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私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったようなだれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
裁断した本をちゃんと本人に返却したとして、それを本人がどこかに売る可能性はありますよね。その紙束がスキャンされたかされていないかは区別が付かないので限りなく黒に近い灰色ですね。
ネットオークションを見ると"裁断済み"が沢山見受けられます。かといって古本の販売はNGなのか…に行き着いちゃって混迷を極めることになるしねぇ。
まるごと複製を手元に残すことが容易になった時点で、(いや、たぶん「一部でも…」なんだろうな)現行の規定は大幅に見なおさなければ本当はいけないんだと思います。
裁断した時点で著作物をトリミングしちゃっているわけだからオークションで処分すると同一性保持権を侵害することになりませんかね?
そもそも出版権は他社が出版することを妨げられるだけなので、(別途契約していない限り)作者は文句言えても出版社の出る幕ではない。作者に一人ひとり確認しなければならないから電子書籍化が進まないのだとかほざいてなかったっけ? やればできるじゃん。何で電子書籍化のサボタージュの言い訳にだけ使ってこんなときは関係もないのに出てくるの?
そもそも出版権は他社が出版することを妨げられるだけなので、(別途契約していない限り)作者は文句言えても出版社の出る幕ではない。
それは書籍の製品としての包括した著作物だって点が抜けている。確かに文章のみを考慮すればそれは成り立つかもしれない。しかし、表紙のデザインやタイトルロゴや場合に依ってはイラストから注釈まで、出版社が著作権を持つかその代理人で有り得るもの幾らでも有るよ。ラノベの電子化でイラストを避けてってするとも思えないよね。そして本文とイラストは、別個の著作物というのは一目でわかる。#漫画の写植なんてどういう扱いなんだろうか?だから多分、代理人としての出版社を通した方が話は未だ早いと思われ。
#一応書籍複製に置ける権利の代理団体も有るっぽいが、どこまで使えるんだろうか?
紙束の問題じゃなく、「複製物をそのまま手元に残しておく事の是非」の問題になるんじゃないかなぁ。
あくまでも「30条における許諾範囲内での複製物」だから、権利関係はそのままなんだよね。で、この場合デジタルスキャンってのはあくまでも30条の「私的使用」の制限『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは』と言う条件付で複製が認められてるのであって、複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。つまりこの時点で「30条における複製物」が「30
複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
それは無理筋じゃね?複製物の取扱いについてはあるけど、複製元については正当に入手した物という以外に、特にないとおもうけど。というか、CDレンタルとか図書館でのコピーとか、普通に返却後の利用前提でのコピーですけど。だからこそ、ソフトウェアは例外が設けられているわけで。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
私的複製の代行 (スコア:0)
私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったような
だれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、
複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
Re: (スコア:0)
裁断した本をちゃんと本人に返却したとして、
それを本人がどこかに売る可能性はありますよね。
その紙束がスキャンされたかされていないかは区別が付かないので
限りなく黒に近い灰色ですね。
Re:私的複製の代行 (スコア:2, 興味深い)
ネットオークションを見ると"裁断済み"が沢山見受けられます。
かといって古本の販売はNGなのか…に行き着いちゃって混迷を極めることになるしねぇ。
まるごと複製を手元に残すことが容易になった時点で、
(いや、たぶん「一部でも…」なんだろうな)
現行の規定は大幅に見なおさなければ本当はいけないんだと思います。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
裁断した時点で著作物をトリミングしちゃっているわけだから
オークションで処分すると同一性保持権を侵害することになりませんかね?
Re:私的複製の代行 (スコア:2, 興味深い)
そしてそもそも同一性保持権は一身専属の著作者人格権だから、作者本人は主張できても出版社に発言権はない。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
そもそも出版権は他社が出版することを妨げられるだけなので、(別途契約していない限り)作者は文句言えても出版社の出る幕ではない。
作者に一人ひとり確認しなければならないから電子書籍化が進まないのだとかほざいてなかったっけ? やればできるじゃん。何で電子書籍化のサボタージュの言い訳にだけ使ってこんなときは関係もないのに出てくるの?
Re: (スコア:0)
それは書籍の製品としての包括した著作物だって点が抜けている。
確かに文章のみを考慮すればそれは成り立つかもしれない。
しかし、表紙のデザインやタイトルロゴや場合に依ってはイラストから注釈まで、出版社が著作権を持つかその代理人で有り得るもの幾らでも有るよ。
ラノベの電子化でイラストを避けてってするとも思えないよね。
そして本文とイラストは、別個の著作物というのは一目でわかる。
#漫画の写植なんてどういう扱いなんだろうか?
だから多分、代理人としての出版社を通した方が話は未だ早いと思われ。
#一応書籍複製に置ける権利の代理団体も有るっぽいが、どこまで使えるんだろうか?
Re: (スコア:0)
紙束の問題じゃなく、「複製物をそのまま手元に残しておく事の是非」の問題になるんじゃないかなぁ。
あくまでも「30条における許諾範囲内での複製物」だから、権利関係はそのままなんだよね。
で、この場合デジタルスキャンってのはあくまでも30条の「私的使用」の制限
『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは』
と言う条件付で複製が認められてるのであって、複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
つまりこの時点で「30条における複製物」が「30
Re: (スコア:0)
複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
それは無理筋じゃね?
複製物の取扱いについてはあるけど、複製元については正当に入手した物という以外に、特にないとおもうけど。
というか、CDレンタルとか図書館でのコピーとか、普通に返却後の利用前提でのコピーですけど。
だからこそ、ソフトウェアは例外が設けられているわけで。