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例えば、会社Aが、部品aの特許を所有している場合、以下のいずれもを侵害者として訴えることができます。特許権者は経済学的に有利な、任意の相手を訴えれば良いのです。(全てを訴えてもOK)
今回の場合、仮に、アプリに備わった「アップグレードボタン」の仕組みそのものが、当該特許を侵害するものだとすれば、以下のいずれもが侵害者です。
従って、Appleが特許権者から許諾を受けていても、アプリ作成者の行為自体が特許侵害であることには変わりありません。
(逆にアプリ作成者が許諾を受けていれば、消尽と言って、Appleは侵害とならないのですが。)
Appleの主張は、
という状況なので、会社βに部品aの製造許諾は必要ない、ということでしょう。
アメリカでの判例を上げて、こうした場合には部品sの製造許諾は会社αへの許諾で精進している、と主張しています。なので、会社βに対する訴訟をすぐに取り下げよ、と。
# タレコミ文をせめてもうチョイ読んで下さい。
精進→消尽でしょうか?
# 元コメにすば洞が付いてるとかバカ過ぎる…
その通りです。精進→消尽# もっと精進します
In App Purchase は、APIを呼び出すと購入の同意や購入処理等がiOSの機能へ委譲されて、アプリとは別に実行されます。
iOSへのライセンスは受けているのだから、アプリがライセンスを受ける対象にならず、Appleがアプリにサブライセンスをしている状態にもなっていない。判例でもこうした仕組みの場合にはライセンサの権利は消尽している、というのがAppleの主張です。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
特許権者は、どの侵害者を訴えてもよい (スコア:2, すばらしい洞察)
例えば、会社Aが、部品aの特許を所有している場合、以下のいずれもを侵害者として訴えることができます。
特許権者は経済学的に有利な、任意の相手を訴えれば良いのです。(全てを訴えてもOK)
今回の場合、仮に、アプリに備わった「アップグレードボタン」の仕組みそのものが、当該特許を侵害するものだとすれば、以下のいずれもが侵害者です。
従って、Appleが特許権者から許諾を受けていても、アプリ作成者の行為自体が特許侵害であることには変わりありません。
(逆にアプリ作成者が許諾を受けていれば、消尽と言って、Appleは侵害とならないのですが。)
Re:特許権者は、どの侵害者を訴えてもよい (スコア:2, 参考になる)
Appleの主張は、
という状況なので、会社βに部品aの製造許諾は必要ない、ということでしょう。
アメリカでの判例を上げて、こうした場合には部品sの製造許諾は会社αへの許諾で精進している、と主張しています。
なので、会社βに対する訴訟をすぐに取り下げよ、と。
# タレコミ文をせめてもうチョイ読んで下さい。
Re: (スコア:0)
精進→消尽でしょうか?
# 元コメにすば洞が付いてるとかバカ過ぎる…
Re:特許権者は、どの侵害者を訴えてもよい (スコア:1)
その通りです。精進→消尽
# もっと精進します
In App Purchase は、APIを呼び出すと購入の同意や購入処理等がiOSの機能へ委譲されて、アプリとは別に実行されます。
iOSへのライセンスは受けているのだから、アプリがライセンスを受ける対象にならず、Appleがアプリにサブライセンスをしている状態にもなっていない。判例でもこうした仕組みの場合にはライセンサの権利は消尽している、というのがAppleの主張です。