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プログラマー過労自殺「困難な仕事でなかった」大阪地裁、労災請求を棄却」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    作らせてみようぜ。

    入社したての人間でも「特段困難じゃない」って言うなら
    この裁判長をいきなり転職させても作れるんだろうさ。

    • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

      どうして困難でないと判断したか分からないのに、いきなり非難するのはどうかと。

      もしかすると裁判官が企業寄りな判断をする偏向的な裁判官なのかもしれません。
      はたまた、この元同僚の証言というのが嘘っぱちなのかもしれません。

      ともあれ、この件については情報が少なすぎて、当不当を理性的に判断することは
      誰にもできないでしょう。

      感情としては自殺したら労災を無条件に認めるべきと思うのですが。

      • by Anonymous Coward on 2011年08月25日 21時50分 (#2009386)
        この裁判官は、4月にも別の裁判で判決理由を提示せず退席し、傍聴席から抗議されてた前歴が ありますから。偏向してる部分もあるかもしれませんね
        親コメント
        • Re:この裁判長に (スコア:3, 参考になる)

          by htguard (42705) on 2011年08月25日 22時28分 (#2009399) ホームページ 日記

          それが本当なら裁判官訴追委員会 [sotsui.go.jp]にチクった方が良いですね。

          その字面通りなら、偏向的というよりは職務怠慢という方が合っているのかもしれません。

          親コメント
        • Re:この裁判長に (スコア:3, 参考になる)

          by nenaaki (37609) on 2011年08月26日 14時40分 (#2009720)

          同じ裁判官がいろいろな判決を下すので、いろいろなケースを見た方が良いと思います。
          中村哲で見つかった裁判

          試用期間中解雇を全面擁護(今年4月の)
          http://www.mdsweb.jp/doc/1179/1179_45c.html [mdsweb.jp]
          ・・・ニュースサイト関連は全部リンクが切れてたので仕方なくここ

          入社2週間で過労自殺発生の高級パン屋「モンタボー」事件 裁判所が認定した過労自殺ライン
          http://www.mynewsjapan.com/reports/1360 [mynewsjapan.com]
          過労による自殺と認定されたのは、2009年1月14日(大阪地裁、中村哲裁判長判決)

          生徒の暴力による教師の自殺は公務災害 - 大阪地裁
          http://ja.wikinews.org/wiki/%E7%94%9F%E5%BE%92%E3%81%AE%E6%9A%B4%E5%8A... [wikinews.org]
          ・・・これもニュースソースがリンク切れなので

          市職員労組側の訴え退ける 大阪市組合費天引き廃止
          http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110824/trl11082419300005-n1.htm [msn.com]

          JR西訴訟:「日勤教育」は裁量逸脱 大阪地裁が賠償命令
          http://mainichi.jp/select/today/archive/news/2011/07/27/20110727k0000e... [mainichi.jp]

          どうも、裁判の場で結論しか言わないタイプの人らしいですね。
          でも必ずしも労働者の敵というわけでもないようです。
          裁判官、裁判長を見るときは、その人の複数の判決を見たほうが良いです。

          親コメント
          • by nenaaki (37609) on 2011年08月26日 15時35分 (#2009762)

            セルフレスで恐縮ですが、興味深いのはこれです。

            > 入社2週間で過労自殺発生の高級パン屋「モンタボー」事件 裁判所が認定した過労自殺ライン
            > http://www.mynewsjapan.com/reports/1360 [mynewsjapan.com]
            > 過労による自殺と認定されたのは、2009年1月14日(大阪地裁、中村哲裁判長判決)

            労災認定を巡って遺族と国との攻防が行われたわけですが、
            1)過労自殺に対する労災判決を出したことがある裁判官
            2)2週間で156時間労働という状況下での自殺を労災とした
            3)国の主張ではなく遺族の主張を通しているので、仕事はしている

            ここからは想像ですが、本ストーリーの過労自殺は、モンタボー事件と比べたら労災と呼べるほど過酷であるという印象を裁判長が持たなかったのかも知れません。
            あるいは、弁護士が戦い方を誤ったという可能性ももちろんあります。
            (証言を裏付ける証拠が提出されているという話がどこにもない。元同僚の証言だけで勝てるという楽観があった可能性も高い)

            親コメント
        • by Anonymous Coward

          ちょっと検索すると

          こんな [nakama-union.org]紹介もありますね。

          #2件目です。

          ##判決は静かに聞きましょう。

人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家

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