。その性質上、それは完成した自転車の形状で行われます。基本は中国製の違法電動自転車対策だね。
道交法に適合している車でも登録しないのを乗ると違法ですよ。
断っておきますと、別に自分がそうしたいからというのではなく、疑問に思ったまでで・・・
基本は原付として登録しないといけない。
そうしておいた方が無難、といのよりも強そうな響きですね。中国製違法原付とみなされて街中で呼び止められるリスクを負う、以上のことは考えにくいのですが。適合していたら結局適法ですし。
いつから車の話になったのですか?自動車には検査制度等色々法令で決められているので当然です。それとも車=自転車の話ですか?何法違反?道交法?原付とみなすから??適法なのに???
1786781 [srad.jp] にも書きましたが、改正された法令には「認定を受けないと原付とみなす」と記述された箇所が見当たらないので、どういったメカニズムでそうなっているのか興味あるところです。裁量の範囲で運用しているという話ならそれなりに納得するのですが、それでも認定以外同一のものに対して判断が分かれる理屈は、よく分かりません。
「認定を受けないと原付と見做す」んじゃない。動力付きの車両は原付なんだよ。
認定以外一緒で変わるのはトライクなんかでもある事。逆にそれを利用して普通自動車扱いにしてバイク免許なしで使うことも。
動力付きの車両は原付なんだよ。
一つの原則的な考え方としては理解しましたが、法令(道路交通法第二条第一項第十一号の二)では要件(道路交通法施行規則第一条の三)を満たすものは軽車両と定義されているのです。そしてその要件に国家公安委員会の型式認定を要求しているように読めないのです。
トライクはどう分類しても道路運送車両法上、国道交通大臣による登録(≠認定)あるいは車両番号の指定が必要な自動車で、同法の定義を参照する道路交通法において、登録される自動車の種類で免許の種類が変わるのかは当然のことです。法整備の過渡的な状況でどちらとも分類される例としては理解できますが、制度が異なる(認定は必要と書かれていない)以上、同列にみなすことはできません。
行政から型式認定受けるように指導された業者が、型式認定を必要なものと受け止めて 未認定=原付と拡大解釈してるだけってことはないですかね。それはまぁそれで納得できるのですが。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
シマノからコンポーネントが発売されるようで (スコア:2)
普通の自転車の部品交換をすると電動自転車に出来るコンポーネントSTEPS [wiredvision.jp]がシマノから発表されるそうです
自分も最近スポーツ自転車を買いましたが、軽さがいいですよね。電動自転車にしたら重くなりそうでありがたみがなくなるかもw
Re: (スコア:0)
日本ではアシスト自転車として販売するには車種の登録が必要。
なんで部品売りは無い。
輸入品を使って自分で組んだら道交法違反だよ。
Re: (スコア:1)
道交法施行規則によると、
第三十九条の三 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
となっていますが、「車種の登録」って、ここで言う認定を受けることですか?
そもそも自転車には原動機付自転車や自動車のような公的な登録制度は存在しませんし、
「受けることができる」と「受けなければならない」は大きな開きがあるように思えますが。
製造・販売者が認定を受ければ、お上のお墨付きをもらって売りやすいとかそういう目的では?
使用者が道交法に適合している輸入品を組んだ場合には問題ないのでは?
Re: (スコア:0)
そこまで言うのなら問い合わせればよい。
「認定を受ける事が出来る」ってのは正しい。
で、認定を受けないとどうなるか、というと基本は原付として登録しないといけない。
(それでも認定が居るのは置いておいて。原付なら自分で取るのもまあ可能だし)
認定を取る事で得られるのは、「原付では無く自転車である」ってお墨付き。
その性質上、それは完成した自転車の形状で行われます。
基本は中国製の違法電動自転車対策だね。
道交法に適合している車でも登録しないのを乗ると違法ですよ。
Re: (スコア:1)
断っておきますと、別に自分がそうしたいからというのではなく、疑問に思ったまでで・・・
基本は原付として登録しないといけない。
そうしておいた方が無難、といのよりも強そうな響きですね。
中国製違法原付とみなされて街中で呼び止められるリスクを負う、
以上のことは考えにくいのですが。適合していたら結局適法ですし。
道交法に適合している車でも登録しないのを乗ると違法ですよ。
いつから車の話になったのですか?自動車には検査制度等色々法令で決められているので当然です。
それとも車=自転車の話ですか?何法違反?道交法?原付とみなすから??適法なのに???
Re: (スコア:0)
元々自転車と原付しかなかった時代には、パワーアシスト付自転車は原付に分類されるものだった。
そこで、認定を受けたものをパワーアシスト付自転車として、自転車と同様免許不要で乗れるように法律が改正された。
原付かパワーアシスト付自転車かの違いは、パワーアシスト付自転車としての認定を受けているかどうかなので、認定を受けていないものは (構造・機能的にパワーアシスト付自転車の範疇でも) 原付と見做される。
ということだと思う。
Re: (スコア:1)
1786781 [srad.jp] にも書きましたが、改正された法令には
「認定を受けないと原付とみなす」と記述された箇所が見当たらないので、
どういったメカニズムでそうなっているのか興味あるところです。
裁量の範囲で運用しているという話ならそれなりに納得するのですが、
それでも認定以外同一のものに対して判断が分かれる理屈は、よく分かりません。
Re: (スコア:0)
「認定を受けないと原付と見做す」んじゃない。
動力付きの車両は原付なんだよ。
認定以外一緒で変わるのはトライクなんかでもある事。
逆にそれを利用して普通自動車扱いにしてバイク免許なしで使うことも。
Re:シマノからコンポーネントが発売されるようで (スコア:1)
動力付きの車両は原付なんだよ。
一つの原則的な考え方としては理解しましたが、
法令(道路交通法第二条第一項第十一号の二)では要件(道路交通法施行規則第一条の三)
を満たすものは軽車両と定義されているのです。そしてその要件に国家公安委員会
の型式認定を要求しているように読めないのです。
トライクはどう分類しても道路運送車両法上、国道交通大臣による登録(≠認定)
あるいは車両番号の指定が必要な自動車で、同法の定義を参照する道路交通法
において、登録される自動車の種類で免許の種類が変わるのかは当然のことです。
法整備の過渡的な状況でどちらとも分類される例としては理解できますが、
制度が異なる(認定は必要と書かれていない)以上、同列にみなすことはできません。
行政から型式認定受けるように指導された業者が、型式認定を必要なものと受け止めて
未認定=原付と拡大解釈してるだけってことはないですかね。それはまぁそれで納得できるのですが。