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以前似たようなこと書いたものですが、ここ [yahoo.co.jp]によると「認識することができる方法により描写した物」とあるので女の子そのものは対象にならないみたいですよ。
とはいえ三番目の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」ってビミョーだなぁ。一部を着けないってどの程度のことをいうのだろう?そのうちイスラム教みたいに全身布で隠すような格好しかできなくなるんじゃないのか?(そうなったらそうなったで別の問題がでてくるが)
たぶん前提が違ってると思います。今回は犯罪予防的な発想がありますので対象が「まともな人」ではなく「犯罪予備軍」(?)ではないでしょうか?(少なくとも条例を作った方がの頭の中では)「まともな人は・・・」だったらすべてフリーパスになっちゃうと思います。
でもちょっと変わった嗜好の方々の中には清楚に服をちゃんと着ている少女に興奮する人もいるようですがそっちの対策はどうするんでしょうねぇ・・・
公衆浴場での混浴の制限は、都道府県条例の条例で決まっていまして「6歳以上NG」~「12歳以上NG」の範囲にあるようです。 ということは、「まともな人なら6歳未満であれば裸であっても少女に興奮などしない」という前提はほぼ全国的にありそうです。 # ちなみに 京都は7歳以上NG [kyoto.jp](第3条(15))
では5歳まではフリーか、というとそんなことはなく色々理屈をつけて有罪にはなるわけです。弁護士の奥村氏のblogに詳しいところですが http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100912%231284134289 [hatena.ne.jp]
一般人基準だと年齢が下がると「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」は薄まるはずなんですが、裁判所はそうは言ってくれません。 いつの間にか0歳とか5歳とかの裸に興奮する人が一般人であるような
「有罪」という言葉を私が使ってしまったのがまずかった感じですが、もともとの話は撮影行為(製造犯)が有罪かどうかではなく、ある画像が児童ポルノに該当するか否かですよね? おっしゃる論で行くと、普通に入浴している状況の写真は児童ポルノに該当しないことになりそうですが、 児童ポルノとした判例が出ている [hatena.ne.jp]そうです。
児童ポルノ該当性というのは客体の要件ですから、医学・学術・芸術などの撮影目的で児童ポルノ該当性は左右されないです。性欲刺激興奮の要件も一般人基準、つまり、見た人基準。えづらで決める。
じゃあ、これを親が娘の入浴シーンを同じ構図で撮ったとしたら
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
廃棄王女 (スコア:0)
Re: (スコア:0)
以前似たようなこと書いたものですが、ここ [yahoo.co.jp]によると「認識することができる方法により描写した物」とあるので女の子そのものは対象にならないみたいですよ。
とはいえ三番目の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」ってビミョーだなぁ。
一部を着けないってどの程度のことをいうのだろう?
そのうちイスラム教みたいに全身布で隠すような格好しかできなくなるんじゃないのか?(そうなったらそうなったで別の問題がでてくるが)
Re: (スコア:2)
>一部を着けないってどの程度のことをいうのだろう?
これを議論する際に重要なのは、「まともな人はどのような姿態ならば、性欲を興奮させられることもなければ刺激されることもないのか」という点かと思います。
「その姿態でいることが自然であるような状況の下では、まともな人はその姿態を目にしても決して性欲を興奮させられたり刺激されたりはしない」あたりを前提とするならば、変に「言葉狩り」的な規制は生じないように思うのだけれど、もしも「まともな人なら状況によらず○○な姿態を目にしたら興奮するもんだ」みたいな前提があるのならば、○○としてどんなのが想定されているのか規制派の人に聞いてみたいところ。
Re: (スコア:0)
たぶん前提が違ってると思います。
今回は犯罪予防的な発想がありますので対象が「まともな人」ではなく「犯罪予備軍」(?)ではないでしょうか?(少なくとも条例を作った方がの頭の中では)
「まともな人は・・・」だったらすべてフリーパスになっちゃうと思います。
でもちょっと変わった嗜好の方々の中には清楚に服をちゃんと着ている少女に興奮する人もいるようですがそっちの対策はどうするんでしょうねぇ・・・
Re: (スコア:1)
「まともではない人」の中には包丁で人を殺す人もいますが、「まともな人は包丁で人を殺さない」という前提があるからこそ、包丁の使用は禁止されないということなのではないかと。
>でもちょっと変わった嗜好の方々の中には清楚に服をちゃんと着ている少女に興奮する人もいるようですがそっちの対策はどうするんでしょうねぇ・・・
「まともな人なら清楚に服をちゃんと着ている少女に興奮などしない」という前提があるからなのではないでしょうか。
つまり、条例制定の背後には「まともな人は○○を目にするだけで性的に興奮するものなのだ」という建前上の主張があるわけで、その○○さえ判れば、どのような場合に条例が適用されるのかも見えてくるかもしれないと思うわけです。
Re: (スコア:1)
公衆浴場での混浴の制限は、都道府県条例の条例で決まっていまして「6歳以上NG」~「12歳以上NG」の範囲にあるようです。
ということは、「まともな人なら6歳未満であれば裸であっても少女に興奮などしない」という前提はほぼ全国的にありそうです。
# ちなみに 京都は7歳以上NG [kyoto.jp](第3条(15))
では5歳まではフリーか、というとそんなことはなく色々理屈をつけて有罪にはなるわけです。弁護士の奥村氏のblogに詳しいところですが
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100912%231284134289 [hatena.ne.jp]
Re: (スコア:1)
たとえ5歳以下でも、撮る必然もないのに不自然に性器の撮影をしたりしたら、その描写物を目にしたまともな人は、何らかの性的なものをイメージさせられてしまうのは当然ではないでしょうか。銭湯で女児を目にするのと変なシチュエーションで撮影された状況的に不自然な写真では、刺激のされ方が異なるのは当たり前のように思います。
というか、それらの裁判において、エロではない自然なシチュエーションのもとに写真撮影がなされたことを説明できてさえいれば、もしかしたら有罪にはならなかったのではないでしょうか。
つまり、「まともな人というのは、エロよりほかに自然な状況のともに作成されたことを想定しにくい描写物を目にすると、性的な感情を刺激されるものだ」という基準で裁いているのならば、有罪も当然ということなりそうです。
Re: (スコア:1)
「有罪」という言葉を私が使ってしまったのがまずかった感じですが、もともとの話は撮影行為(製造犯)が有罪かどうかではなく、ある画像が児童ポルノに該当するか否かですよね?
おっしゃる論で行くと、普通に入浴している状況の写真は児童ポルノに該当しないことになりそうですが、 児童ポルノとした判例が出ている [hatena.ne.jp]そうです。
Re:廃棄王女 (スコア:1)
エロではない撮影シチュエーションとして、それらの判例ではどのような状況が存在していたにもかかわらず児童ポルノとされたのでしょう。私にはちょっと想像がつかないのですけど、もしよかったら教えてください。
それとも、片親が赤ちゃんを入浴させている姿をもう片親が撮影みたいなケースで判例が出たということなのでしょうか。文脈的にエロとは無関係な自然な状況で撮影をするかぎり、そのような判例は出ないと思うのですけど。
もしもエロとは無関係かつ撮影することが自然な状況であることを説明できないにもかかわらず入浴シーンを撮影したのなら、撮影物が児童ポルノとされるのは当然のように思います。
>持っている古い本に誰かの幼少期の入浴姿の写真が載っていたり、人からもらった年賀状に赤ちゃんの全裸姿があったりすれば、児童ポルノとして摘発の対象となる…んですかね。
ならんでしょう普通に考えて。もちろん、その古い本が不自然極まりない状況で撮影された写真満載の児童ポルノ専門誌ならなるかもしれませんけど。