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ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]にあるけど、東野圭吾さんの
「売ってないから盗むのか!」
この一言に尽きますな。
ま、作家にしろ業者にしろ、この裁判はいい試金石となるんじゃ無かろうか。
その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。
酷い話だな。好きな作家の本を読む用と自炊用に2冊買っている人(要出典)もいるだろうに,そんな人もひとまとめにして盗人扱いとは。
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、そりゃ海賊版そのものだ。買うのは自炊用の1冊でなく1冊分の複製権でないと。学校や企業なら普通に知っているし、そういう「自炊」なんて怪しい事言わない複製業者がちゃんと居るよね。
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、
なぜ?
顧客= 本 ⇒自炊業者自炊業者 = 解体済の本とスキャンデータ⇒顧客で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していてそれを顧客以外に売った事実でもあるの?
「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。
比喩くらいは理解しているかと思いますが。
> で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
客に渡すために、一度は「複製」してるよね。そのあと業者がどうしようが「複製」した事実は動かしようがない。
> #というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
複製権を売りますといってエア複製権を売れば客が訴えられるけど、エア複製権を買って複製すると業者が訴えられますね。
> 自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて> それを顧客以外に売った事実でもあるの?
業者が自分の(エア)財産をどう処分しようがなんの関係もありません。無許可複製の事実のみが問題になります。関係ないことを切り分けられないのは、すなわち理解していないからです。
コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど)
そもそも、版権、複製権は本を買った人が持っているわけじゃないんだから、譲渡しようがないと思うけど。版元じゃないんだから。
公に供された機材で複製を行うことも私的複製にならない。コンビニのコピー機でってのは複製権の侵害。図書館のコピー機は例外規定がある。複製する機材も私物で用意しないといけない。
間違い。コンビニのコピー機での私的複製は合法。
(自動複製機器についての経過措置)著作権法附則第五条の二著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
>著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど
あれ?と思って調べてみました。
視覚障害者、聴覚障害者用にフォーマット変換する「複製」については著作権法 第三十七条、第三十七条の二に記述されています。これは今回のような物とは違うと。
で、今回のような事例では(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)第四十七条の八がおそらく該当。この中に
--------(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)--------
とあるので、自炊事例では第三十条の私的複製の範囲であれば、個人で複製することに問題は無いですね。不当競争防止法は関係無いですね。
今回のが業者が絡んでるから不当競争防止法を持ち出したのかもしれませんが、
>コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
今回の自炊業者はこの事例の亜種に当たると考えられます。で、これについてはすでにこの手の自炊業者論争では明確に問題として上げられていて、第三十条に
--------個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。--------
と明確に書かれています。よって、業者であろうと店員であろうと、使用者以外の複製は結局不当競争云々持ち出すことなく、黒に近いグレー(判例が無い)に当たるのではないかと思われます。
むしろ、
>店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。
店頭での貸し出し用機材=著作権法 第三十条 一
--------一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合--------
(当該機器自体を使用する人間が不特定多数のため、「公衆の使用に供する」機器と判断される)でのレンタルの方が、附 則(抄)第五条の二
--------(自動複製機器についての経過措置)第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。--------
に該当するわけで、こっちの方だと訴えられる隙が無いです。これだと「複製を行う者」=「著作物の使用者本人」が確定ですから、第三十条による著作権権利者の制限範囲内に納まりきるので。
>なぜ?本という製品とコピーライトの違い程度は理解していないと、スラドの主流筋のオープンソースの話も出来ないだろうに。
>#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。無許諾で複製を行った実行者だから訴えられても仕方ない。
>「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。顧客に渡したもの自体が、コピーライトを受けない複製の証拠。顧客からコピーライトを得ているとの相応の証拠を与えられていない限り、その点では真っ黒け。#だから、自炊代行を謳う店は「許諾を受けたもののみ扱う」と言っているのだよ。
そもそも「版権を誰が持ってるか」というのは別に問題になってない。「私的使用のための複製に含まれるかどうか」「著作者の許諾が必要かどうか」が論点なのに、勝手に「私的使用のための複製に含まれない」「著作者の許諾が必要」という結論ありきで語られてもね。
判断が無ければ正しく提訴する人間が主張すれば良いだけだろ?少なくとも彼らの法的代理人は私的複製に当たらないと思って提訴したのだろうし。ほとんどの代行業者もそこの判断は一緒だからこそ、許諾が有るのを前提としているのだしな。
それこそ「私的複製に含まれる」との結論ありきで語られてもな。あちらの方がちゃんと法的判断に委ねようとしている分だけ筋が通っているわな。
>判断が無ければ正しく提訴する人間が主張すれば良いだけだろ?何ワケ分からんこと言ってるんだ?「正しく提訴する」ってなんだよ。判断がないから、どっちが正しいか結論が出てないんだろうが。
>それこそ「私的複製に含まれる」との結論ありきで語られてもな。「私的複製に含まれる」なんて言ってないだろ。私的複製に含まれてようが含まれていなかろうが、それについて結論が出てるなら、議論の余地が無いんだよ。
議論の余地が無いところに話を持って行って、無駄に延々と語るなって言ってんの。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
この一言に尽きる (スコア:1)
ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]にあるけど、東野圭吾さんの
この一言に尽きますな。
ま、作家にしろ業者にしろ、この裁判はいい試金石となるんじゃ無かろうか。
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。
Re:この一言に尽きる (スコア:1)
酷い話だな。好きな作家の本を読む用と自炊用に2冊買っている人(要出典)もいるだろうに,そんな人もひとまとめにして盗人扱いとは。
Re: (スコア:0)
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、そりゃ海賊版そのものだ。
買うのは自炊用の1冊でなく1冊分の複製権でないと。
学校や企業なら普通に知っているし、そういう「自炊」なんて怪しい事言わない複製業者がちゃんと居るよね。
Re: (スコア:0)
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、
なぜ?
顧客= 本 ⇒自炊業者
自炊業者 = 解体済の本とスキャンデータ⇒顧客
で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて
それを顧客以外に売った事実でもあるの?
「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。
Re: (スコア:0)
比喩くらいは理解しているかと思いますが。
> で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
客に渡すために、一度は「複製」してるよね。そのあと業者がどうしようが「複製」した事実は動かしようがない。
> #というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
複製権を売りますといってエア複製権を売れば客が訴えられるけど、
エア複製権を買って複製すると業者が訴えられますね。
> 自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて
> それを顧客以外に売った事実でもあるの?
業者が自分の(エア)財産をどう処分しようがなんの関係もありません。無許可複製の事実のみが問題になります。
関係ないことを切り分けられないのは、すなわち理解していないからです。
Re:この一言に尽きる (スコア:2)
コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど)
そもそも、版権、複製権は本を買った人が持っているわけじゃないんだから、譲渡しようがないと思うけど。版元じゃないんだから。
Re: (スコア:0)
公に供された機材で複製を行うことも私的複製にならない。
コンビニのコピー機でってのは複製権の侵害。図書館のコピー機は例外規定がある。
複製する機材も私物で用意しないといけない。
Re:この一言に尽きる (スコア:1)
間違い。
コンビニのコピー機での私的複製は合法。
(自動複製機器についての経過措置)
著作権法附則第五条の二
著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
Re:この一言に尽きる (スコア:1)
>著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど
あれ?と思って調べてみました。
視覚障害者、聴覚障害者用にフォーマット変換する「複製」については
著作権法 第三十七条、第三十七条の二
に記述されています。これは今回のような物とは違うと。
で、今回のような事例では
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)第四十七条の八
がおそらく該当。この中に
--------
(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)
--------
とあるので、自炊事例では第三十条の私的複製の範囲であれば、
個人で複製することに問題は無いですね。
不当競争防止法は関係無いですね。
今回のが業者が絡んでるから不当競争防止法を持ち出したのかもしれませんが、
>コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
今回の自炊業者はこの事例の亜種に当たると考えられます。
で、これについてはすでにこの手の自炊業者論争では明確に問題として上げられていて、第三十条に
--------
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
--------
と明確に書かれています。
よって、業者であろうと店員であろうと、使用者以外の複製は結局不当競争云々持ち出すことなく、黒に近いグレー(判例が無い)に当たるのではないかと思われます。
むしろ、
>店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。
店頭での貸し出し用機材=著作権法 第三十条 一
--------
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
--------
(当該機器自体を使用する人間が不特定多数のため、「公衆の使用に供する」機器と判断される)
でのレンタルの方が、附 則(抄)第五条の二
--------
(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
--------
に該当するわけで、こっちの方だと訴えられる隙が無いです。
これだと「複製を行う者」=「著作物の使用者本人」が確定ですから、第三十条による著作権権利者の制限範囲内に納まりきるので。
Re: (スコア:0)
>なぜ?
本という製品とコピーライトの違い程度は理解していないと、スラドの主流筋のオープンソースの話も出来ないだろうに。
>#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
無許諾で複製を行った実行者だから訴えられても仕方ない。
>「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。
顧客に渡したもの自体が、コピーライトを受けない複製の証拠。
顧客からコピーライトを得ているとの相応の証拠を与えられていない限り、その点では真っ黒け。
#だから、自炊代行を謳う店は「許諾を受けたもののみ扱う」と言っているのだよ。
Re: (スコア:0)
そもそも「版権を誰が持ってるか」というのは別に問題になってない。
「私的使用のための複製に含まれるかどうか」「著作者の許諾が必要かどうか」が論点なのに、勝手に「私的使用のための複製に含まれない」「著作者の許諾が必要」という結論ありきで語られてもね。
Re: (スコア:0)
判断が無ければ正しく提訴する人間が主張すれば良いだけだろ?
少なくとも彼らの法的代理人は私的複製に当たらないと思って提訴したのだろうし。
ほとんどの代行業者もそこの判断は一緒だからこそ、許諾が有るのを前提としているのだしな。
それこそ「私的複製に含まれる」との結論ありきで語られてもな。
あちらの方がちゃんと法的判断に委ねようとしている分だけ筋が通っているわな。
Re: (スコア:0)
>判断が無ければ正しく提訴する人間が主張すれば良いだけだろ?
何ワケ分からんこと言ってるんだ?
「正しく提訴する」ってなんだよ。
判断がないから、どっちが正しいか結論が出てないんだろうが。
>それこそ「私的複製に含まれる」との結論ありきで語られてもな。
「私的複製に含まれる」なんて言ってないだろ。
私的複製に含まれてようが含まれていなかろうが、それについて結論が出てるなら、議論の余地が無いんだよ。
議論の余地が無いところに話を持って行って、無駄に延々と語るなって言ってんの。