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録画機器がこの業者の管理下にあるのか今後更なる検討が必要であるとして審理は知財高裁に差し戻された
コンテンツの管理者はユーザーで、サーバーの管理は業者Webサーバーなどのハウジングサービスと変わらないのでは?
コンテンツに著作権があるのでその管理者はユーザーであり、複製行為はそのユーザーの私的複製の範疇だと思うのです
今回の件は自動複製機器かどうかが争点だと思うのです
著作権法 - 第五款 著作権の制限 [cric.or.jp]
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には,その録画の指示を当該サービスの利用者がするもので あっても,サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。
つまり、サービス提供を提供する側が「アンテナ」「アンテナ線」「録画機器」その他を管理している場合には、たとえ録画を「指示」したのがユーザー側であっても、複製を実行している主体はサービス提供側である、と認定しているのです。自動複製機であるかどうかは何の関係も無いのです。 さらに、
サービス提供者は,単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず,その管理,支配下において,放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという,複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており,複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ,当該サービスの利用者が録画の指示をしても,放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり,サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。
放送を受信して録画機に入力する行為は「放送番組の複製実現における枢要な行為」であるとも認定した上で、複製行為をしているのはユーザーではなくて業者だろ、と言っているわけです。 だからこそ今回の例では、
以上によれば,本件サービスにおける親機ロクラクの管理状況等を認定することなく,親機ロクラクが被上告人の管理,支配する場所に設置されていたとしても本件番組等の複製をしているのは被上告人とはいえないとして上告人らの請求を棄却した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
「親機ロクラク」の管理状況をもっとしっかり調べて、誰が管理しているかを明確にしなさい、と差し戻したわけです。
すると、同居人に録画させている場合は違法なんですね?そんなわけないだろ
# これで夫婦別姓問題まで渾然一体にできるな
私的利用の範囲位ちゃんと調べてから書き込もうな。
ぜんぜん違う。ちゃんと判決文読もうよ。
すみません。今読みました。
なぜ管理部分に注目していたかについては「補足意見」が分かりやすかったです
最高裁判決(PDF) [courts.go.jp]
放送を受信して複製機器に放送番組等に係る情報を入力する行為がなければ,利用者が録画の指示をしても放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであるから,放送の受信,入力の過程を誰が管理,支配しているかという点は,録画の主体の認定に関して極めて重要な意義を有するというべきである
また、複製の主体の部分については
著作権法21条以下に規定された「複製」,「上演」,「展示」,「頒布」等の行
綺麗な例ではないが,これだと殺し屋に殺人を頼むと,殺人の主犯は殺し屋となってしまいそうだ。計画,準備したのは殺し屋で,殺し屋がいなければ殺人は不可能だったのだから。
依頼者の指示によって動いている以上は,主体はあくまで依頼者と思う。
この例だと殺人教唆犯として殺し屋と依頼者、どちらも正犯と認定されて、「どっちが主体」なんて話ではないと思うが。
つか、民事裁判の評価するのに刑事犯の罪状認定から類推してる時点で無理があり過ぎないか?
> 依頼者の指示によって動いている以上は,主体はあくまで依頼者と思う。
無理やり刑事の例で実務検討するとすれば、実行者本人の罪を認定→依頼者を教唆犯として認定するしかないのでは。少なくとも実行者が罪にならないことはない。
つか、実行者が罪にならないなら| 教唆の未遂は教唆犯以外の罪も成立しないので、犯罪そのものが成立しなくなってしまうかも。
ひょっとして依頼殺人は犯罪ではない、って主張とか :-)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
自動複製装置と認定されたとしても、そもそも「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的」としており、更に「公衆の使用に供することを目的として」いないわけだから、この条文を用いる事自体がおかしい。まねきTV、ロクラクの使用者(契約ユーザー)は全て私的利用を目的・前提としており、裁判所の判決文そのものにズレを感じます。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
自動複製機器とは? (スコア:2, 興味深い)
コンテンツの管理者はユーザーで、サーバーの管理は業者
Webサーバーなどのハウジングサービスと変わらないのでは?
コンテンツに著作権があるのでその管理者はユーザーであり、
複製行為はそのユーザーの私的複製の範疇だと思うのです
今回の件は自動複製機器かどうかが争点だと思うのです
著作権法 - 第五款 著作権の制限 [cric.or.jp]
Re:自動複製機器とは? (スコア:2, 参考になる)
ぜんぜん違う。ちゃんと判決文読もうよ。
つまり、サービス提供を提供する側が「アンテナ」「アンテナ線」「録画機器」その他を管理している場合には、たとえ録画を「指示」したのがユーザー側であっても、複製を実行している主体はサービス提供側である、と認定しているのです。自動複製機であるかどうかは何の関係も無いのです。
さらに、
放送を受信して録画機に入力する行為は「放送番組の複製実現における枢要な行為」であるとも認定した上で、複製行為をしているのはユーザーではなくて業者だろ、と言っているわけです。
だからこそ今回の例では、
「親機ロクラク」の管理状況をもっとしっかり調べて、誰が管理しているかを明確にしなさい、と差し戻したわけです。
Re: (スコア:0)
すると、同居人に録画させている場合は違法なんですね?
そんなわけないだろ
# これで夫婦別姓問題まで渾然一体にできるな
Re: (スコア:0)
私的利用の範囲位ちゃんと調べてから書き込もうな。
Re: (スコア:0)
すみません。今読みました。
なぜ管理部分に注目していたかについては「補足意見」が分かりやすかったです
最高裁判決(PDF) [courts.go.jp]
また、複製の主体の部分については
Re:自動複製機器とは? (スコア:1)
綺麗な例ではないが,これだと殺し屋に殺人を頼むと,殺人の主犯は殺し屋となってしまいそうだ。
計画,準備したのは殺し屋で,殺し屋がいなければ殺人は不可能だったのだから。
依頼者の指示によって動いている以上は,主体はあくまで依頼者と思う。
Re: (スコア:0)
この例だと殺人教唆犯として殺し屋と依頼者、どちらも正犯と認定されて、
「どっちが主体」なんて話ではないと思うが。
つか、民事裁判の評価するのに刑事犯の罪状認定から類推してる時点で無理があり過ぎないか?
> 依頼者の指示によって動いている以上は,主体はあくまで依頼者と思う。
無理やり刑事の例で実務検討するとすれば、
実行者本人の罪を認定→依頼者を教唆犯として認定するしかないのでは。
少なくとも実行者が罪にならないことはない。
つか、実行者が罪にならないなら
| 教唆の未遂は教唆犯以外の罪も成立しない
ので、犯罪そのものが成立しなくなってしまうかも。
ひょっとして依頼殺人は犯罪ではない、って主張とか :-)
Re: (スコア:0)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
自動複製装置と認定されたとしても、そもそも「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的」としており、更に「公衆の使用に供することを目的として」いないわけだから、この条文を用いる事自体がおかしい。
まねきTV、ロクラクの使用者(契約ユーザー)は全て私的利用を目的・前提としており、裁判所の判決文そのものにズレを感じます。