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被害届ってのはあくまで「こんな被害がありました」と伝えるだけのもので今回は外部からのアクセスによりサイトが落ちたって言う、図書館にとっては『被害』があったから出したわけですよね。
その上で今回の原因はMDISにあったということが明らかになって、中川氏の行為は
技術的に十分な配慮の施された良識的なもので、その意図も図書館システムの利便性を補おうとする、健全なものであったことと理解しています。
ということで今回の声明に至っているわけで。
ここで被害届を取り下げるってことは「何らかの原因で図書館のサイトが落ちたような気がしたけどそんなことはなかったぜ」あるいは「何ら
> そもそも被害届を出した当時、犯罪被害であると図書館が認識したことを、それほど咎めることができません。> ですから被害届を取り下げることは、今の私の考えでは、反対です。
当時のMDISの対応、担当者の理解レベル(、警察の勧めとも言われている状況)などにより、図書館側が「当時被害届を出してしまった」のは私も仕方がない部分があるかと思いますが、だからといってなぜ「取り下げてはいけない」の?
「被害届の取り下げ」が担当者を「咎めること」になるの?
ってあたりを踏まえつつ、共同声明の詳細の被害届に関する隔靴掻痒ともいえる書き方を見るに.... 被害届を取り下げると図書館含め行政側関係者の査定 :-p に響くので、 取り下げだけは手打ちの条件として譲らなかったが、 かといって声明に被害届の件を書かずに済ませるのも怪しいので、 そのあたりの意図は汲み取りやがれって雰囲気だよね。
よくある行政の事なかれ主義に基づいた手打ちってことでしょ。岡崎の行政ポストのひとつとして「たまたま」館長のいすに座った大羽氏の行政屋としての経歴に傷が付かないようにって配慮。「公務員は無謬」らしいですから、取り下げてしまうと「当時の大羽氏」が誤った行動をしたことになってしまうので問題なのでしょう。
まっとうな感覚では 「提出当時の誤りを認め、後からでもより適切な状態に是正する」ことは批判されるようなことではないし、むしろそういった前例の存在が「被害届をためらわず提出する」ことにもつながると思うんですけど、行政屋さんから見たら「自分が出した被害届が誤った認識のため取り下げることになり自分の経歴に傷が付く」というためらいが生まれるんでしょうね。
> 被害届が取り下げられようとも起訴猶予処分はそのまま。ということも十分考えられます。
被疑者となってしまった方の名誉回復の観点であれば、
(1) 被害者(図書館)の認識の誤りを明確にし、広く伝える(2) 法的な判断の誤りを明確にし、広く伝える
のどちらでもいいんじゃないでしょうか?「(2)の方が望ましい」のはわからないでもないですが、「だから(1)を行うべきではない」と書かれているようで、違和感があります。
(1)は今回の声明である程度担保されているでしょうが、もっとシンプルに「被害届の取り下げ」が儀式として行われ、それが報道されることがいちばんわかりやすい形かと思われます。
(2)はあなたが書かれたような話ですが、まあ手続き的にも警察・検察という組織としても難しいでしょうね。名誉回復とは別に、起訴猶予とはいえ警察のブラックリストに載ってしまっており、何かあったら被疑者となる優先順位が高くなってしまっているという問題もあり、こちらについては(2)しかないんでしょうが...
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
取り下げるも何も (スコア:4, すばらしい洞察)
被害届ってのはあくまで「こんな被害がありました」と伝えるだけのもので
今回は外部からのアクセスによりサイトが落ちたって言う、
図書館にとっては『被害』があったから出したわけですよね。
その上で今回の原因はMDISにあったということが明らかになって、
中川氏の行為は
ということで今回の声明に至っているわけで。
ここで被害届を取り下げるってことは
「何らかの原因で図書館のサイトが落ちたような気がしたけどそんなことはなかったぜ」
あるいは「何ら
Re:取り下げるも何も (スコア:2, 興味深い)
>(略)
>ここで被害届を取り下げるってことは
>「何らかの原因で図書館のサイトが落ちたような気がしたけどそんなことはなかったぜ」
>あるいは「何らかの原因でサイトが落ちたが大丈夫だ、問題ない」ということで
>MDISが問題ある環境を用意した事も含めて無問題である、
>なんて話にもなりかねないような気がするんですがよろしいんでしょうかねぇ。
それがなかなか難しいところで。
被害届というのは、単なる被害じゃなくて「犯罪被害」なわけです。
『サイトが落ちた被害は、何かしらの犯罪によるものかもしれない』 → 被害届
そして、起訴猶予処分となったわけですが。
その後、図書館側が「岡崎市立中央図書館は、中川氏による図書館Webサイトへのクローリングは、技術的に十分な配慮の施された良識的なもので、その意図も図書館システムの利便性を補おうとする、健全なものであったことと理解しています」と認めてしまったことにより
「犯罪によるものかもしれない」が被害者側から否定された形となりました。
「被害はあった。しかしそれは犯罪によるものではなかった」と被害者が認識を改めた場合ですから
被害届の取り下げという選択は、選択肢として出てきてもいいかもしれません。
しかし。それでは解決しないでしょう。
偽計業務妨害は、親告罪じゃありません。
つまり図書館が処罰を求めていなくても。 原因がシステム不具合であっても。
不幸にも結果としてサービスダウンさせちゃった人に、偽計業務妨害を適用しても手続上問題ないので
被害届が取り下げられようとも起訴猶予処分はそのまま。ということも十分考えられます。
となれば争うべきは「過失であった」と主張することです。
そもそも被害届を出した当時、犯罪被害であると図書館が認識したことを、それほど咎めることができません。
ですから被害届を取り下げることは、今の私の考えでは、反対です。
理想の形は、被害届を取り下げず検察審査会へ「過失による要件不成立」を訴え認められることだと思います。
(不起訴処分の事由変更というのも難しいと思いますが。あくまで理想です。そして、本当の円満には一番効果的で近道でしょう)
犯罪行為によるものではないと認識しつつ被害届を出したこと。
電子計算機損壊等業務妨害罪から偽計業務妨害に切替えてでも犯罪性を追求し送検したこと。
捜査・調査が杜撰であったこと。
同じことであっても会社(法人)が行うことは問題ないと答えた馬鹿野郎がいること。
不起訴ではなく最低でも起訴猶予にしろと要望を出したこと。
今回の件が過失であると判断されず刑事責任が追求されたこと。
被害者が処罰を求めなくていなくても処罰されること。
外野が今でも騒ぐのは、そういうところがあるからです。
岡崎市立図書館の一件だけ済めばいいなんて考えてないのです。
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投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
Re:取り下げるも何も (スコア:5, 興味深い)
> そもそも被害届を出した当時、犯罪被害であると図書館が認識したことを、それほど咎めることができません。
> ですから被害届を取り下げることは、今の私の考えでは、反対です。
当時のMDISの対応、担当者の理解レベル(、警察の勧めとも言われている状況)などにより、
図書館側が「当時被害届を出してしまった」のは私も仕方がない部分があるかと思いますが、
だからといってなぜ「取り下げてはいけない」の?
「被害届の取り下げ」が担当者を「咎めること」になるの?
ってあたりを踏まえつつ、共同声明の詳細の被害届に関する隔靴掻痒ともいえる書き方を見るに....
被害届を取り下げると図書館含め行政側関係者の査定 :-p に響くので、
取り下げだけは手打ちの条件として譲らなかったが、
かといって声明に被害届の件を書かずに済ませるのも怪しいので、
そのあたりの意図は汲み取りやがれ
って雰囲気だよね。
よくある行政の事なかれ主義に基づいた手打ちってことでしょ。
岡崎の行政ポストのひとつとして「たまたま」館長のいすに座った大羽氏の行政屋としての経歴に傷が付かないようにって配慮。
「公務員は無謬」らしいですから、取り下げてしまうと「当時の大羽氏」が誤った行動をしたことになってしまうので問題なのでしょう。
まっとうな感覚では 「提出当時の誤りを認め、後からでもより適切な状態に是正する」ことは批判されるようなことではないし、
むしろそういった前例の存在が「被害届をためらわず提出する」ことにもつながると思うんですけど、行政屋さんから見たら
「自分が出した被害届が誤った認識のため取り下げることになり自分の経歴に傷が付く」というためらいが生まれるんでしょうね。
> 被害届が取り下げられようとも起訴猶予処分はそのまま。ということも十分考えられます。
被疑者となってしまった方の名誉回復の観点であれば、
(1) 被害者(図書館)の認識の誤りを明確にし、広く伝える
(2) 法的な判断の誤りを明確にし、広く伝える
のどちらでもいいんじゃないでしょうか?
「(2)の方が望ましい」のはわからないでもないですが、
「だから(1)を行うべきではない」と書かれているようで、違和感があります。
(1)は今回の声明である程度担保されているでしょうが、
もっとシンプルに「被害届の取り下げ」が儀式として行われ、
それが報道されることがいちばんわかりやすい形かと思われます。
(2)はあなたが書かれたような話ですが、まあ手続き的にも警察・検察という組織としても難しいでしょうね。
名誉回復とは別に、起訴猶予とはいえ警察のブラックリストに載ってしまっており、
何かあったら被疑者となる優先順位が高くなってしまっているという問題もあり、
こちらについては(2)しかないんでしょうが...