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今回は人が人なだけに、霊前にこの企画を持ちかけられたらノリノリで参加してきそうなイメージがありますが、一般的に考えたら、たしかにそういう指摘はごもっともだと思います。
#恐山のイタコがボーカロイドにとってかわられる日も近い?
金銭や著作権はともかくとして、故人の尊厳はどう守るんでしょう。生前なら本人が絶対に了承しないような仕事をしたりとか。植木等だとちょっと例が思いつかないので、えーと、例えば、
生前、敬虔な空飛ぶスパゲッティ・モンスター教徒だった歌手Aが、死後に遺族の了解のもとボーカロイドを作られた。そのボーカロイドを使って、インテリジェント・デザインを信望する団体Bが自分のところの布教用に歌を作って(妙に出来が良くて)大ヒット。歌手Aの声といえばその曲が連想されるほどになった。
ってなことになった場合、団体Bは別に違法なことをしているわけではないので曲を取り下げてもらうこともできないような気がするし、歌手Aの尊厳はどこへ行ったらいいんでしょうね?
>このまま行くと故人のポリゴンモデルを作って新作映画にバーチャル出演とかも可能になるでしょうし。
故・松田優作さんのポリゴンモデルがゲーム・鬼武者2に主演として使われていますね。
どういう権利だ?既に作品と成立しているものに対する権利(? 著作権?)ならわかるが、これから作るものに対して死者の権利が発生するのは考えづらいぞ。亡くなった作家の文章をつなぎ合わせて新しい本を作ると元の作家の権利が発生するのか?そもそも亡くなった人に新たな権利が発生するという法律ってあるのか?
もちろん、遺族に承諾をとるのは、「仁義」としてはありだと思うけど。
こないだクロ現かNスペで、パブリシティ権のことやってたよ。アメリカでも州ごとに認めるか認めないかが違うのでパブリシティ権を統一した方がいいとか悪いとか話題になってるらしい。既に亡くなった人の名前で商売する話(マイケル・ジャクソンとかジェームス・ディーン)ニューヨーク州では認めていないから、マリリン・モンローは勝手に使えるんだってね。
私も遺族の承諾があれば問題ないと思います。ただ、詳しくは思い出せないのですが、作家の遺族が故人の作品の相続でもめた事例もあるので、トラブルを避けるためにも遺族の同意にしても少なくとも2親等ぐらいまでの全員の同意があった方が良いと思います。
そういった過剰コンプライアンスは結果として制作者の負担を増やしコストを増大させるだけなので賛成できません。
トラブル避けのためと書いていますが、法的に不要な親族の同意を求めるのはかえってトラブルを増加させる様に思えます。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
生前に (スコア:2)
そこまでやってしまって良いのかと
Re:生前に (スコア:1)
今回は人が人なだけに、霊前にこの企画を持ちかけられたらノリノリで参加してきそうなイメージがありますが、
一般的に考えたら、たしかにそういう指摘はごもっともだと思います。
#恐山のイタコがボーカロイドにとってかわられる日も近い?
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
唯一、故人の人格を破壊するような、
あるいは無視した作品が出てくる事だけは懸念するなぁ。
敬愛してたコメディアンなだけに、特に。
悪意を持ってる奴が製品を入手するのを避けようはないんだけどさ。
ま、故人のイメージがイメージなだけに、
逆にそういう作品を作るのも難しそうだけど。
Re: (スコア:0)
もの」の企画があったのが、本人が亡くなったことで経緯が変わったはないかと言う気がしな
くもない。
#このとおりだとしたら、ある意味「父親の遺業を息子が4年越しに成就した」という話にも。
Re:生前に (スコア:1)
「ミラーマン」の主題歌を歌っていた植木浩史のことですよね。
歌声からは、あまり似ている印象はないのですが。
Re: (スコア:0)
金銭や著作権はともかくとして、故人の尊厳はどう守るんでしょう。
生前なら本人が絶対に了承しないような仕事をしたりとか。
植木等だとちょっと例が思いつかないので、えーと、例えば、
生前、敬虔な空飛ぶスパゲッティ・モンスター教徒だった歌手Aが、
死後に遺族の了解のもとボーカロイドを作られた。
そのボーカロイドを使って、インテリジェント・デザインを信望する団体Bが
自分のところの布教用に歌を作って(妙に出来が良くて)大ヒット。
歌手Aの声といえばその曲が連想されるほどになった。
ってなことになった場合、
団体Bは別に違法なことをしているわけではないので
曲を取り下げてもらうこともできないような気がするし、
歌手Aの尊厳はどこへ行ったらいいんでしょうね?
Re: (スコア:0)
大体本人の意思がない限りダメだって言うなら故人をモデルにしたキャラクタを映画・小説等に出すことだってアウトでしょう。
声だけ特別扱いする理由がない。
Re:生前に (スコア:2)
声だけ特別かというのもその通りで、CMなんかで故人をCGで登場させたりしていますし
個人的にはそれも含めて本当にそこまでやって良いのか?と、思うところがあります。
このまま行くと故人のポリゴンモデルを作って新作映画にバーチャル出演とかも可能になるでしょうし。
どこかで線引きをしないで本当に良いのか?という気がします。
ただこれは俳優という職業を選んだ時点でおり込み済みなのかもしれませんが。
Re: (スコア:0)
>このまま行くと故人のポリゴンモデルを作って新作映画にバーチャル出演とかも可能になるでしょうし。
故・松田優作さんのポリゴンモデルがゲーム・鬼武者2に主演として使われていますね。
Re: (スコア:0)
どういう権利だ?
既に作品と成立しているものに対する権利(? 著作権?)ならわかるが、これから作るものに対して死者の権利が発生するのは考えづらいぞ。
亡くなった作家の文章をつなぎ合わせて新しい本を作ると元の作家の権利が発生するのか?
そもそも亡くなった人に新たな権利が発生するという法律ってあるのか?
もちろん、遺族に承諾をとるのは、「仁義」としてはありだと思うけど。
Re: (スコア:0)
こないだクロ現かNスペで、パブリシティ権のことやってたよ。
アメリカでも州ごとに認めるか認めないかが違うのでパブリシティ権を統一した方がいいとか悪いとか話題になってるらしい。
既に亡くなった人の名前で商売する話(マイケル・ジャクソンとかジェームス・ディーン)
ニューヨーク州では認めていないから、マリリン・モンローは勝手に使えるんだってね。
Re: (スコア:0)
私も遺族の承諾があれば問題ないと思います。
ただ、詳しくは思い出せないのですが、作家の遺族が故人の作品の相続でもめた事例もあるので、トラブルを避けるためにも遺族の同意にしても少なくとも2親等ぐらいまでの全員の同意があった方が良いと思います。
Re: (スコア:0)
そういった過剰コンプライアンスは結果として制作者の負担を増やしコストを増大させるだけなので賛成できません。
トラブル避けのためと書いていますが、法的に不要な親族の同意を求めるのはかえってトラブルを増加させる様に思えます。