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条文をまったく読まず報道だけを拾い読みした状態での質問です。
都知事が書いた小説を漫画化したような品性下劣なものを、そうではないものと分けて売る事が都内では義務づけられるのですか?
それとも、品性下劣なものを売ってはいけないことになるのですか?
タテマエ上は分けて売ればいいということになっていますが、実際には取次が扱ってくれなくなるので事実上の販売禁止です。書店やコンビニの「成人向け」の棚に置かれている本や雑誌は自主規制にすぎません。有害指定されたらそんな簡単には買えなくなります。また日本中どこの書店で売られる本も、一度東京の取次を通るので都内だけの問題でもありません。
有害指定食らうかどうか冷や冷やしながらチキンレースやるくらいなら、BLもTLもグロもアングラもREDいちごも最初から成年マーク付けてお出しすればいいではないですか。
>BLもTLもグロもアングラもREDいちごも最初から成年マーク付けてお出しすればいいではないですか。
売り場面積とか取り扱い所店の数とかね。
> そうすると、販売機会の減少が発生してしまい、実質的な売り上げ減につながってしまいます。
> 売り場面積とか取り扱い所店の数とかね。
でもさ、それって結局のところただの商業主義なんじゃないのかしら。あと自社で成年指定雑誌を出したくないっていう、ワニマガや白夜書房/コアマガあたりを一段低く見るようなよく分からない見栄。
> 自社で成年指定雑誌を出したくないっていう~よく分からない見栄。 そういう(商業主義的)考えが無いとは言いませんが、「これは○学生にこそ読んでもらいたい!」みたいなつもりで書いたとしても、都のさじ加減一つで不健全指定→成年マークつけろ→ゾーニングで隔離のコンボに持ち込まれ、対象とする読者に届けられなくなる、という問題が生じます。 で、それを避けるためには「自主規制」せざるを得ず、結果「(そんな規制では)読ませたいことが書けない」につながるというわけです。 これが、事実上の表現規制と言われるゆえんです。
書けないのが作家の力量か、と言う問題は(ごく少量)含みますが、条文通りに解釈すれば、手塚治虫永井豪横山光輝石ノ森章太郎藤子不二雄水木しげる(順不同)あたりでも全滅すると言われるほどなので、その規制の幅広さが知れるでしょう。(「過去の作品は対象外」だそうですが、非難回避のためのアドホックな対象外しですね)
そういう(商業主義的)考えが無いとは言いませんが、「これは○学生にこそ読んでもらいたい!」みたいなつもりで書いたとしても、都のさじ加減一つで不健全指定→成年マークつけろ→ゾーニングで隔離のコンボに持ち込まれ、対象とする読者に届けられなくなる、という問題が生じます。 で、それを避けるためには「自主規制」せざるを得ず、結果「(そんな規制では)読ませたいことが書けない」につながるというわけです。 これが、事実上の表現規制と言われるゆえんです。
……ということを、例えば矢吹健太朗が言ったとしたなら「そういうのはホットミル
その意見の出し方は、特に極端な例を挙げたうえで、あたかも全体がそうであるかのように言うと言う意味で、失当です。
それでもあえてそれに反論するならば、『「改正以前から」と言うなら、なぜ改正までする必要があったのか』に集約されると思います。 わいせつであると言うのであれば、わいせつ物として、違法な行為の称揚等は有害図書として、それぞれ青少年に安易に手を出させないようにするスキームが出来ています。自主規制としての成年コミック指定も挙げておきましょう。また、改正前の青少年健全育成条例も含めて良いかと思われます。 例示の矢吹健太朗 氏を例に挙げるのであれば、わい
ついでに立法の過程で、決定的に欠けているモノ。
それらを読んだ者がどれだけ悪影響を受けて、児童強姦なり近親相姦に走ったか?がまったく示されていない。セックスというものを知って、禁断として描かれているのを知ったら、それは抑制するよね。
そういった抑制が効かない人を前提にして、抑制できない者が犯罪に走るとかって、前提のその抑制が効かない本人か、そういったのが家族や近所に多数いる方々が、そう思い込んでいるだけなのだけどね。
今回の件に関して「だけ」に限って言いますと、どれだけ悪影響があるか、ないか、といった科学的な根拠に関しては意図的に無視しています。 探すのが面倒なので過去の議事録類を東京都のサイトから PDF を漁ってもらえば分かるかと思いますが、「影響がないことを証明できない以上あるかもしれないのだし、元々有害図書として指定を受けている範囲になるのだから、そんな根拠はどうでもいいだろう」というゴリ押しになっています。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
売り方の話ですか? (スコア:0, オフトピック)
条文をまったく読まず報道だけを拾い読みした状態での質問です。
都知事が書いた小説を漫画化したような品性下劣なものを、
そうではないものと分けて売る事が都内では義務づけられるのですか?
それとも、品性下劣なものを売ってはいけないことになるのですか?
Re: (スコア:3, 参考になる)
タテマエ上は分けて売ればいいということになっていますが、実際には取次が扱ってくれなくなるので事実上の販売禁止です。書店やコンビニの「成人向け」の棚に置かれている本や雑誌は自主規制にすぎません。有害指定されたらそんな簡単には買えなくなります。
また日本中どこの書店で売られる本も、一度東京の取次を通るので都内だけの問題でもありません。
Re: (スコア:0)
有害指定食らうかどうか冷や冷やしながらチキンレースやるくらいなら、
BLもTLもグロもアングラもREDいちごも最初から成年マーク付けてお出しすればいいではないですか。
Re: (スコア:1)
>BLもTLもグロもアングラもREDいちごも最初から成年マーク付けてお出しすればいいではないですか。
売り場面積とか取り扱い所店の数とかね。
Re: (スコア:0)
> そうすると、販売機会の減少が発生してしまい、実質的な売り上げ減につながってしまいます。
> 売り場面積とか取り扱い所店の数とかね。
でもさ、それって結局のところただの商業主義なんじゃないのかしら。
あと自社で成年指定雑誌を出したくないっていう、ワニマガや白夜書房/コアマガあたりを一段低く見るようなよく分からない見栄。
Re: (スコア:2, 興味深い)
> 自社で成年指定雑誌を出したくないっていう~よく分からない見栄。
そういう(商業主義的)考えが無いとは言いませんが、「これは○学生にこそ読んでもらいたい!」
みたいなつもりで書いたとしても、都のさじ加減一つで不健全指定→成年マークつけろ→ゾーニングで隔離
のコンボに持ち込まれ、対象とする読者に届けられなくなる、という問題が生じます。
で、それを避けるためには「自主規制」せざるを得ず、結果「(そんな規制では)読ませたいことが書けない」に
つながるというわけです。 これが、事実上の表現規制と言われるゆえんです。
書けないのが作家の力量か、と言う問題は(ごく少量)含みますが、条文通りに解釈すれば、
手塚治虫永井豪横山光輝石ノ森章太郎藤子不二雄水木しげる(順不同)あたりでも全滅すると言われるほど
なので、その規制の幅広さが知れるでしょう。
(「過去の作品は対象外」だそうですが、非難回避のためのアドホックな対象外しですね)
Re: (スコア:0)
……ということを、例えば矢吹健太朗が言ったとしたなら
「そういうのはホットミル
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
その意見の出し方は、特に極端な例を挙げたうえで、あたかも全体がそうであるかのように言うと言う意味で、失当です。
それでもあえてそれに反論するならば、『「改正以前から」と言うなら、なぜ改正までする必要があったのか』に集約されると思います。
わいせつであると言うのであれば、わいせつ物として、違法な行為の称揚等は有害図書として、それぞれ青少年に安易に手を出させないようにするスキームが出来ています。自主規制としての成年コミック指定も挙げておきましょう。
また、改正前の青少年健全育成条例も含めて良いかと思われます。
例示の矢吹健太朗 氏を例に挙げるのであれば、わい
Re:売り方の話ですか? (スコア:1)
ついでに立法の過程で、決定的に欠けているモノ。
それらを読んだ者がどれだけ悪影響を受けて、児童強姦なり近親相姦に走ったか?がまったく示されていない。
セックスというものを知って、禁断として描かれているのを知ったら、それは抑制するよね。
そういった抑制が効かない人を前提にして、抑制できない者が犯罪に走るとかって、
前提のその抑制が効かない本人か、そういったのが家族や近所に多数いる方々が、
そう思い込んでいるだけなのだけどね。
Re:売り方の話ですか? (スコア:1)
今回の件に関して「だけ」に限って言いますと、どれだけ悪影響があるか、ないか、といった科学的な根拠に関しては意図的に無視しています。
探すのが面倒なので過去の議事録類を東京都のサイトから PDF を漁ってもらえば分かるかと思いますが、「影響がないことを証明できない以上あるかもしれないのだし、元々有害図書として指定を受けている範囲になるのだから、そんな根拠はどうでもいいだろう」というゴリ押しになっています。