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GPLとApp Storeの規約が衝突するところは、つまるところ再配布に関する部分です。GPLは再配布を禁じませんし、むしろ禁じると違反しますが、App Storeの規約は再配布を禁じています。
問題になるのはこのへんかな?
サービス規約 [apple.com]TERMS AND CONDITIONS(英) [apple.com]
C. APP STOREおよびIBOOKSTORE利用条件...ライセンスアプリケーション・エンドユーザ使用許諾契約...a. 使用許諾の範囲 ライセンサーがお客様に付与したライセンスアプリケーションに関する本使用許諾は、お客様が所有または管理し、かつ、App Storeに関する規約で規定する利用ルール(以下「本利用ルール」といいます)で認められた、iOSベースのデバイス(iPad、iPhoneおよびiPod touchを含みますがこれらに限りません)上で、ライセンスアプリケーションを使用する譲渡不能のライセンスに限定されます。本使用許諾は、お客様に対し、お客様が所有または管理しないiOSベースのデバイス上で、ライセンスアプリケーションを使用することを認めず、お客様は、ライセンスアプリケーションを配布したり、同時に複数のデバイスから使用することができるネットワーク上でライセンスアプリケーションを利用可能にしたりすることはできません。お客様は、ライセンスアプリケーションのレンタル、リース、貸与、販売、再配布またはサブライセンスをすることはできません。お客様は、ライセンスアプリケーション、そのアップグレード、またはそれらの一部について、。かかる行為のいかなる試みも、ライセンサーおよびその権利元の権利の侵害となります。お客様がこの制約に違反した場合、お客様は、起訴および損賠賠償請求される場合があります。
但し.. 部分があるので、「オープンソースコンポーネントの使用に関する使用許諾条件」つまり今回はGPLを明示して、それが許容するなら問題ないように読めます。
複製しても(DRMで)実行できないかもしれないけど、それは(Tivoと同じく)GPLv2の穴であって、GPL違反ではないよね。
書き込みミスった
C. APP STOREおよびIBOOKSTORE利用条件...ライセンスアプリケーション・エンドユーザ使用許諾契約...a. 使用許諾の範囲 ライセンサーがお客様に付与したライセンスアプリケーションに関する本使用許諾は、お客様が所有または管理し、かつ、App Storeに関する規約で規定する利用ルール(以下「本利用ルール」といいます)で認められた、iOSベースのデバイス(iPad、iPhoneおよびiPod touchを含みますがこれらに限りません)上で、ライセンスアプリケーションを使用する譲渡不能のライセンスに限定されます。本使用許諾は、お客様に対し、お客様が所有または管理しないiOSベースのデバイス上で、ライセンスアプリケーションを使用することを認めず、お客様は、ライセンスアプリケーションを配布したり、同時に複数のデバイスから使用することができるネットワーク上でライセンスアプリケーションを利用可能にしたりすることはできません。お客様は、ライセンスアプリケーションのレンタル、リース、貸与、販売、再配布またはサブライセンスをすることはできません。お客様は、ライセンスアプリケーション、そのアップグレード、またはそれらの一部について、複製(本使用許諾および本利用ルールで明示的に認められている場合を除きます)、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコードの解明の試み、改変、または二次的著作物の創作を行うことはできません(但し、上記の制約が、適用法令により禁止される場合、または、ライセンスアプリケーションに含まれるオープンソースコンポーネントの使用に関する使用許諾条件により許容される場合にはこの限りではありません)。かかる行為のいかなる試みも、ライセンサーおよびその権利元の権利の侵害となります。お客様がこの制約に違反した場合、お客様は、起訴および損賠賠償請求される場合があります。
GPLの重要な項目として「ソースコードを」公開する義務があり、通常はそこが問題になります。GPLを避けようとする開発元はソースコードの公開をしたくないからです。しかし今回は、直接の利害ではなくストアの利害関係が問題なのです。
Appleは、App Storeで配布されるアプリについて自由な使用を認めていませんし、自由な流通も許していません(DRMをかけて保護しています)。そして開発者は、App Storeの規約に従えば、他の流通チャネルを使用して配布することもできません。しかしGPLは自由な使用と再配布を求めます。つまり「GPLライセンスの改変物はGPLライセンス以外に変更できず、付帯条項を付ける事もできない」という部分です。今回はApp Storeで配布することで付帯条項をつけてしまったのです。
以下は私見ですが、ソースコードは単に公開すればよいだけです。それで問題になることはあるでしょう。開発元が知らずにGPLライブラリを混ぜてしまい、損害を被ることがあるかもしれません。しかし、何でもかんでもDRMをかけて流通を制限するのは、個人的にはやり過ぎのように思えます。まあ、ストアの主催者としては自分のところだけに卸して欲しい、と思うでしょうが…
途中で送信してしまった…私見の途中に、再配布などしても自由にしてよいし、それが本質的なビジネスの支障にはならないであろうことを言い忘れました。GPLであっても配布できるようなアプリストアを作るべきだという主張です><
というよりも、App Storeという第三者がベンダーとユーザーの間に入ってしまって、どちらもが同意している契約が履行できないって事でしょう。
ビジネス的な再配布問題ってのは、大抵はベンダー側の選択ミスにすぎません。プロプラだろうがBSDライセンスだろうが対応方法は有るのに、GPLを選んでしまったという。今回の物はそれとは全然関係のない事です。
自分のウェブサイトからソースコードを配布するんじゃだめなの?App Storeの説明文の所にその旨記入しておけば問題無い気がするけど。
それとも、GPLソフトウェアって、バイナリで配布する場合も必ずソースコードをセットにしないといけないんだっけ?
GPLのコードを含んだ商用ソフトウェアっていくらでもあると思うんだけど、一旦購入したら後は誰にでもコピーし放題でいいんだっけ?
Crossover Linuxとか、インストールイメージのバイナリをネットで再配布してもいいの?
全体がGPLで構成されてるならもちろん誰にでもコピーしてかまいません。OSとかだとそうでないものが部分的に含まれたりするので、そういう部分は除外しないとダメです。
なお、そのコピー先の人にソースを渡す責任者は、元の販売元ではなく、配布した人=あなた、になるので、GPLに従って、いつでも、これがソースだよと渡せる準備をしておく必要があります。
もしそうだとしたら、組み込みデバイス系でGPLソフトは使えない、ってことですよね。
仮にそうだとしても、GPLのコードの部分だけ再配布すれば良いのでは?
PC上で商用コンパイラのアプリケーションフレームワークを使ってGPLコードを使ったソフトを書いた場合、フレームワークも一緒に再配布するか?
そのフレームワークがその商用コンパイラ(とかOS)に通常付随するものであればOK。そうではないならNG。組み込みシステムについても、そのシステムの標準の開発キットとして配布されているものは再配布の必要はない。GPLに例外条項として明記してある。
参考: フリーではないライブラリを利用するフリーソフトウェアを書いているのですが、GPLを適用した場合どのような法的問題が発生するでしょうか? [gnu.org]
それだと、日本の普通のいわゆるフリーソフト(「再配布は、自由にしてください」)も、存在できなくなるわけではないけど、「再配布自由」の部分は意味をなさなくなりますね。
BSDなどのGPL以外のフリー/オープンソースソフトウェアも、もともとあるソフトウェアがAppStoreアプリに流用される分には構わないけど、新しくアプリを作ってBSDライセンスでAppStoreに流通させるというのは、意味をなさない行為になります。
そこまでやるのは、AppStoreの制限が強すぎじゃないかと思うんだけど。フリーソフトの流通くらい、許してほしいところです。そういうのを許さない、管理された世界こそ、Appleの目指す理想なのかも知れませんが。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
規約が衝突する具体的な部分 (スコア:5, 興味深い)
GPLとApp Storeの規約が衝突するところは、つまるところ再配布に関する部分です。
GPLは再配布を禁じませんし、むしろ禁じると違反しますが、App Storeの規約は再配布を禁じています。
Re:規約が衝突する具体的な部分 (スコア:2, 参考になる)
問題になるのはこのへんかな?
サービス規約 [apple.com]
TERMS AND CONDITIONS(英) [apple.com]
但し.. 部分があるので、「オープンソースコンポーネントの使用に関する使用許諾条件」つまり今回はGPLを明示して、それが許容するなら問題ないように読めます。
複製しても(DRMで)実行できないかもしれないけど、それは(Tivoと同じく)GPLv2の穴であって、GPL違反ではないよね。
Re:規約が衝突する具体的な部分 (スコア:1)
書き込みミスった
サービス規約 [apple.com]
TERMS AND CONDITIONS(英) [apple.com]
Re: (スコア:0)
Re:規約が衝突する具体的な部分 (スコア:2, すばらしい洞察)
GPLの重要な項目として「ソースコードを」公開する義務があり、通常はそこが問題になります。GPLを避けようとする開発元はソースコードの公開をしたくないからです。
しかし今回は、直接の利害ではなくストアの利害関係が問題なのです。
Appleは、App Storeで配布されるアプリについて自由な使用を認めていませんし、自由な流通も許していません(DRMをかけて保護しています)。そして開発者は、App Storeの規約に従えば、他の流通チャネルを使用して配布することもできません。
しかしGPLは自由な使用と再配布を求めます。つまり「GPLライセンスの改変物はGPLライセンス以外に変更できず、付帯条項を付ける事もできない」という部分です。今回はApp Storeで配布することで付帯条項をつけてしまったのです。
以下は私見ですが、ソースコードは単に公開すればよいだけです。それで問題になることはあるでしょう。
開発元が知らずにGPLライブラリを混ぜてしまい、損害を被ることがあるかもしれません。
しかし、何でもかんでもDRMをかけて流通を制限するのは、個人的にはやり過ぎのように思えます。
まあ、ストアの主催者としては自分のところだけに卸して欲しい、と思うでしょうが…
Re:規約が衝突する具体的な部分 (スコア:1)
途中で送信してしまった…私見の途中に、再配布などしても自由にしてよいし、それが本質的なビジネスの支障にはならないであろうことを言い忘れました。
GPLであっても配布できるようなアプリストアを作るべきだという主張です><
Re:ぱんてぃーぱんてぃーぱんぱんてぃー (スコア:0)
違います。
GPLの目的は、老若男女わけ隔てなく公開することが目的なんです。
ソースの公開はそれの一つの手段にすぎませんよ。
Re: (スコア:0)
というよりも、App Storeという第三者がベンダーとユーザーの間に入ってしまって、どちらもが同意している契約が履行できないって事でしょう。
ビジネス的な再配布問題ってのは、大抵はベンダー側の選択ミスにすぎません。
プロプラだろうがBSDライセンスだろうが対応方法は有るのに、GPLを選んでしまったという。
今回の物はそれとは全然関係のない事です。
Re: (スコア:0)
自分のウェブサイトからソースコードを配布するんじゃだめなの?
App Storeの説明文の所にその旨記入しておけば問題無い気がするけど。
それとも、GPLソフトウェアって、バイナリで配布する場合も必ずソースコードをセットにしないといけないんだっけ?
Re:規約が衝突する具体的な部分 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
GPLのコードを含んだ商用ソフトウェアっていくらでもあると思うんだけど、一旦購入したら後は誰にでもコピーし放題でいいんだっけ?
Crossover Linuxとか、インストールイメージのバイナリをネットで再配布してもいいの?
Re: (スコア:0)
編集著作物というのは,OSのディストリビューション (RedHat や Debian など) や,ソフトウェア以外では短編集などが該当する.
OSのディストリビューションに GPL のアプリケーションが収録されていても,ディストリビューション全体を GPL にしなければならないということにはならない.
Crossover Linux がどうみなされるかは知らないのでノーコメント.
Re: (スコア:0)
全体がGPLで構成されてるならもちろん誰にでもコピーしてかまいません。
OSとかだとそうでないものが部分的に含まれたりするので、そういう部分は除外しないとダメです。
なお、そのコピー先の人にソースを渡す責任者は、元の販売元ではなく、配布した人=あなた、になるので、
GPLに従って、いつでも、これがソースだよと渡せる準備をしておく必要があります。
Re:規約が衝突する具体的な部分 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
もしそうだとしたら、組み込みデバイス系でGPLソフトは使えない、ってことですよね。
Re: (スコア:0)
仮にそうだとしても、GPLのコードの部分だけ再配布すれば良いのでは?
PC上で商用コンパイラのアプリケーションフレームワークを使ってGPLコードを使ったソフトを書いた場合、フレームワークも一緒に再配布するか?
Re:規約が衝突する具体的な部分 (スコア:2, 参考になる)
そのフレームワークがその商用コンパイラ(とかOS)に通常付随するものであればOK。そうではないならNG。
組み込みシステムについても、そのシステムの標準の開発キットとして配布されているものは再配布の必要はない。
GPLに例外条項として明記してある。
参考: フリーではないライブラリを利用するフリーソフトウェアを書いているのですが、GPLを適用した場合どのような法的問題が発生するでしょうか? [gnu.org]
普通のいわゆるフリーソフト (スコア:0)
それだと、日本の普通のいわゆるフリーソフト(「再配布は、自由にしてください」)も、
存在できなくなるわけではないけど、「再配布自由」の部分は意味をなさなくなりますね。
BSDなどのGPL以外のフリー/オープンソースソフトウェアも、もともとあるソフトウェアが
AppStoreアプリに流用される分には構わないけど、新しくアプリを作ってBSDライセンスで
AppStoreに流通させるというのは、意味をなさない行為になります。
そこまでやるのは、AppStoreの制限が強すぎじゃないかと思うんだけど。
フリーソフトの流通くらい、許してほしいところです。
そういうのを許さない、管理された世界こそ、Appleの目指す理想なのかも知れませんが。