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取扱説明書のpdfより
ガトリングエース 注意●ミサイルを人や動物に向けて絶対に発射しないでください。失明やケガの原因になります。●ミサイルをストーブなど火や熱を発するものに向けて絶対に発射しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。●付属のミサイル以外のものを絶対に発射しないでください。●ヘリコプターはプロペラを高速回転させて飛ぶ機構になっています。使用時は、顔や頭に向けて飛ばさないでください。また、そばに人がいるときは、十分に注意して遊んでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。ゴーグルなどの着用をおすすめします。●ヘリコプタ
ガトリングエース 注意
●ミサイルを人や動物に向けて絶対に発射しないでください。失明やケガの原因になります。●ミサイルをストーブなど火や熱を発するものに向けて絶対に発射しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。●付属のミサイル以外のものを絶対に発射しないでください。●ヘリコプターはプロペラを高速回転させて飛ぶ機構になっています。使用時は、顔や頭に向けて飛ばさないでください。また、そばに人がいるときは、十分に注意して遊んでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。ゴーグルなどの着用をおすすめします。●ヘリコプタ
やりたいなら、リンクだけにしてくれ。それで十分だろ。
別ACだけどちゃんと原典明示してるから引用の範疇となり、著作権『法』には抵触しないでしょう。
このコンテキストでマニュアルを引用するのは理にかなっているしいちいちリンク先を精読する必要がないので他の読者にとっても親切な行為だと思いますが。# もしネットマナー的なことを仰りたいなら、宣伝になるから販売会社にしたってむしろ引用は歓迎でしょう
長い文章が嫌われるのは事実だけれど、元コメは許容範囲内だと思いますしいちいち噛み付く言動の方がもっと嫌われるのは間違い無いですよ。
どうせ暇なんだからリンク先くらい見ろよ。丸ごと引用でない。抜粋だよ、抜粋!
その「抜粋」が「引用の要件」満たしているか、著作者の許諾を得ていれば問題ありませんし、そうでなければ「不適切な引用」あるいは「無断転載」と言う事になります。
以下の要件を満たしていれば引用するのに許諾は要りませんよ。
ア 既に公表されている著作物であることイ 「公正な慣行」に合致することウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であることエ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることオ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていることカ 引用を行う「必然性」があることキ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)— 文化庁 (2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項))
引用元 [wikipedia.org]
高度なギャグだと思いたいけど、単に間違えただけじゃないかなあ。でも、(#2011198)のコメント自身が適切に引用できていないというのは、やっぱり高度なブラックジョークかも知れない:-P
Wikipediaだからといっても、引用じゃない無断転載はダメ。 # 合法な無断転載のことを引用というので、まあ当たり前だけど。
Wikipediaは適切な引用の範囲を超えるときも、GFDLまたはCC-BY-SAライセンスに従った再利用は行える。でも(#2011198)は、そのライセンスには従っていない。引用になってないし、ライセンスにも違反している。だからダメ。
主従関係が明確でないし、出所の明示も不十分。 # そのものズバリのガイドラインもあるというのに。 http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%... [wikipedia.org]
罰則もあるけど、まあ実際には裁判で「引用にあたるかどうか」を争うんじゃないかな:-P
著作権法第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
著作権法第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
例えば、法律の条文なんてのは(著作権法 第四十八条, 第百二十二条)って出所を明示するよね。 # 上のは「罰則」を示す為に持ってきたけど、もしかしたら主従関係になってないかも知れないし、slashdot.jpは32条2の他の刊行物にも当たらないかも知れない。 # まー、罰金になったりはしないだろーけど、指摘されたら真摯に反省したいところ。
そこで法律の条文を持ち出すとか、どこまで体を張ったギャグを連鎖するのかなあ。http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#013 [cric.or.jp]> (権利の目的とならない著作物)> 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。> 一 憲法その他の法令というわけで法律の条文をコピペするときは引用の要件を満たさなくても大丈夫
ついでに#2011198は孫引きしてる点もポイントでは。(Wikipediaに著作権は発生するか微妙な引用している。)
#釣り臭い。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
ウサギ小屋でミサイル戦争ごっこをするのも大変だ (スコア:3, 参考になる)
取扱説明書のpdfより
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
やりたいなら、リンクだけにしてくれ。それで十分だろ。
Re: (スコア:0)
別ACだけど
ちゃんと原典明示してるから引用の範疇となり、著作権『法』には抵触しないでしょう。
このコンテキストでマニュアルを引用するのは理にかなっているし
いちいちリンク先を精読する必要がないので他の読者にとっても親切な行為だと思いますが。
# もしネットマナー的なことを仰りたいなら、宣伝になるから販売会社にしたってむしろ引用は歓迎でしょう
長い文章が嫌われるのは事実だけれど、元コメは許容範囲内だと思いますし
いちいち噛み付く言動の方がもっと嫌われるのは間違い無いですよ。
Re: (スコア:0)
masakun曰く「抜粋」、次のテストで出てくるから覚えておくよーにw (スコア:-1, 荒らし)
どうせ暇なんだからリンク先くらい見ろよ。丸ごと引用でない。抜粋だよ、抜粋!
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
テストに出したいよ(苦笑 (スコア:1, すばらしい洞察)
擁護のために「引用」と言っただけです。
でもって、「抜粋」である事は何の解決にもなってません。
スコープの違う概念なので、「引用でなく抜粋である」と言う主張はそもそも間違いです。
そんな間違った認識をテストに出さないよーにw
「抜粋」である事は法的には白黒ありません。
その「抜粋」が「引用の要件」満たしているか、著作者の許諾を得ていれば問題ありませんし、
そうでなければ「不適切な引用」あるいは「無断転載」と言う事になります。
masakunは、「不適切な引用」は「無断転載」のどちらかを選んでいいですよ。
ええ、もちろん選んだ上で「抜粋である」と主張してください。
それは矛盾しませんから、
Re:テストに出したいよ(苦笑 (スコア:1)
以下の要件を満たしていれば引用するのに許諾は要りませんよ。
引用元 [wikipedia.org]
あれ (スコア:0)
>Aを満たしていればBは要りませんよ?
だと、かなり意味不明なんですけど、なんか勘違いしてますか私
なんか有名なジョークを踏まえてるとか?
オフトピも良いとこだけど (Re:あれ (スコア:1)
高度なギャグだと思いたいけど、単に間違えただけじゃないかなあ。
でも、(#2011198)のコメント自身が適切に引用できていないというのは、やっぱり高度なブラックジョークかも知れない:-P
Wikipediaだからといっても、引用じゃない無断転載はダメ。
# 合法な無断転載のことを引用というので、まあ当たり前だけど。
Wikipediaは適切な引用の範囲を超えるときも、GFDLまたはCC-BY-SAライセンスに従った再利用は行える。でも(#2011198)は、そのライセンスには従っていない。
引用になってないし、ライセンスにも違反している。だからダメ。
主従関係が明確でないし、出所の明示も不十分。
# そのものズバリのガイドラインもあるというのに。 http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%... [wikipedia.org]
罰則もあるけど、まあ実際には裁判で「引用にあたるかどうか」を争うんじゃないかな:-P
例えば、法律の条文なんてのは(著作権法 第四十八条, 第百二十二条)って出所を明示するよね。
# 上のは「罰則」を示す為に持ってきたけど、もしかしたら主従関係になってないかも知れないし、slashdot.jpは32条2の他の刊行物にも当たらないかも知れない。
# まー、罰金になったりはしないだろーけど、指摘されたら真摯に反省したいところ。
何が言いたいん? (スコア:0)
だから「要件を満たしてない」って話をしてるんじゃないの?
このスレッド(ストーリーではなく)においては、
要件云々を分かってないのは2人(2つのコメント)だけなんですけど…
Re: (スコア:0)
そこで法律の条文を持ち出すとか、どこまで体を張ったギャグを連鎖するのかなあ。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#013 [cric.or.jp]
> (権利の目的とならない著作物)
> 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
> 一 憲法その他の法令
というわけで法律の条文をコピペするときは引用の要件を満たさなくても大丈夫
Re: (スコア:0)
ついでに#2011198は孫引きしてる点もポイントでは。
(Wikipediaに著作権は発生するか微妙な引用している。)
#釣り臭い。