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それ以前に国内だと消費者契約法でも厳しそうな条項ですが。
実際の条項を読めば、一応配慮はして在るよ。
まず、米国外では、購入地域の法を優先すると書かれてる。クーリングオフ制度は提供しない。但し、地域法で規定が在る場合は別途対応。ユーザの同意無しに削除されたアプリについては、払い戻しを行うかもしれない。(条件は明記無し)直接責任が在る場合の損害賠償は、アプリの価格(1$未満なら1$)を上限として行われる。
と、まあ、条件的には、従来アプリと大差ない。実際の運用と対応状況に依存する部分が多いから、稼動してみないと判断は難しい感じ。
一方、地味に面倒なのは、データの方。
バックアップはユーザ責任と明記されているが、バックアップ不能なデータについての記載は無し。プロテクトの掛かったダウンロードコンテンツは、従来通り最大5コピーまでだが、再ダウンロード不可になったときのことは書いてない。更には、有効期限が設定されたデータは、期限が切れると自動で削除されると書かれて在る。
ユーザ視点だと、日本の著作権法との相性は、最悪かも知れない。
MSDNでも、Windows 2000がSunとの争いの果てに入手不能になりましたね。でも、入手済みのユーザーから、わざわざ媒体を回収したりはしていない。丁度その頃からMSDNのサブスクライバダウンロードが始まり、ダウンロードのほうが便利ですよとか宣伝していたが、ダウンロードに切り替えていて、ダウンロードし損なっていたら、Windows 2000は二度と入手不能。
裁判の結果で、もっともだとは思うけど、入手できなかった(今現在でも)ユーザーは、納得できない。だから、未だにメディア送付は止めてない。
#古いからもういいだろうって?どっこい、MSDOSやWindows 3.11WGなんかは今でも入手可能。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
財産権の侵害に問われる可能性 (スコア:1)
それ以前に国内だと消費者契約法でも厳しそうな条項ですが。
Re:財産権の侵害に問われる可能性 (スコア:1)
実際の条項を読めば、一応配慮はして在るよ。
まず、米国外では、購入地域の法を優先すると書かれてる。
クーリングオフ制度は提供しない。但し、地域法で規定が在る場合は別途対応。
ユーザの同意無しに削除されたアプリについては、払い戻しを行うかもしれない。(条件は明記無し)
直接責任が在る場合の損害賠償は、アプリの価格(1$未満なら1$)を上限として行われる。
と、まあ、条件的には、従来アプリと大差ない。
実際の運用と対応状況に依存する部分が多いから、稼動してみないと判断は難しい感じ。
一方、地味に面倒なのは、データの方。
バックアップはユーザ責任と明記されているが、バックアップ不能なデータについての記載は無し。
プロテクトの掛かったダウンロードコンテンツは、従来通り最大5コピーまでだが、再ダウンロード不可になったときのことは書いてない。
更には、有効期限が設定されたデータは、期限が切れると自動で削除されると書かれて在る。
ユーザ視点だと、日本の著作権法との相性は、最悪かも知れない。
-- Buy It When You Found It --
MSDN(オフトピ) (スコア:0)
MSDNでも、Windows 2000がSunとの争いの果てに入手不能になりましたね。
でも、入手済みのユーザーから、わざわざ媒体を回収したりはしていない。
丁度その頃からMSDNのサブスクライバダウンロードが始まり、ダウンロードのほうが便利ですよとか宣伝していたが、ダウンロードに切り替えていて、ダウンロードし損なっていたら、Windows 2000は二度と入手不能。
裁判の結果で、もっともだとは思うけど、入手できなかった(今現在でも)ユーザーは、納得できない。だから、未だにメディア送付は止めてない。
#古いからもういいだろうって?どっこい、MSDOSやWindows 3.11WGなんかは今でも入手可能。