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「万引きした分の余剰金はエンターテイメントの他の用途にあてられているため、万引き行為が横行している現状であっても必ずしもエンターテイメント業界が損失を被っている訳ではない」
万引きはお店の損失だが、違法ダウンロードはどこも損してない。しいて言うなら得るはずの利益を損してると言えるが、万引きとは同列には出来ないかと。まあだからって肯定する気はないけどね。
万引きというより立ち読みに近いですよね。物がなくなってなるわけじゃないという点に加えて、別に禁止したところで本を買ってくれるようになるわけじゃない、という点でも。
なんでコレにすば洞?
立ち読みよりは悪質でしょう。ダウンロードしたらデータが手元に残るんだから。書店で本を携帯で撮る行為が問題になってましたが、そっちに近い。で、多くの書店で禁止されているはず。
でもそれをデジタル万引き [google.co.jp]とか名付けて違法だと主張する輩がいるわけだけど。
#しかし、最近聞かないな。無理な主張であるという認識が広まった?
「デジタル万引き」を違法だというのは無理なんでしょうね。でも、書店の店内は私有地なので、その中ではお店の言い分に従う必要があります。違法じゃないけど撮影禁止で十分と言うことでは。
本当ですか!?書店の店頭で"購入していない"書籍の内容を撮影しても"私的複製"に該当するんですか!?
購入の有無と私的複製につながりはないよ?図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。
#ちょっとあきれた。
図書館における複製は 法に特に記載されて特別に許可されている [houko.com]ことです。
この「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
別に図書館に限らず、書店の店頭で読んだ文章をそのままメモっても合法。購入の有無と私的複製は無関係。第31条を持ち出すまでもなく、第30条の範囲で合法。
それは「図書館において」「利用者の求めに応じ」でしょ?図書館は特別に、利用者、すなわち他者のために複製することが制限付きで認められている、という事です。じゃあ、図書館で、自分自身で自分自身のためにある文節を2回(つまり2部)書き写したらアウトなの?借りて帰った本のコピーも図書館以外でコピーできないの?友人から借りた本をコピーするのは?図書館から借りたか否かで変るの?
たとえば、お店で見たキャラをメモに書いたとしよう。買ってないから違法?向いに座った人が読んでたマンガの表紙は?友人に借りたマンガだったら?レンタルCDのダビングは?借りたCDだったら?何を基準にどういう根拠で?
30条は用途や手段は謳ってるけど、入手経緯とかは謳ってないけど?
>> 購入の有無と私的複製につながりはないよ?
その通り,つながりはない.私的複製は合法でも,購入していない本を店頭で写真に撮ることは非合法.
購入していない本を店頭で写真に撮ることは非合法」
なんで?根拠は?書店の写真なんてググると腐るほど出てくるけど、全部非合法なの?それにビデオならいいの?スキャナもいいの?何で写真だけ非合法なの?
> 購入していない本を店頭で写真に撮ることは非合法.
間違い。完全に合法。
なお、書店側が建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定めるところの施設管理権を行使して "撮影禁止" を明確に示していた場合はそっちに引っかかる可能性はある。その場合でも、著作権法的には完全に合法。
別ACですが、よく理解できていないので教えてください。あくまで複製したものについて私的に利用することはOKということは理解したのですが、ちょっと疑問が。
ネットに流したりしないで私的利用ということなら以下も違法ではないのでしょうか。
・本屋で本を購入せずにスキャンし、私的に利用(これはOKという話ですよね)・レンタル店でCDやDVDを借りずに店頭でコピー(コピーガードが無いと仮定)して私的に利用・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用・Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用
もうさ、誰かノートPCにハンディスキャナ持って試してこいよ。
>レンタル店でCDやDVDを借りずに店頭でコピー(コピーガードが無いと仮定)して私的に利用>映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用>Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用>映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
映画の著作物は書籍絵画他に比べて縛りがきつかったのでは?つまりダメ。// 一番最初のはよくわからないがなんとなくダメっぽく見える。正解は?
いけね。スイス限定の議論だったか。判断基準が根底から崩れるなあ。。。というわけで全部撤回。
> ・本屋で本を購入せずにスキャンし、私的に利用(これはOKという話ですよね)> ・レンタル店でCDやDVDを借りずに店頭でコピー(コピーガードが無いと仮定)して私的に利用> ・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用著作権法的には合法。ただし、他の法律に触れる可能性はある。
> ・Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用2010年1月1日施行の改正著作権法 (第三十条の三) で音楽は違法になった。ソフトは依然として合法。
> > ・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用> 著作権法的には合法。
名指しで非合法になりました。録画録音した時点でお縄。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%81%AE%E7%9B%97%E6%9... [wikipedia.org]
・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
これは(現在では)通常、違法となります。 映画の盗撮の防止に関する法律 [wikipedia.org]というものが平成19年8月30日から施行されており、著作権法第30条第1項の特例として私的利用であっても複製権の侵害となります。 最初の有料上映開始日から8か月を経過した後はこの特例の対象とならない等、細かい規定は条文をあたってみてください。
・Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用
違法にアップロードされた著作物と知りながらデジタル方式の録音又は録画を行うことは、著作権法30条1項3号によって私的複製から除外されているので、違法となります。いわゆる「ダウンロード違法化」ですね(平成22年1月1日施行と、これも最近の変更です)。ただ、今の条文の表現ですと、音楽と映像は違法となりますがその他のデータはひとまず私的複製として扱われると思います。
? x11そんなに必死にならないでいいよ
そのうち非破壊スキャンが発達したら違法じゃないからと言って、本屋内で実行する人が出てきたりして。
それから店もしくは著作権管理団体から訴えがあれば裁判が開かれて判決に至るのか。
> それから店もしくは著作権管理団体から訴えがあれば裁判が開かれて判決に至るのか。なんで著作権法的に問題がないのに著作権管理団体が訴えるのさ??
あそこは入るはずのお金が減るとか言って怒ってる人たちじゃなかったっけ。別の誰かたちと混同してたらすまんです。#謝罪と賠償を要求してる人たちとは違うはず。
著団連も出著協もそんなに好戦的な団体じゃないと思うけど。強いて挙げるなら日本雑誌協会あたりだけど、ここもデジタル万引きは違法で押すのに無理があるのに気づいてトーンダウンしちゃったし。どこか他の団体のことを言ってる?
その手の業界詳しくないのでご教授さんきゅーです。
そうか、デジタル万引きはOKなのか。やってて恥ずかしいと思うおのが心さえ入れ替えれば良いだけ・・・
そういや雑誌掲載情報なんかは本屋の店頭で堂々と携帯で写メして整理しろとか書いてた作家さんもいたらしいし、イマドキはそれが正解なのか。#漫画家さんだっけ?
デジタル万引きはOKなのか
勘違いしているといけないので念のため書くと、著作権法に反しなければOKとも限らないですよ。書店から店内での撮影を理由に(しつこく撮っていれば理由に出来そうに思う)退去を求められても居座ると営業妨害とみなされるかもしれませんし、店側に注意したり退去を求めたりする権利はありそうな気がする。また、マナーとして店内撮影は禁止というのもさほどおかしくはないようにおもう。書店に限らず店内撮影禁止または要許可というお店の方が(暗黙的にと言うのも含め)多いと思うし。電車内で携帯電話の使用とか弁当を食べるとか化粧とかも、直接法律に反してはないけれどマナーとしては問われるのと一緒でしょう。
更に念のために書いておくと、お店側が店内撮影を規制する理由として「パシャパシャとシャッター音がすると、盗撮とかないわけではないし、いったい何を撮影しているんだと気になってお客様がゆっくりと商品を選べなくなるので迷惑」というのはさほど無理ないと思う。もちろん書店に限らず著作権法とは無関係に。
最近は商用公共問わず多くの施設内で撮影は禁止されていますしね。カメラにバッテンマークのシールはよく見かけます。それでも気が付かないのか気にしないで携帯のカメラ使ってる人多いけど。まぁ、歩行喫煙禁止の表示があっても無視する人が多いのと一緒かな。
「私的複製」の意味を履き違えているのでは?
自分が買った本の写真を撮って自分で使用するのなら確かに私的複製だけど、まだ対価を支払っていない商品の内容を写真で撮るのは、私的複製とは到底言えないでしょう。
その、「条件付きで合法」って「宣伝効果が期待できるから、売り手が定める極一部分だけの撮影・データの流通を認める」とか、そういう話じゃ無いの?
君の文章にある「私的複製」は著作権法の定める「私的複製」とは違うものの様だけど、それならば「ぼくのかんがえた私的複製」と明示的に書いた方が誤解を招かないので良いですよ。
私的複製というのは「私的利用目的での複製」という意味じゃないですかね。「何を」複製するかについては日本の著作権法では言及されていなかったような気がしますが。どこの国のなんという文章に書かれている「私的複製」を指しての発言ですか?
> まあ日本ではこんな風に立法論は蔑まれるわけだが、「ぼくのかんがえた私的複製」は著作権法に優先される、という主張のどこが立法論なの?
> 盗品の複製権どこから盗品という話が出てきたの?
> 営利を目的としない著作権侵害合法なものに侵害という言葉を使わないこと。
> 著作物盗み放題無体財産に盗むという表現を使わないこと。
法律の話をしたいのなら、最低限の勉強はしてきてね。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:0)
「万引きした分の余剰金はエンターテイメントの他の用途にあてられているため、万引き行為が横行している現状であっても必ずしもエンターテイメント業界が損失を被っている訳ではない」
Re: (スコア:0)
万引きはお店の損失だが、違法ダウンロードはどこも損してない。
しいて言うなら得るはずの利益を損してると言えるが、万引きとは同列には出来ないかと。
まあだからって肯定する気はないけどね。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
万引きというより立ち読みに近いですよね。
物がなくなってなるわけじゃないという点に加えて、別に禁止したところで本を買ってくれるようになるわけじゃない、という点でも。
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:0)
なんでコレにすば洞?
立ち読みよりは悪質でしょう。
ダウンロードしたらデータが手元に残るんだから。
書店で本を携帯で撮る行為が問題になってましたが、そっちに近い。
で、多くの書店で禁止されているはず。
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:1)
撮影者が自分だけで使うためならいわゆる「私的複製」になるからね
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:1)
でもそれをデジタル万引き [google.co.jp]とか名付けて違法だと主張する輩がいるわけだけど。
#しかし、最近聞かないな。無理な主張であるという認識が広まった?
Re: (スコア:0)
「デジタル万引き」を違法だというのは無理なんでしょうね。
でも、書店の店内は私有地なので、その中ではお店の言い分に従う必要があります。
違法じゃないけど撮影禁止で十分と言うことでは。
Re: (スコア:0)
本当ですか!?
書店の店頭で"購入していない"書籍の内容を撮影しても"私的複製"に該当するんですか!?
Re: (スコア:0)
購入の有無と私的複製につながりはないよ?
図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?
もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。
Re: (スコア:0)
購入の有無と私的複製につながりはないよ?
図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?
もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。
#ちょっとあきれた。
図書館における複製は 法に特に記載されて特別に許可されている [houko.com]ことです。
この「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
Re: (スコア:0)
別に図書館に限らず、書店の店頭で読んだ文章をそのままメモっても合法。
購入の有無と私的複製は無関係。
第31条を持ち出すまでもなく、第30条の範囲で合法。
Re: (スコア:0)
それは「図書館において」「利用者の求めに応じ」でしょ?
図書館は特別に、利用者、すなわち他者のために複製することが制限付きで認められている、という事です。
じゃあ、図書館で、自分自身で自分自身のためにある文節を2回(つまり2部)書き写したらアウトなの?
借りて帰った本のコピーも図書館以外でコピーできないの?友人から借りた本をコピーするのは?
図書館から借りたか否かで変るの?
たとえば、お店で見たキャラをメモに書いたとしよう。買ってないから違法?
向いに座った人が読んでたマンガの表紙は?
友人に借りたマンガだったら?
レンタルCDのダビングは?
借りたCDだったら?
何を基準にどういう根拠で?
30条は用途や手段は謳ってるけど、入手経緯とかは謳ってないけど?
Re: (スコア:0)
>> 購入の有無と私的複製につながりはないよ?
その通り,つながりはない.私的複製は合法でも,購入していない本を店頭で写真に撮ることは非合法.
Re: (スコア:0)
購入していない本を店頭で写真に撮ることは非合法」
なんで?根拠は?
書店の写真なんてググると腐るほど出てくるけど、全部非合法なの?
それにビデオならいいの?スキャナもいいの?何で写真だけ非合法なの?
Re: (スコア:0)
> 購入していない本を店頭で写真に撮ることは非合法.
間違い。完全に合法。
なお、書店側が建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定めるところの
施設管理権を行使して "撮影禁止" を明確に示していた場合はそっちに引っかかる可能性はある。
その場合でも、著作権法的には完全に合法。
Re: (スコア:0)
別ACですが、よく理解できていないので教えてください。
あくまで複製したものについて私的に利用することはOKということは理解したのですが、ちょっと疑問が。
ネットに流したりしないで私的利用ということなら以下も違法ではないのでしょうか。
・本屋で本を購入せずにスキャンし、私的に利用(これはOKという話ですよね)
・レンタル店でCDやDVDを借りずに店頭でコピー(コピーガードが無いと仮定)して私的に利用
・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
・Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用
Re: (スコア:0)
もうさ、誰かノートPCにハンディスキャナ持って試してこいよ。
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:1)
>レンタル店でCDやDVDを借りずに店頭でコピー(コピーガードが無いと仮定)して私的に利用
>映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
>Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用>映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
映画の著作物は書籍絵画他に比べて縛りがきつかったのでは?つまりダメ。
// 一番最初のはよくわからないがなんとなくダメっぽく見える。正解は?
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:1)
いけね。スイス限定の議論だったか。判断基準が根底から崩れるなあ。。。というわけで全部撤回。
Re: (スコア:0)
> ・本屋で本を購入せずにスキャンし、私的に利用(これはOKという話ですよね)
> ・レンタル店でCDやDVDを借りずに店頭でコピー(コピーガードが無いと仮定)して私的に利用
> ・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
著作権法的には合法。
ただし、他の法律に触れる可能性はある。
> ・Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用
2010年1月1日施行の改正著作権法 (第三十条の三) で音楽は違法になった。
ソフトは依然として合法。
Re: (スコア:0)
> > ・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
> 著作権法的には合法。
名指しで非合法になりました。
録画録音した時点でお縄。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%81%AE%E7%9B%97%E6%9... [wikipedia.org]
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:1)
これは(現在では)通常、違法となります。 映画の盗撮の防止に関する法律 [wikipedia.org]というものが平成19年8月30日から施行されており、著作権法第30条第1項の特例として私的利用であっても複製権の侵害となります。
最初の有料上映開始日から8か月を経過した後はこの特例の対象とならない等、細かい規定は条文をあたってみてください。
違法にアップロードされた著作物と知りながらデジタル方式の録音又は録画を行うことは、著作権法30条1項3号によって私的複製から除外されているので、違法となります。いわゆる「ダウンロード違法化」ですね(平成22年1月1日施行と、これも最近の変更です)。
ただ、今の条文の表現ですと、音楽と映像は違法となりますがその他のデータはひとまず私的複製として扱われると思います。
Re: (スコア:0)
? x11
そんなに必死にならないでいいよ
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:1)
そのうち非破壊スキャンが発達したら
違法じゃないからと言って、本屋内で実行する人が出てきたりして。
それから店もしくは著作権管理団体から訴えがあれば裁判が開かれて判決に至るのか。
Re: (スコア:0)
> それから店もしくは著作権管理団体から訴えがあれば裁判が開かれて判決に至るのか。
なんで著作権法的に問題がないのに著作権管理団体が訴えるのさ??
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:1)
あそこは入るはずのお金が減るとか言って怒ってる人たちじゃなかったっけ。
別の誰かたちと混同してたらすまんです。
#謝罪と賠償を要求してる人たちとは違うはず。
Re: (スコア:0)
著団連も出著協もそんなに好戦的な団体じゃないと思うけど。
強いて挙げるなら日本雑誌協会あたりだけど、ここもデジタル万引きは違法で押すのに無理があるのに気づいてトーンダウンしちゃったし。
どこか他の団体のことを言ってる?
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:1)
その手の業界詳しくないのでご教授さんきゅーです。
そうか、デジタル万引きはOKなのか。
やってて恥ずかしいと思うおのが心さえ入れ替えれば良いだけ・・・
そういや雑誌掲載情報なんかは本屋の店頭で堂々と携帯で写メして整理しろとか書いてた作家さんもいたらしいし、イマドキはそれが正解なのか。
#漫画家さんだっけ?
Re: (スコア:0)
デジタル万引きはOKなのか
勘違いしているといけないので念のため書くと、著作権法に反しなければOKとも限らないですよ。
書店から店内での撮影を理由に(しつこく撮っていれば理由に出来そうに思う)退去を求められても居座ると営業妨害とみなされるかもしれませんし、店側に注意したり退去を求めたりする権利はありそうな気がする。また、マナーとして店内撮影は禁止というのもさほどおかしくはないようにおもう。書店に限らず店内撮影禁止または要許可というお店の方が(暗黙的にと言うのも含め)多いと思うし。
電車内で携帯電話の使用とか弁当を食べるとか化粧とかも、直接法律に反してはないけれどマナーとしては問われるのと一緒でしょう。
更に念のために書いておくと、お店側が店内撮影を規制する理由として「パシャパシャとシャッター音がすると、盗撮とかないわけではないし、いったい何を撮影しているんだと気になってお客様がゆっくりと商品を選べなくなるので迷惑」というのはさほど無理ないと思う。もちろん書店に限らず著作権法とは無関係に。
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:1)
最近は商用公共問わず多くの施設内で撮影は禁止されていますしね。
カメラにバッテンマークのシールはよく見かけます。
それでも気が付かないのか気にしないで携帯のカメラ使ってる人多いけど。
まぁ、歩行喫煙禁止の表示があっても無視する人が多いのと一緒かな。
Re: (スコア:0)
「私的複製」の意味を履き違えているのでは?
自分が買った本の写真を撮って自分で使用するのなら確かに私的複製だけど、まだ対価を支払っていない商品の内容を写真で撮るのは、私的複製とは到底言えないでしょう。
その、「条件付きで合法」って「宣伝効果が期待できるから、売り手が定める極一部分だけの撮影・データの流通を認める」とか、そういう話じゃ無いの?
Re: (スコア:0)
君の文章にある「私的複製」は著作権法の定める「私的複製」とは違うものの様だけど、
それならば「ぼくのかんがえた私的複製」と明示的に書いた方が誤解を招かないので良いですよ。
Re: (スコア:0)
私的複製というのは「私的利用目的での複製」という意味じゃないですかね。「何を」複製するかについては日本の著作権法では言及されていなかったような気がしますが。
どこの国のなんという文章に書かれている「私的複製」を指しての発言ですか?
Re: (スコア:0)
今の日本の著作権法では、個人の著作権侵害に厳しい罰があるからいいのかもしれないけどTPPでアメリカ式になって営利を目的としない著作権侵害に刑事罰を与えられなくなったら、著作物盗み放題になるんじゃないのかなぁ。
Re: (スコア:0)
> まあ日本ではこんな風に立法論は蔑まれるわけだが、
「ぼくのかんがえた私的複製」は著作権法に優先される、という主張のどこが立法論なの?
> 盗品の複製権
どこから盗品という話が出てきたの?
> 営利を目的としない著作権侵害
合法なものに侵害という言葉を使わないこと。
> 著作物盗み放題
無体財産に盗むという表現を使わないこと。
法律の話をしたいのなら、最低限の勉強はしてきてね。