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咎めたてるわけじゃないですけど、そんなに長くない判決文を読んだうえで、もう一度ご自分が書いたことを見てみると良いと思いますよ。
第二条 七の二 「公衆送信」とは、公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
であるので、共同受信設備による再送信は公衆送信にはあたりません。したがって今回の判例は適用されません。
最高裁判決に味方するものではないのですが、障害対策共同受信装置の場合、送信の主体がないと解釈されるのではないかと思います。つまり、障害対策共同受信装置は誰かが送信するという意思のもとで設置されるものではないと、解釈されると思いますし、それが妥当だと思います。
判決は、まねきTVの場合は、業者である永野商店が顧客に対して送信する意思のもとで設置し送信している、として違法と判断しています。
おそらく、まねきTVも障害対策共同受信装置も同じだ、と反論したくなると思います。私も同感ですので、それに対して再反論はいたしません。
(営利を目的としない上演等) 第三十八条 3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
ビルによる電波障害などで放送が受信できなくなる「難視聴地域」に対しては、ビルの管理者は電波障害による補償を行う義務があります。これを目的とした再送信は営利目的ではありませんから、この場合には権利者が持つ公衆送信権は制限されます。 したがって、例に挙げられたような場合についても、今回の判決は影響しません。
(営利を目的としない上演等) 第三十八条 2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
趣旨は変わらず。いずれにしろ難視聴対策用の再送信に関しては、非営利である限り許可されます。営利目的の場合には、通常のCATV業者と同様、権利者の許可が必要となります。
番組複製のカラクリの何処にも無い物を同一視しても。どっちかっていうとレンタル屋でのビデオデッキ貸出の規制と同根?
設置スペース(場所、電源、アンテナ、LAN)を提供するサービスと設置作業サービスに分けたらどうですかね?
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
電器屋の設置サービスも違法か (スコア:1)
Re:電器屋の設置サービスも違法か (スコア:1)
咎めたてるわけじゃないですけど、そんなに長くない判決文を読んだうえで、もう一度
ご自分が書いたことを見てみると良いと思いますよ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
であるので、共同受信設備による再送信は公衆送信にはあたりません。したがって今回の判例は適用されません。
Re: (スコア:0)
Re:電器屋の設置サービスも違法か (スコア:1)
最高裁判決に味方するものではないのですが、障害対策共同受信装置の場合、送信の主体がないと解釈されるのではないかと思います。つまり、障害対策共同受信装置は誰かが送信するという意思のもとで設置されるものではないと、解釈されると思いますし、それが妥当だと思います。
判決は、まねきTVの場合は、業者である永野商店が顧客に対して送信する意思のもとで設置し送信している、として違法と判断しています。
おそらく、まねきTVも障害対策共同受信装置も同じだ、と反論したくなると思います。私も同感ですので、それに対して再反論はいたしません。
Re: (スコア:0)
その場合は以下の条文が適用されます。
ビルによる電波障害などで放送が受信できなくなる「難視聴地域」に対しては、ビルの管理者は電波障害による補償を行う義務があります。これを目的とした再送信は営利目的ではありませんから、この場合には権利者が持つ公衆送信権は制限されます。
したがって、例に挙げられたような場合についても、今回の判決は影響しません。
Re: (スコア:0)
失礼。コピーすべき条文を間違えました。
こちらです。
趣旨は変わらず。いずれにしろ難視聴対策用の再送信に関しては、非営利である限り許可されます。営利目的の場合には、通常のCATV業者と同様、権利者の許可が必要となります。
Re: (スコア:0)
番組複製のカラクリの何処にも無い物を同一視しても。
どっちかっていうとレンタル屋でのビデオデッキ貸出の規制と同根?
Re: (スコア:0)
設置スペース(場所、電源、アンテナ、LAN)を提供するサービスと
設置作業サービスに分けたらどうですかね?