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まねきTVがアンテナやネット接続せずに第三者が設置すれば問題なかったのかな?設置サービスならソニー自身でもやってるからそれ使えばよかったのにhttp://www.sony.jp/support/service/Support/locationfree/index.html [www.sony.jp]
利用する人が設置するスペースを貸してくれる場所に行って、預ける機器の接続を自分でやればいいって受け取ったけどそうではなかったりする?アンテナからケーブルまで全部自分で用意して接続をするならおkなのかな機器を置く場所を提供するだけならいいとか
#もうめんどくさいからテレビとか爆発してなくなっちゃえばいいのに#テレビで生活してる人が困るから許しませんとかあほらしいにもほどがある
>個々の通信は1対1であったとしても、契約を結べば誰でも利用可能であれば不特定多数の人を対象に送信可能化していることになるそうだ。>この論理でいえば、たとえパスワードで保護していたとしても、公開されているWebサーバに置いただけで、送信可能化したことになる。
ちょっとこれは飛躍しすぎかとシステム的にテレビから受信したデータをサーバー側において参照可能とする業務を行う業務を行うという事は多数の人がそういう状況を契約可能な状態を作るって事でそれは個々の受信データとしては不特定多数が参照できる状況ではないがテレビの受信内容を公開するサービスとし
> 多数の人がそういう状況を契約可能な状態を作るって事
主催者(ホスト)で,用意した同じデータを「契約次第で誰でもが見ることができるようにする」のであればその通りに納得もできますが,同種設備を各契約者(ユーザ)ごとに持っていて,たまたま同じ操作をすれば同じデータになることもある程度の話で「不特定多数の契約者に公開している」というのはこじつけとしか思えない人がほとんどじゃないのかな.
元々かなりいびつな基準が多い世界ではあるけど,今回の判断をした際に,最高裁としての判断をした結果ではなく,下級審の判断基準のどの部分がおかしいと判断したのか,をもうすこしきちんと出してくれないと「最高裁の判断が軽率」という印象を与えるのは否めないように思いますね
公衆サービスであるという判断と共に装置の管理主体が業者であり個人が管理してないと判断されているのも差し戻しの要因の一つですね
電源とアンテナと置き場だけを提供してネットの契約も装置の設置も修理依頼も交換も設定も購入もユーザーがやるなら引っかからないと思いますがまとめて業者主導で提供するとそれは装置の所有者が個人で有っても装置の管理者は業者であると判断されたって事でしょうねぇ
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
接続行為が違法なら (スコア:0)
まねきTVがアンテナやネット接続せずに第三者が設置すれば問題なかったのかな?
設置サービスならソニー自身でもやってるからそれ使えばよかったのに
http://www.sony.jp/support/service/Support/locationfree/index.html [www.sony.jp]
Re: (スコア:0)
利用する人が設置するスペースを貸してくれる場所に行って、
預ける機器の接続を自分でやればいいって受け取ったけどそうではなかったりする?
アンテナからケーブルまで全部自分で用意して接続をするならおkなのかな
機器を置く場所を提供するだけならいいとか
#もうめんどくさいからテレビとか爆発してなくなっちゃえばいいのに
#テレビで生活してる人が困るから許しませんとかあほらしいにもほどがある
Re: (スコア:1, 参考になる)
個々の通信は1対1であったとしても、契約を結べば誰でも利用可能であれば不特定多数の人を対象に送信可能化していることになるそうだ。
この論理でいえば、たとえパスワードで保護していたとしても、公開されているWebサーバに置いただけで、送信可能化したことになる。要するに、送信可能化権を持っている権利者に無断で、サーバに置けばNGということです。そのうち、MicrosoftやGoogleなどが提供しているクラウド上のストレージに置いただけでも違反だというので、勝手に内容をチェックされて、著作権違反の警告文が送られてくる日が来るかもしれません。あるいは、無償のクラウド上のストレージはなくなり、利用料金に高額な私的録音録画補償金のようなものが上乗せされるようになるのかもしれません。
Re: (スコア:1)
>個々の通信は1対1であったとしても、契約を結べば誰でも利用可能であれば不特定多数の人を対象に送信可能化していることになるそうだ。
>この論理でいえば、たとえパスワードで保護していたとしても、公開されているWebサーバに置いただけで、送信可能化したことになる。
ちょっとこれは飛躍しすぎかと
システム的にテレビから受信したデータをサーバー側において参照可能とする業務を行う
業務を行うという事は多数の人がそういう状況を契約可能な状態を作るって事
でそれは個々の受信データとしては不特定多数が参照できる状況ではないが
テレビの受信内容を公開するサービスとし
Re: (スコア:0)
> 多数の人がそういう状況を契約可能な状態を作るって事
主催者(ホスト)で,用意した同じデータを
「契約次第で誰でもが見ることができるようにする」ので
あればその通りに納得もできますが,
同種設備を各契約者(ユーザ)ごとに持っていて,
たまたま同じ操作をすれば同じデータになることもある程度の
話で「不特定多数の契約者に公開している」というのは
こじつけとしか思えない人がほとんどじゃないのかな.
元々かなりいびつな基準が多い世界ではあるけど,
今回の判断をした際に,最高裁としての判断をした結果ではなく,
下級審の判断基準のどの部分がおかしいと判断したのか,
をもうすこしきちんと出してくれないと
「最高裁の判断が軽率」という印象を与えるのは否めないように思いますね
Re:接続行為が違法なら (スコア:1)
公衆サービスであるという判断と共に
装置の管理主体が業者であり個人が管理してないと判断されているのも
差し戻しの要因の一つですね
電源とアンテナと置き場だけを提供して
ネットの契約も装置の設置も修理依頼も交換も設定も購入も
ユーザーがやるなら引っかからないと思いますが
まとめて業者主導で提供するとそれは装置の所有者が個人で有っても
装置の管理者は業者であると判断されたって事でしょうねぇ